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離婚調停・・・

友人の子供の事で 相談されました。 小さい子供を連れて再婚したが 旦那は なかなか 働いても長続きしない。 働いても なかなか給料を入れてくれない。 養子に入ったため 旦那の名前が変わり 新しくなった(友人の子の姓)名前で借金をする・・・ などの理由で 離婚を考えてるそうです。 男の方は 理由をつけて なかなか判を押さないので 離婚調停に かけたるそうです。 旦那の借金の連帯保証人に なってる話をした場合 強制的に 保証人を はずしてもらえますか? 

みんなの回答

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.3

連帯保証人になったのは質問者さまと債権者(お金を貸した会社)との間の契約(連帯保証契約)によります。 なので債権者が同意してくれない限り、連帯保証契約は解除できません。 金額が大きくて無職・無収入なら破産、収入が少ないなら特定調停などの債務整理などの手段もあります。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.2

私の友人も元夫の連帯保証人をやめられず困っています。離婚したら、連帯保証人もやめられると勘違いしていたようですが、離婚と連帯保証は全く関係ありません。 やめるには借金した相手(金融機関等)の納得する別の保証人をたてるしかありませんが、通常、そんな人は見つかりませんよね・・とりあえず、夫の身内に泣きついてみたらどうでしょう。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

本人の名前で連帯保証人になっている場合は、離婚だけを理由として外れることは難しいでしょう。 話を進める条件として、 (1)代わりの連帯保証人を決めること。 (2)先方(貸主)の了解が得られること。 (3)旦那が了解すること。 少なくとも(1)(2)については、クリアしないと話は難しいでしょうね・・・。

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