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自転車対車の事故について

友人の話なのですが、どなたか教えてください。 自転車で(降りて押していたと思われる)横断歩道を渡っている 80歳女性を、左折してきた乗用車が巻き込む形で 事故があったそうです。 女性は翌日から脳が腫れて?ボケた状態になってしまい 事故のことや家族のことなどわからないようです。 初日だけちゃんとした意識があったそうですが・・・。 車の方が、女性がその状態になってから急に、女性は赤信号で フラフラと道路に進入してきた、自分は青信号だったので 悪くない、お金など一切出さないと言っているそうです。 目撃者は無いそうです。 そこでお聞きしたいのですが 1)歩行者用が赤、車用が青の状態のときは結構ありますが  そのときの左折巻き込みは歩行者(自転車)にも過失は  ありますか?  またそれが自転車に乗っていたのか、押して歩いていたのかで  何か変わりますか? 2)仮に歩行者に過失があったとしても、車の方の自賠責で  入院・治療費等は全額出ないのですか? 車の方は、なんと市役所の人間が仕事中だったらしく、 もちろん車には自賠責も任意保険もついているようです。 しかし、それぞれどこの保険会社なのか教えられない、 弁護士を雇ってある、などと言っているそうです。 友人の方は、事故なので病院代も全額実費なので 大変な負担だそうです。 事故にあわれた女性は3ヶ月は入院、退院後もなんらかの 障害が残りそうだと医者に言われているようです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>女性は赤信号でフラフラと道路に進入してきた、自分は青信号だったので 悪くない、お金など一切出さないと言っているそうです。 これは、100%不可能です。 最高裁まで裁判を行っても、敗訴確実です。 >左折巻き込みは歩行者(自転車)にも過失はありますか? 左右の確認を行った上での巻き込みは、過失はありません。 車を認識していて渡った場合は、過失があります。 同時に、自動車側には安全確認義務違反が生じます。 たとえ加害者側が主張するように青信号でも、左折の場合は徐行し安全確認をする義務があります。 加害者側は、この義務を行っていないと見なされるでしようね。 >自転車に乗っていたのか、押して歩いていたのかで何か変わりますか? 横断歩道の場合、原則自転車は通行できません。 押して渡る必要があります。 しかし、歩行者・自転車と別れている場合は自転車に乗ったまま渡る事が出来ます。 >仮に歩行者に過失があったとしても、車の方の自賠責で入院・治療費等は全額出ないのですか? 双方の過失割合によって額が決まります。 しかしなだら、100%被害者側に過失があるという判断は100%存在しません。 自転車を押していたのが事実なら、自動車側にも十分な過失が存在します。 過失割合が確定しなくても、相手側保険会社に仮請求を行う事が可能ですよ。 >車の方は、なんと市役所の人間が仕事中だったらしく、もちろん車には自賠責も任意保険もついているようです。 加害者が公務中又は公用車の場合は、直接市役所側が加害者として損害賠償義務を負います。 加害者が非を認めると、最悪解雇処分を受けますから責任逃れをしているのでしようね。 先ず、直接「市役所の担当者」を窓口にする事をお勧めします。 >事故なので病院代も全額実費なので大変な負担だそうです。 原則、交通事故の場合は「国保・健康保険は利用出来ません」 まぁ、現場検証時点の調査(主張)内容と損害責任時の調査(主張)内容が異なれば、警察・損保会社も疑問を持ちます。 先ず、日本弁護士連合会が無料で開催している「交通事故相談センター」でご相談下さい。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自転車を押して歩いていたと、目撃者はいないのですが 普段からその女性は危険なので押して歩くクセがあったそうです。 ですが、それを客観的に証明するものがないんですよね。 警察のほうも、車側が相当タチの悪いタイプだと あきれているようですが民事不介入で何もできないそうです。 ただ事情聴取時に相手の刑を重くするように 嘆願すればよいとアドバイスしてくれたそうです。 相手が市役所関係なのが余計責任逃れに走ってるのかもしれないんですね。 おそらく公用車で公務中だったと思います。 運転手の上司も一緒になって責任逃れをしているようです。 おばあちゃんの痛みに苦しむ姿を可哀想過ぎて見ていられないのに さらにこんな仕打ちを受けて、友人は相当疲れています。 なんとか明るい情報を伝えたいと思います。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 >過失割合がはっきりしないうちから相手の自賠責に仮払い請求ができるのですよね。 当然出来ます。 >相手がどこの自賠責なのか教えてくれないらしいですが 事故証明にて確認できます。 >交通事故とはっきりしていても、とりあえず健康保険は使えるのですか? 当然使えます。「第三者行為による傷病名届け」の手続きが必要 健保に所定用紙があります。自由診療なら、出来るだけ遡及して健保に切り替えるよう要望すべきですね。 >あとで健保から自賠責に請求してくれるんでしょうか? その通りです。 >これ以降健保を使うように切り替えられるのでしょうか。 「第三者行為・・・・・・・・」の手続きする旨伝えることで可能と思います。80才なら老人医療では? 目先は治療に専念するしかないと思います。 なにしろ当事者がこのような状態では過失うんぬんに言及しても、水掛け論 あまり意味のないことになります。事故の状況は当事者にしかわからないことですからね。

icecream7
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 事故証明で相手の自賠責が確認できるのですね。 友人に伝えます。かなり助かると思います。 おっしゃるように、過失がどうのこうのより お婆ちゃんの体調が心配です。 ただ、治療に専念するためにもお金の心配など したくないですよね。 友人はそれでかなり辛そうでしたので、せめて お金の心配はないよと伝えたかったので みなさまにアドバイス頂けて安心しました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

1.歩行者黄で横断開始:四輪車青で右左折の基本過失割合は30:70。 歩行者赤で横断開始:四輪車青で右左折の場合は50:50です。 歩行者が青で横断開始の場合は当然過失0です。 本来は自転車に乗って横断歩道は渡れません、しかし、昨今の状況を見ると、自転車に乗って横断歩道を渡る行為は幾らでも見受けられます。 この事に、鑑み裁判では自転車に乗って横断歩道を渡っていても、過失に影響はしません。(今回の事故のような場合には) 2.相手自賠責に請求可能です。 今回の状況では指し向き健康保険を使って治療をして下さい。 過失割合の決定は当分先になるようですし、相手は一切賠償しないと言っているようですので。 先ずは健康保険の使用が先決です。 次に、相手の刑事罰が確定した後、刑事記録を入手して下さい。 警察で送致番号、送致年月日を確認し、送検先の検察庁の記録係に出向きます。 そこで手続きをし、後日連絡が有りますので、検察庁に出向き、閲覧・謄写をします。 この中には実況見分調書、供述調書が含まれています。 この実況見分調書、供述調書で相手はどの様に言っているか、事故の状況はどう言うものであったかがはっきりします。 これを元に過失割合の話し合いを始める事になります。 相手が業務中であれば民法715条により市役所に使用者責任が発生します。 ですから、相手運転手・市役所いずれにも請求可能ですので覚えておいてください。 また、弁護士が出てきても気にする必要はありません。 全ては刑事記録が優先します。 今回は脳挫傷の怪我をされたものと思います。 高次脳機能傷害も疑われますのでリハビリテーション病院での検査も視野の入れてください。

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交通事故とはっきりしていても、とりあえず健康保険は 使えるのですか? あとで健保から自賠責に請求してくれるんでしょうか? いますでに数十万の実費を病院に支払ったそうですが これ以降健保を使うように切り替えられるのでしょうか。 相手の刑事罰が確定するまでまだかかりますよね。 最近道路交通法に改正があって、厳しくなったと 聞いたのですが今回はどの程度の罰なんでしょう。 女性側の過失が認定されては、相手の刑事罰も 軽くなったりするのでしょうか。 相手はおそらく、公用車で公務中だったと思われます。 逃げ切れるとは思えないのですが何を根拠に自分に全く 過失がないと言い切っているのでしょうか??? 女性はおっしゃるように、後遺症が残る可能性が非常に高いと 病院で言われているそうです。 今まで元気に一人暮らしをされていたそうですが急にこんな ことになって可哀想で仕方が無い、と友人も相当落ち込んでいます。 仮に女性側に何らかの過失を認定されてしまっても 車側になんとか自分のやったことをわかって欲しいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

警察には届出してあるのでしょうか?人身事故処理されてますか? 届出されてれば、事故証明入手することで、少なくとも自賠責加入先はわかります。 事故証明に明記されてます。 自賠責は120万限度に相手の意向に関係なく被害者請求できます。 被害者請求では中途でも 仮渡し金請求とか 内払い金請求とかできます。 相手加入自賠責で相談されることをお奨めします。 後遺障害も自賠責で等級認定されれば、120万とは別個に支払いされます。 交通事故であっても、健保 老人医療など公的保険も必ず利用できます。こちらも、管轄官庁に相談すべきです。

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察にも届けてあるし、人身事故扱いにもなっています。 事情聴取はもうすぐだそうです。 本人は出られないので友人が代わりに出るそうです。 やはり、過失割合がはっきりしないうちから 相手の自賠責に仮払い請求ができるのですよね。 相手がどこの自賠責なのか教えてくれないらしいですが こちらで調べる方法があるんですよね。 老人医療保険の方も使えるか調べてみます。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

基本的に車が歩行者相手に過失割合が0:10なんて事故はありえないはずです。 横断禁止場所を歩行者が横断した場合の事故でも、自動車側には3割ぐらいの過失がある、というのが通常です。 ましてや、横断歩道上での事故ですので、自動車側に5割以上過失があると判断するのが妥当でしょう。 自動車側が賠償しないってのはもっての他だと思います。 だから、示談交渉にも応じない、弁護士が誰かも教えないというのであれば、こちらも弁護士に相談して、訴訟なりなんなり始めます、 とまずは連絡してみてはいかがでしょうか? 自賠責を使われないならそれで結構、自動車の方個人に、賠償金を全額払ってもらえればいいだけの事です。 ただ、事故の状況はわかりませんが、質問者様の女性に過失がある場合は、 残念ながら過失分を差し引かれて賠償金を支払ってもらう事となります。

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まったく、何を根拠に自分は全く悪くない、 悪くないから保険も使わない、などと言っているのか 理解に苦しみます。 お互いに弁護士を入れるそうなのでそのほうがまともな話に なりそうなのですが、解決するまでにかかる治療費や 家族の怒りや負担を考えると気の毒です。 女性に何らかの過失があったともなかったとも 証明するものはないですよね。 車側の言い分が通ってしまうのでしょうか。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)歩行者用が赤、自動車用が青信号であったとしても、歩行者側には、信号確認と左右の安全確認義務がありますので、当然、歩行者側に、過失が発生します。また、自動車側には、横断歩道手前での一時停止か最徐行することが義務付けられております。 2)歩行者側に過失があった場合は、どんな保険に相手(自動車)や本人(被害者)が加入していたとしても、過失分は確実に減額されます。 最も重要なことは、相手(自動車側)が、事故現場検証の時、どんなことを警察官に証言したかが鍵になると思われます。その時の証言と、今になっての証言が食い違ったとしても、警察も裁判所も不信に思い、証言の変更は決して認めません。今後は、出来れば、弁護士等に依頼した上で、事故報告書を見せて頂いた上で、病状が固定したと医師から判断された時点から、示談交渉を行ない、それまでの治療費等を含めた交渉を行っていくことです。

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 歩行者が赤ならやはり過失があるのですね。ただし、今回は 目撃者がいなくて、女性本人も記憶が無くなってしまったようなので お互い証明のしようもないですよね。その場合、やはり車の方の 言い分が通用しやすいのでしょうか。 相手も弁護士を雇ったらしいのですが、友人側も弁護士を入れるそうです。 結果が出るまでにかかる治療費の負担が大変ですね・・・。

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