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効力のある代理人
タイトルが変ですが、これから最終的に裁判までいきかねない交渉事をはじめるのに、主人が心臓疾患で障害者なため、交渉をおもに、妻である私がしたいのですが、当事者は主人のため、相手に「本人でないと」と逃げられそうな気がします。成年者の場合の法定代理人は本人の委任状だけでは配偶者がなれないのでしょうか?裁判所に提出しなければいけないでしょうか? 本人の委任状はどういう風に書けばいいでしょう? 今回の交渉においての権利を委任するというような内容の委任状で法的に効力があるでしょうか? 相手がそれを無視しようとした場合、みとめなければいけない法律はあるでしょうか?最初から裁判になるわけではありません。よろしくお願いします。
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- hanbo
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