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田と畑について

仕事上、農業委員会が交付する耕作証明書をよく目にします。 そこに書かれているのは「田○○平米、畑○○平米」ということですが、 現実には土地の持ち主様は、地目上「田」となっているところで畑をやっていたりします。 大変初歩的な質問で恥ずかしいんですが、この地目というのは何の為に あるのでしょうか?? また、一続きの土地で田と畑に地目が分かれていたりするのでしょうか? それとも田と畑は隣接していたとしてもあぜ道や側溝などで仕切られているものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hhhotta
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回答No.3

 もともとは地租税の課税のためであったかもしれません。  不動産登記法の施行後は、不動産登記法準則68条に田・畑等の認定について定義されています。地目の認定は、登記官の権限です。  農業委員会の田・畑の認定基準についても不動産登記法準則68条と同じです。 田とは、野菜を作っていようが何も作っていなくても、肥料をやり土壌を管理し、いつでも水を張って米を作れる状態(畦=土手のようなもの等がある)であればよいのです。 畑とは、田と違い水をためる設備がないものです。 農地法第2条第1項でも農地の定義がされています。  不動産登記法では、1筆(ひとつの地番)1地目が原則です。現実は、そうではありませんが。 先ほど説明したように、田と畑との間には必ず畦が存在します。  別の話になりますが、固定資産税でも評価地目というものがあります。認定基準は同じです。  

icchiee
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 なるほど、田と畑の違いがわかってきました。 では田となっている土地で畑はできても、畑となっている土地で米を作る、ということはあまりないのかも・・・? (畦をつくれば可能かもしれませんが)

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その他の回答 (2)

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

 単純にその土地を表示登記したとき(初めて登記したとき)に、その土地が畑であった場合は地目を畑としているわけです。  ですが、所有者が変わったりすると(変わらなくてもですが)畑を田にしてしまったりすることはあります。それは、地目を変更しなくとも特別問題はないからです。 >一続きの土地で田と畑に地目が分かれていたりするのでしょうか?  課税については、お役所は地目とは別に現況課税をしますので、例え一筆が畑であったとしても半分を宅地にしていればその部分を宅地で課税致します。(ちなみに役所は法務局と同じ法17条地図の写しを所有しています。) >田と畑は隣接していたとしてもあぜ道や側溝などで仕切られているものなのでしょうか?  一般的には、道や側溝があればその部分については、登記簿上は”道”や”水路”等になっている場合があります。(ほとんどの官地は現在市町村管理)  ですが、道や側溝があってもその部分は現地で隣接している畑や田である場合もあります。

icchiee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大昔に田で登記して、今は畑や果樹園などにしている、ということは普通にあるんですね。勉強になりました。

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

「地目」は元々は課税のためです あります。区切られている場合もありますし区切られていない場合もあります(土地台帳を見るとわかるのですが「水田」て゜あっても「すいて゛ん」と「雑書地」に分かれていて.雑種地が畑になっているとか)。

icchiee
質問者

お礼

ありがとうございます。 課税のためだったのですね。勉強になりました。 土質が関係あるのかなーと思ったものですから・・・ ありがとうございました。

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