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自転車衝突事故

先日自転車同士で衝突しました。先方は年配の人で自転車ごと倒れ手を打ち、その後「病院に行き骨に異常はないと言われたが治療は必要と言われたので治療代負担してほしい」旨連絡がありました。(事故時連絡先を教えてほしい旨言われたので伝えてありました) 警察に電話すると、自転車同士でも警察に届け出なければならなかった旨注意を受け、両方が揃って届出、現場検証をしなければならないと言われました。後日する予定です。 当方は、片側1車線の道路(左右両側に細い歩道あり)右側の歩道を走行。先方は、当方の右手の側道(一時停止標識あり)から、当方に向かって左折しようとしてきて衝突しました。 先方の言い分は、先方はきちんと左側通行していたが当方は右側通行だった。まあ交差点なのでお互いが一時停止しなければならないだろうから自分にも非はあるかもしれないが、痛みわけということで治療費を負担してほしいということでした。 当方としては、先方の道路に一時停止義務があり、全額負担する義務はないのではないかと考えています。それにたまたま当方は倒れる自転車から飛び降りられたため怪我をしませんでした。でももし怪我をしていたらそれこそ「痛みわけ」で、お互い自分で病院に行くだけの事例なのではという気すらするのですが。 1.過失割合はどちらが大きいでしょうか?右側の歩道を走っていたというのはそれほど大きな過失でしょうか?(自転車が車道を走っていたら車がすれ違えないような狭い道ですが) 2.仮に先方と何対何という形で話合がついたら、治療費の支払いに関して気をつける点を教えて下さい。特に治るまでダラダラとというのはトラブルの元なので期限を切るようにと聞いたのですがどのように期限を切るものか考えあぐねています。 3.示談なら妥当な金額はどれくらいでしょうか。治療費がいくらかは分かりません。 よろしくお願いいたします。

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noname#203303
noname#203303
回答No.2

 念のため確認ですが、自転車は「車道」通行ですが、「歩道でも、自転車および歩行者専用の標識がついている場所では、走ることができる」とされています。ご自身の走っていた歩道は、「自転車通行可」の標識がついていたということで間違いないでしょうか?  その前提でお話ししますと、ご自身の右側通行(すなわち歩道通行)は問題ありません。しかし、動いているもの同士の事故である以上、「もう少し注意していれば事故は起きなかった」と言えるので、お互いが応分の負担をするのが妥当でしょう。ただ、相手は年配の方とのことですが、もし高齢者なら、あなたの過失がより大きいと認定されてしまいます。  また「自分はたまたま怪我をしなかったが..」と書かれています。まさかとは思いますが、「こんなことなら、俺も怪我をして病院にでも行けばよかった」とお考えなのでしょうか?もしそうであるなら、逆のケースを考えてみて下さい。つまり、相手がその程度で済んだからよかったものの、これが頭部外傷による脳挫傷などの場合、あなたには今頃、莫大な医療費請求と後遺障害損害賠償請求が来ていたかもしれません。  後遺障害の治療費についてもアドバイスがあっていますが、その前に、相手に「ご迷惑でなければ、今度治療に行かれる際にご一緒させて頂けませんか?治療見込み等を医師から聞きたいので」といった具合で提案してみてはどうかと思います。普通なら断る話ではありませんし、もし断られたら、診断書を出してもらえば済むことです。それを元に、後遺障害が残る可能性等々について検討されてからでも、遅くはないと思います。  ただ、相手方が「交通事故なので」と保険適用していない場合、急いで保険診療に切り替えてもらって下さい。さもないと、10割負担の金額で、治療費請求が来ることになります。詳しくは「第三者行為による傷病届」と検索してみて下さい。

kentako
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 まさか自分も怪我をしていれば・・・・とまでは考えていませんでしたが、過失割合ばかりに気を取られ、相手のことをいたわる気持ちが欠けていたと思います。事故の概要にこだわりすぎていました。相手の方が軽症であったことは本当に不幸中の幸いであったと思い、治療費分は全額負担する旨申し出ようと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんわ。  アドバイスのまえに、自転車の走行ルールについて確認しておきますと、 A 自転車は歩道を走ってはいけない。  例外として、走行が許可されている歩道は走っても良い(標識が出ています)。その場合、徐行(何が起こっても、すぐ止まれる速度ですね)で走り、歩道の車道よりを走ること。 B 広い道路と細い道路が交差している場合は、特に表示がなければ、広い道を走っているほうが優先になります。 C 同じような広さの道では、交差点では左方優先です。 D 自転車は左右の歩道、いずれを走ってもかまいません。片方しか歩道がない道はいっぱいありますよね。  以上を前提に、  1.過失割合はどちらが大きいでしょうか?右側の歩道を走っていたというのはそれほど大きな過失でしょうか?(自転車が車道を走っていたら車がすれ違えないような狭い道ですが)  自転車の走れる歩道でしたら、右側を走っても過失にはなりません。 2.仮に先方と何対何という形で話合がついたら、治療費の支払いに関して気をつける点を教えて下さい。特に治るまでダラダラとというのはトラブルの元なので期限を切るようにと聞いたのですがどのように期限を切るものか考えあぐねています。  示談書で、後遺症の期限を決めておいて下さい(例えば「○月○日以降の発症は当事故には関係ないものとする」などの文言を入れておくとかですね)。 3.示談なら妥当な金額はどれくらいでしょうか。治療費がいくらかは分かりません。  今回の違反を考えて見ますと ・走ってはいけない歩道を走った ・速度超過して走った(徐行していない) ・細い道の方に一旦停止の義務がある(勿論、どちらも一旦停止の表示があれば停止しなければなりませんが)が一旦停止を怠った ・歩道の車道よりを走っていない ・前方不注意 などが考えられます。  ご質問文では、上記についてどちらに非があるか分かりかねますので、上記の非の割合を勘案して決めてください。

kentako
質問者

お礼

申し訳ありません、追加で質問させて下さい。示談にする場合でも、警察への届出(この場合どういう届出をするのかもまだ把握していないのですが)と現場検証はする義務があるのでしょうか?警察には、電話で自転車同士の人身事故があった旨と双方の連絡先は伝えています。どうかよろしくお願いいたします。

kentako
質問者

補足

ご丁寧なアドバイス、心から感謝します。ありがとうございます。 当方が走っていた歩道は自転車通行可でした。だから右側通行については全く問題ないようですね。また、たいへん狭い歩道ですが、横から車が来ることが多いので、車道よりを比較的ゆっくりめに走っておりました。(だからこそ当方はこけずにすんだのだと思います。) ただ、標識がなかったので見落としていたのですが、歩道の路面に「自転車マーク+止まれ」という白の逆三角形がありました。これは正式な交通標識で、当方にも一時停止義務があったのでしょうか? いろいろ考えて眠れずにまた起き出してきてしまいました。アドバイスをどうかよろしくお願いします。

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