回答受付中の質問
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(3件中 1~3件目)
住宅の建築を規制しているのは、主に、建築基準法と都市計画法であり、農地を転用して住宅を建てる場合は、これらに加えて農地法の規制もかかるということに過ぎないので、農地以外の地目だからといって、宅地化できるとは限りません。
例えば、「幅員4m以上の道路に直に接していない土地には建物が建てられない」というのは建築基準法の規制ですし、「市街化調整区域において、農家の分家住宅など以外の一般住宅は建てられない」というのは都市計画法の規制ですので、こうした規制は、雑種地や山林など、農地以外の地目の土地にも適用されます。
(市街化調整区域では、雑種地や山林など農地以外の地目の土地にも、一般の住宅は建てられません。)
なお、地目を「宅地」に変更できるようになるのは、原則として建物完成後ですので、工事着工時には、他の地目のままです。
農地を転用する場合でも、農地転用許可を受けただけでは、地目変更はできませんので、着工時は農地のままです。
投稿日時 - 2012-01-05 19:14:58
他の方も書かれている通り、公衆用道路で建築はないですね。。。
建築するに当たっては、地目より用途地域のほうが重要かと思いますが。。。
市街化調整区域だったら、地目が宅地であっても原則建築できないです。
農地での建築は農業委員会の許可(農地転用といいます)を受けて、固定資産税の税率が変化して…です。ただ、農地転用にしても、○年までは農地で使用する、と言った念書をつけているケースがありますので、その場合は違約金が発生します。
単純に、地目の問題ではないです。
ちゃんと建築地についてのすべての情報を専門知識のある人に判断してもらってください。
投稿日時 - 2012-01-05 09:18:39
OKWaveのオススメ
おすすめリンク