営業用チラシの投函への対処

解決済みの質問

営業用チラシの投函への対処

いわゆる広告チラシ数枚がドアポストに投函されていました。数日前にも同じことがあり、チラシ配布業者を呼んで投函不要を目立つように明記する。投函すると罰金一枚に付き3万円、警察へごみの不法投棄として通報・被害届けを出す旨を貼り紙してました。今回は前回と別の業者と思われます。

質問は、賃貸アパートのドアポストへのチラシ投函でごみの不法投棄になるのか?

ポストのところに貼ってある一枚3万円を支払う義務が生じるという旨の文書は有効であるか?

できれば、法的に詳しい方からのご回答をお待ちしています。

投稿日時 - 2005-10-25 09:24:57

QNo.1734444

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

えっとですね 短的な例をあげると 月極めの駐車場や
私有地に無断駐車は罰金○万円頂きますという看板
見たことないですか?あれと一緒です。
法的に無知な人への脅し効果はありますし
表現の自由がありますから いかな表示も許されます
今回はポストのところへの張り紙まではOKです

ですが実際個人が罰金という名目でお金を取ることは
できません もし強行に取り立てれば恐喝に相当します

その紙を処分する為にかかった費用 および精神的苦痛?
これらを金額に直したところで 微々たる額です
ピンクチラシは 迷惑防止条令などにかかるでしょうが
一般的なものはその都度業者を特定し注意するか
管理人で出入りをチェックしてもらうとかでしょう

チラシはゴミにはならないと思いますよ

投稿日時 - 2005-10-25 15:29:34

ANo.3

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

チラシ位で葉不法投棄にはならないと思います。迷惑防止条例違反になるかもしれません。だめもとで警察に相談したらどうでしょう。また1枚3万円は高すぎて公序良俗(民法90条)違反になると思われます。1枚千円あたりが妥当じゃないでしょうか。

投稿日時 - 2005-10-25 11:04:44

ANo.1

>ドアポストへのチラシ投函でごみの不法投棄になるのか?

なりません。
廃棄物処理法2条で「廃棄物」とはゴミ、などを云うので、少なくとも廃棄物処理法違反ではないです。

>3万円を支払う義務が生じるという旨の文書は有効であるか?

その「有効か」と云うことが「投函抑制の効力があるか」と云うことならば、有効です。
「3万円取り立てすることができるか」ならば、無効です。

投稿日時 - 2005-10-25 10:48:57

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