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根抵当権のある土地の分筆、所有権移転について
根抵当権設定(共担あり)された某協同組合所有の土地を分筆して、各分筆された土地を別々に異なる人が同時期に取得する登記を一括して行う場合、何から手をつけたらよいのでしょう?ただし、対象地は地積更正が必要であり、残地求積した地積測量図、および実印押印の筆界確認書はあります。 当方の浅い知識ですと、(1)根抵当権抹消登記(設定者の金融機関の承諾書が要)(2)地積更正登記(3)分筆登記(地積測量図は(2)を併用可)(4)所有権移転登記、とういう流れになるのではと思うのですが、間違っていれば教えてください。 また、根抵当権の弁済についてはまだ未確認なのですが、もし、弁済が未済の場合は、この前にどの様な手続きを踏まなければならないのでしょうか? 恐れ入りますが、よろしくお願いします。
- chi624
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 1.現段階で根抵当権抹消が可能であれば、その順番でいいです。 2.根抵当権抹消は質問のように、地積更正・分筆前であっても、所有権移転登記と同時(連件)であってもどちらでもかまいません。返済状況にもよりますので、根抵当権者と充分に確認してください。 3.所有権移転と同時とは、土地売却金を返済に充てることで当該物件の根抵当権を抹消するということになります。 4.不動産登記法の改正により、分筆は原則両筆求積ですので、(よって地積更正登記が必須となる)残地求積の地積測量図は使えません。両筆求積の地積測量図を作成する必要があります。この測量図は地積更正登記にも援用できます。 質問のように地積更正登記の測量図を分筆にも使用するのではなく、分筆の測量図を地積更正登記にも援用するのです。 5.筆界確認書が地積更正登記の添付書類として適したものかどうか、専門家に確認する必要があります。 6.いずれにしても大金が動く決済となるのですから、申請代理人となる土地家屋調査士・司法書士と事前に打ち合わせを行い、安全な取引となるよう配慮してください。
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- montebianca
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根抵当がついた土地を分筆するのは全然構いませんが。共同担保目録が増えるだけです。債務が未了な場合、根抵当権登記は抹消してくれませんよね。地積更正も同一土地であることがわかれば根抵当権者の承諾は要らないとおもいますが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。質問の仕方が悪く申し分けありませんでしたが、最終的に売買を目的としており、根抵当権は抹消を前提として進めて行きたいと思っています。ご意見参考にさせていただきます。
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大変参考になりました。進むべき道に自信がつき、早速、弁済状況、筆界確認書、地積測量図など確認すべきことを確認してみようと思います。ありがとうござました!