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自転車(小学生)対車の事故の賠償は?

知り合いの子供が自転車で信号無視をし、事故に遭いました。 子供は頭部に裂傷、顔にひどくあざができ治療に半年ほどかかる見込みです。 現在、相手の保険会社より相手の車の修理代を請求されております。 保険会社の話では80%子供が悪いとのことで、治療費もどうなるのかわかりません。 子供側としてはどこまで支払い義務が生じるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 そのとうりです。健保でかかるというのは自賠責120万限度がありますので、治療費を安く抑え(自由診療の半額で済みます)その分慰謝料などの、自分が補償される賠償にまわせます。 自賠責は被害者(ケガをした方)を救済目的の保険です。したがって被害者に相当な過失がない限り減額されることはありません。 今回のケース、小学生 児童でもあり、おそらく減額されることはないと思いますが、自賠責の場合最高減額されたとしても20%(96万限度)止まりです。 一般の過失相殺とは考えがまったく違います。 なお保険会社過失相殺提示の8:2は過去の判例にもとづいた判例集の基本過失割合からだと思います。 今は示談の段階ですから、不服があれば申立も可能ですが、なんとなくではダメです。 しっかりした確証・根拠のうえにたってのものでなけ れば勝てません。 過失割合の最終決定権者は裁判所です。8:2がどうしても受け入れられなければ、時間 金をかけて訴訟することもできます。 市の交通事故無料相談 弁護士会にもあると思います。 有料30分5千円 1時間1万円弁護士相談もできます。 一般の素人個人と違い、専門家の保険会社提示の過失相殺 妥当なものとは思いますけどね。

tomatorouge
質問者

お礼

治療費の不安が解消され、知人も少し落ち着いたみたいで、8:2に関してはかなり見通しの良い道路という事もあって、一度弁護士さんに相談する事に決めたようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

再追伸 個人賠責は偶発であろうがなかろうが、犯罪にかかわるような故意でない限り、契約者が法的賠償義務を負えば機能します。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.5

ANo.#3のmot3355です。 個人賠償特約は、本件事故でも補償してくれる回答が散見しておりますが、ご注意下さい。 信号無視は、偶然性を欠くため「偶発的な事故」の扱いにならない可能性が少なくありません。 個人賠償約款に、「偶発的な事故」は補償すると記載されておりますので、前述のとおり「偶発的な事故」ではない本件事故は、補償されない可能性が少なくありません。 さらに、ANo.#3記載のとおり、重過失になる可能性があるので、補償されない可能性が少なくありません。 ANo.#4記載の「保険では過失相殺事故については代車を認めていません」は正しいのですが、民法では代車費用を賠償しなければなりません。(民法第709条)

tomatorouge
質問者

お礼

さすがに信号無視は偶発ではないですよね・・・ 今のところ代車の請求は受けていないことを考えると相手はまだ良心的だとみるべきなのですね。 車の修理費も過失割合と同率とすると、正確な過失割合はどこに聞いたら良いのでしょうか? わからないことだらけで、回答してくださる方にほんとに感謝しています。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

自動車保険 火災 傷害保険に個人賠責付帯なら車の賠償できます。 車の賠償は過失相殺に従い支払う必要はあります。 代車料は払う必要はありません。保険では過失相殺事故については代車を認めていません。認められるのは100%被害事故のみです。 警察に人身事故の届け出されてれば、子供さんのケガについては相手加入自賠責に被害者請求できます。 120万限度に治療費 慰謝料 交通費が過失相殺関係なく100%補償されます。また12才以下で医師が認めた場合通院1日につき2,050円看護料認められます。 なお治療には健康保険でかかること。 病院では使えませんというでしょうが、必ず使えます。その場合は健保管轄官庁もしくは相手加入自賠責保険会社に相談されたし・・・。 事故証明入手すれば自賠責加入先はわかります。

tomatorouge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自賠責というのは、「過失割合に関係なく治療費の全額が120万円を限度として支払ってもらえる」と考えても良いのでしょうか? 相手の保険屋さんに治療費は自賠責で出るからと言われているようなのですが、どこまで出してもらえるのかわからず、不安を感じていました。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

生損保代理業経営者です。 ANo.#2の個人賠償特約は、被保険者に重過失があると適用外になります。 小学生が軽車両(自転車は道交法も損害保険も軽車両の扱い)を信号無視した場合は、重過失になる可能性が少なくないです。 お子さんの治療費を相手が2割負担してくれるとは云うものの、治療費の額に異議を言われる可能性があります。 これを予防するため、健康保険を使って下さい。 健康保険を使えば、時価で治療されず診療報酬点を考慮します。 また、小学校の自転車通学中の事故であるなら、小学校が掛けている傷害保険が使える場合もあります。 自転車の修理代を相手が2割負担してくれますが、時価額の2割になるので、かなり少額になると察します。 お子さんの相手に対する支払額は、自動車修理代の8割+代車費用8割を負担しなければなりません。 ちなみに余談ですが、頭部に衝撃を受けたなら脳脊髄液減少症に至っていないか検査することもお勧め致します。

参考URL:
http://www.jiko-sos.jp/2005/09/post_51.html
tomatorouge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 治療費は訳がわからないままに健康保険をつかっているようですが、自賠責の場合はこのままでいいのだとわかり、一安心しました。 脳脊髄液減少症の兆候は今のところ見られないようですが、後から出てくると怖いので、早速話してみます。

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.2

 まず、8:2だったら、自動車の修理費の80%を払うことになります。10万円としたら、8万円払うということです。逆に、自転車の修理費の20%を相手が払うことになります。  考え方は以上のとおりですが、交渉の余地はかなりあると思います。人身事故なので、相手の運転手は業務上過失傷害となります。告訴しないことを条件に、交渉出来るかと思います。  また、相手の自動車の修理費についても、住宅保険(火災保険等)に加入しており、個人賠償特約がついていれば払ってもらえるかもしれません。子供がいたずら等で相手に損害を与えた場合に払ってもらえます。ただし、自転車等の乗り物まで担保されるかは分かりませんので、保険会社に確認してください。

tomatorouge
質問者

お礼

やはり支払い義務は生じるのですね・・・ 知人も混乱した状態で、途方に暮れていますので早速伝えたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

詳細がわかりませんし補足お願いするよりも交通事故専門の法律相談がありますからそちらに行き相談するのが懸命に思えます。各地の弁護士会のHPか日弁連のHPで調べてみてください。

tomatorouge
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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