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遺伝子操作に関する法律

食品関係では、完全に禁止されてると思うのですが、 製薬に関しては、遺伝子組換えをした微生物などを使うことは許されているのでしょうか? 例えば、遺伝子組換えで有用な機能を付加した微生物を使って醗酵させた飲料を薬として販売することは可能なのでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です。 遺伝子組換え技術を使った薬品は既に販売されています。 また、実は、食品にも、遺伝子組換え微生物そのものではありませんが、遺伝子組換え微生物によって生産された酵素は既に利用されています。(チーズ製造に用いる凝乳酵素(レンネット/キモシン)など) 組換え微生物自体を口に入れることには、当面、抵抗が強いでしょうが、大きなメリットがあれば、受け入れられていくでしょう。 (それでも遺伝子組換えに拒否反応を示す人はいるでしょうが、ある程度以上の割合の人に受け入れられれば商品としてなりたつわけですし。) >そういった実用化のために遺伝子組換えをすることが意味があるのか知りたくて質問しました。 上記のように考えると、十分意味があると思います。

参考URL:
http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/qanda.htm
gogo_hawks47
質問者

お礼

ありがとうございました。 遺伝子組換え製品の現状がわかってとても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.3

法律的な事に対しては知らないためコメントできませんが、微生物の遺伝子を積み替えた医療品は多数存在します。 抗ガン剤や糖尿病関係のクスリにも組み替えがあったとおもいます。 遺伝子操作した微生物なしでは最新の医薬品は成り立たないのではないでしょうか。 他にも今までは生物を殺して解剖して臓器から化学的に抽出してもホントに微量しか採取できなかった成分を代わりに大腸菌に作ってもらうとか・・・。

gogo_hawks47
質問者

お礼

>遺伝子操作した微生物なしでは最新の医薬品は >成り立たないのではないでしょうか そうなんですね! 食品についてはよく問題提起されているのを目にするのですが、薬品についてはあまり聞かないのでとても参考になりました。

回答No.1

法律上は、食品でも禁止はされていませんよ。 きちんと、安全性を示すデータをつけて、審査に通れば遺伝子組換えで育種した微生物を利用した食品を販売することもできますよ。 現時点では、消費者の理解が困難なことから、わざわざ申請している会社がないだけで。

gogo_hawks47
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、表示義務があるってことは、表示したらいいってことですもんね! ただ、受け入れられない現状があるってだけで。 食品と違って薬なら、遺伝子組換えを行ったものでも多く実用化されているのでしょうか? そういった実用化のために遺伝子組換えをすることが意味があるのか知りたくて質問しました。

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