自転車対自転車事故について

このQ&Aのポイント
  • 自転車対自転車の事故について詳しく説明します。
  • 身内が自転車事故を起こし、示談交渉の問題が生じています。
  • 過失割合や相手方の主張についても検討しています。
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自転車対自転車 事故について

自転車対自転車 事故について こんにちは、今回は自転車対自転車の事故についてお聞きしたく書かせていただきました。 私の身内が先週、自転車対自転車の接触事故を起こしてしまいました。 少し広い道路と狭い道路がぶつかる丁字路で、相手方が広い道路の右側車線の歩道(自転車が1台通れるぐらいの)を走っており、身内が狭い道路からその広い道路に出るところで、出会い頭で衝突してしまいました(建物があり、お互いは見えませんでした)。 相手方の自転車の前輪が曲がってしまいましたが、身内の自転車には何もなく、相手方は左に転んでひじを打ちました。身内は無傷です。 警察では、身内が重過失傷害ということで書類送検されましたが、示談の交渉は当事者同士で行なうよう指示を受けました。 ・・・・・ 警察の方は、私にはお互いの出会い頭の接触であった(お互いの前輪部の接触)というのですが、相手方には、私の身内が突っ込んだというように説明しているようです。 身内は一時停止を無視している(狭い道路から広い道路に出る際には一時停止が必要)ので、もちろん身内の方が割合は悪いとは思います。 ・・・・・ それで、一応私のほうで、身内8対相手2ということで示談を持ちかけたのですが、相手方は自転車が破損して新車への買い替えが必要(ただ、この診断をした自転車屋さんは、相手方の知り合い)、治療費全額、会社を休んだ際の日当、後日の後遺症の治療費が出た際の8割と主張しています。 これはやはり妥当なのでしょうか。 相手方が右側の歩道を走っていること、相手方の車輪の曲がり方から相当のスピードが出ていたのではないかと推察されること(相手方は、「よく通る道なので、注意して徐行していた」といいますが)から、どうなのかな?と思ってしまいます。 ・・・・・ 事故の際に、相手方の職場の方が来ており、「労災の申請ができるかどうか、会社の保険屋さんに確認する」とは言ってくれていますので、その判定を待って支払えばよろしいのでしょうか(そもそも金額を出してもらえるのでしょうか)? 私の方は、区の相談所に出向き、状況から判断しておおむね7万円程度が妥当との助言をいただき、その旨を相手方に提示して、「この金額に加え、さらにお詫びの金額として、1万円をお支払いさせていただき、これを誠意とさせていただきたい」と言いましたが、 相手は「(基本的には身内が悪いと思うが、警察では一応出会い頭との判断であったので、基本は半々で、そこから私どもが誠意を上乗せさせていただくと私が言ったことに対し、そもそも突っ込んできたのにその言い方はないので、)誠意が感じられない」とか、示談交渉でこちらの人数が多かったことから「威圧的な交渉をしようとした」「眠れないので精神的な被害もある」などと言っており、そもそも事故が起こったときから、何の根拠もなく自分は被害者だといい続けています。 仕方がないので、「これ以上の金額をご請求の場合は、調停等で決めさせていただく」ということを伝えました。 長くなってしまいすみません、よりリアルな方が、よりよいご助言を頂戴できると考え、ずうずうしい質問をしてしまいました。恐れ入ります。 皆様には、この自転車事故のおおむねの過失割合をお聞かせいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
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回答No.1

過失割合でいえば、70:30か、80:20くらいで身内の方が不利な条件だと思います。 相手が労災で補償を受けた場合ですが、休業損害は60%しか支払われませんので、残り40%は請求してくる可能性がありますし、労災には慰謝料という概念がありませんので、こちらも請求される可能性大です。 また、労災から治療費が支払われた際には、支払った分のうち身内の方の過失分は労災から求償されることになります。 つまり、労災が絡んでいようがいまいが、どっちみち身内の方の過失分は支払わなくてはいけないことになるというわけです。 >「これ以上の金額をご請求の場合は、調停等で決めさせていただく」 これでいいと思います。 もしくは、「これで不足がある場合は訴訟を起こしてください。受けて立ちます。」くらい言ってもいいのではないでしょうか。 こういうとき大切なことは、どういうスタンスで臨むか態度をはっきりさせ、それを貫き通すことです。 あやふやな態度でいると向こうのペースにはまり込みます。 最後になりましたが、個人賠償責任保険に加入されてなかったでしょうか? もし加入されていれば、それで支払うことができます。 本人が加入されていなくても、ご家族のどなたかが加入されていれば補償されます。 火災保険や傷害保険、最近では自動車保険にも特約としてセットできるようになっていますし、生協なんかで加入されているかもしれません。 一部クレジットカードにも付帯されていますので、ご確認ください。 一保険屋の意見でした。

asdfghjkl1975
質問者

お礼

保険関係の方でございましたか、ご親切にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。 先ほど、別の警察の方にお聞きしたのですが、自転車の右側歩道通行も一時停止無視と同じぐらいの違反だそうで、そこらへんを考慮すると、もう少し身内の過失も下がらないのかな?とか、勝手に思ってしまいましたが、 >これでいいと思います。 >もしくは、「これで不足がある場合は訴訟を起こしてください。受けて立ちます。」くらい言ってもいいのではないでしょうか。 このお言葉が、たいへんありがたかったです。そのようなスタンスでのぞませていただこうと思います。 また、個人賠償責任保険についても、身内が入っていたかどうか、至急確認したいと思います。 本当にありがとうございました。

asdfghjkl1975
質問者

補足

すみません、質問者です。 先ほど、警察の方にお聞きしたのですが、相手方は右側車線の歩道を普通の自動車の進行方向とは逆方向に運転しておりました(その道路は指定方向以外には通行してはいけない道路で、それを逆走してきたことになります)。 それで、一時停止無視をした身内と正面衝突したのです。違反者同士の正面衝突は、5対5になりますでしょうか?

その他の回答 (1)

  • umigame2
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回答No.2

自転車同士の事故は、自動車事故と違って過失相殺基準というものがありませんので、自動車事故の過失割合を準用するのが一般的です。 ただ、自動車事故といえど過失相殺基準はあくまで一基準に過ぎません。 数多くの交通訴訟をスピーディーに処理するために、判例をもとにして道路上の優先関係を体系化しただけです。 なので、それなりの根拠があれば、胸を張って過失割合50:50を主張されたらいいのです。 民事の世界は、何をどう主張しようが自由です。 相手が納得しなければ、司法判断に委ねるか、交渉決裂となるかです。 どんな事故でもそうですが、お互い不満ながらも歩み寄って解決に至ります。 裁判に持ち込むのが前提なら強く出ればいいですし、円満解決を図るのであれば、多少なりとも譲歩する必要はあるでしょうね。

asdfghjkl1975
質問者

お礼

ありがとうございます。そうでしたか、自動車事故の過失割合を準用するところまでは調べましたが、それが一基準であり、またそれなりの根拠を主張することもできるわけですね。ありがとうございました。 しつこく警察の方に聞いてみたところ、「あんた、そんなに調べても、一時停止無視の方が過失が重いのだから、相手とやり合っちゃうよ。適当なところで手を打ちなさい。似たような例で40万円取られた例もあるから、10万円とか20万円ぐらいで手を打てれば御の字だよ。保険屋さんの言うことを信じて、方向指定の道路だなんていうんじゃないよ」ということでした。 もちろん私どもが悪いのは重々承知しておりますが、どんどん支払額を膨らませてきているので、そこらへんで司法の手にゆだねたいと思ってきました。 主張するだけ主張してみます。ほんとうにありがとうございました。

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