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パート収入

パートで働いている主婦です。(主人は会社員で年収600万ぐらいです。) 毎年、103万円(扶養範囲以内)で抑えています。 質問ですが、103万円以内で働くのと、130万円以内で働くのとでは 実際、どちらが得なんでしょうか? あまり難しい説明はわからないので簡単でいいです。 103万円か130万円か教えてください。 また今、税金を月4.5千円引かれていますが(昨年までは引かれていなかった) 確定申告で戻ってきますか?年末調整で戻ってくるのでしょうか? 前にも同じ様な質問があったかもしれませんが よろしくお願いします。

noname#244647
noname#244647

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  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

簡単な説明は、かえって難しいのですが(汗) 難しいことを考えなくても良いという点では、103万円以内に抑えた方が得です。 確実に、ご主人は配偶者控除38万円を使え、奥様は所得税がかからず、しかも難しいことを考えなくて良いからです。 また、これは法規定はないので、会社にもよるんですが、家族手当なるお金を支給する制度がある場合、支給対象者を「配偶者控除の対象者がいる人」とするパターンは多いようです。家族手当をもらえると、嬉しいですよね。 103万円~130万円の場合、ご主人は配偶者控除は使えませんが、配偶者特別控除を使えます。 奥様の収入に比例して、控除額が減ります。 控除額が減るとは言っても、奥様の収入は増えているので、世帯収入の合計は「ほぼトントン」です。 奥様に所得税の負担が発生する可能性はありますが、他に控除ネタがあれば(ご主人の配偶者特別控除の金額は変わりませんが)奥様の所得税の負担は0円に近くすることは可能です。 つまり、103万円~130万円は、工夫をすれば得になるということです。 ただ、税金上の扶養範囲内と、社会保険上の扶養範囲内は、計算方法が全く違います。 年末近くに高収入のパートを始めると、税金上は扶養範囲内になれるけど、社会保険上は扶養になれない事もあります。 それぞれのパターンで、「こうすれば得になるケースもある」「一般的には得だけど、こういうデメリットもある」というのがあるので、簡単に説明できないのです。

noname#244647
質問者

補足

ありがとうございます。 主人の会社は家族手当はないので、配偶者控除の対象者のいる・いないは気にしなくていいのです。 >他に控除ネタがあれば  主人の生命保険とかですか?私名義の保険ですか。  12月に家を買います(名義は主人です)これも控除ネタになりますか。 >税金上の扶養範囲内と、社会保険上の扶養範囲内  103万円というのは税金上ですか?社会保険上は?  よく言う、扶養を抜けるとは103万円超えた時ですか。 前半、働きすぎてこのままだと超えてしまいそうなのです 今月、来月とで調整しようと思うのですが そうすると今月、来月と月の給料がかなり減ってしまうので困ってます  いっそ103万円超えて働こうかと。 いちよう毎月このくらいもらえると思ってやりくりしてるので手取りが減るのは・・ 本当はこうなる前に、毎月きちんと計算すればよかったのですが。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

#3です。再び失礼いたします。 収入や、それに伴う税金の計算は、世帯単位ではなく個人単位で行います。 生命保険や住宅ローンは、控除ネタにはなりますが、ネタになるなら何でもかんでも控除できる物でもないんです。 たとえば生保や損保ですが、誰名義というよりも、誰が保険料を支払っているかによります。 保険料を支払っている人に対して、控除証明書が発行されます。 質問さん宛の控除証明書に、控除できる金額が書いてあります。 103万円というのは、税金上の扶養からはずれるかどうかの壁です。 具体的には、ご主人が配偶者控除を使えるかどうかになります。 103万円を超えた場合は、ご主人は配偶者控除が使えませんが、質問者さんの収入金額に応じて「配偶者特別控除」という金額変動型?の控除を使える事があります。 配偶者特別控除は、最高で38万円の控除ができますが、質問者さんの収入によっては、これが0円になります。 社会保険上の扶養から抜けるかどうかと言うのは、具体的には、健康保険証の扶養家族欄に名前が掲載される・されないと、国民年金の種別が3号(種別2号=厚生年金に加入している人の配偶者。保険料の負担0円)か1号(2号・3号でない人、全員。保険料は年によって違います)か、になります 社会保険上の扶養になれるかどうかは、年収はあまり関係なく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるかどうかになります。 たとえば年末から収入を得るようになり、12月から毎月12万円くらいずつ貰えるようになると、その年の年収は12万円でも、向こう1年間の収入見込みは12万円*12ヶ月=144万円で、社会保険上の扶養から抜けます。 「向こう1年間の収入見込み」ということで、年収が130万円を超えるかどうかはあまり関係ないのですが、でも年収が130万円を超えないように、毎月同じくらいの金額ずつもらえるような働き方をすれば、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えないようにするって事になりますね。 社保上の扶養から抜けると、健康保険(国保)と国民年金(種別1号)の保険料という出費があります。 #支払った人が、社会保険控除できますけどね。

noname#244647
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 扶養を外れるといっても税金上や社会保険上があるんですね。 とても参考になりました。

noname#184557
noname#184557
回答No.4

たとえば、105万円だと、旦那の税金が10%として、2,000円弱増えます。住民税も、だいたい10%として、7,000円弱増えます。おおざっぱに言うと、1万円弱増えることになります。 また、125万円だと約34,000円弱増えます。 しかし、貴方の所得税については、生命保険に入っておれば、50,000円の控除がありますから108万円までは、税金がかからず、還付されます。

参考URL:
http://www.asahi.com/life/column/ogiwara/TKY200506070250.html
noname#244647
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、参考URLも見ました。 103万円の枠にとらわれすぎないで、働こうかと思います。 >生命保険に入っておれば・・   子供の郵便局の学資保険でも大丈夫ですか?      私名義で育英年金付きです    

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

#1です。 >また今、税金を月4.5千円引かれていますが(昨年までは引かれていなかった) >確定申告で戻ってきますか?年末調整で戻ってくるのでしょうか? 奥様の会社が年末調整してくれれば、それで一件落着です。 してくれないなら確定申告すれば還付される可能性はあります。 年末調整されているかどうか、の判断ですが… 来年の1月以降ぐらいに会社からもらえる「源泉徴収票」に「年調せず」などの表示があれば年末調整は終わっていないということになります。 源泉徴収票は会社に請求すればすぐにでも発行してもらえます。 確定申告のやり方は、税務署で教えてくれます。 確定申告期限間近になるとすごく混みますので、源泉徴収票と印鑑などを持って2月中には税務署に行くようにしましょう。

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

以前は配偶者控除に加えて配偶者特別控除というダブルで適用できる規定がありました。 現在では片方ずつでしか適用できなくなっていますので、以前に比べて「奥様の収入を103万までに抑える」というメリットは少なくなりました。 所得税だけの話をします。 奥様が仮に103万までに収入を抑えたとしても、一家庭としての税金はせいぜい3万円安くなる程度です。 ですから無理して103万までに抑えるよりは多くもらった方が使えるお金は増えます。 ただし、奥様の収入が増えれば健康保険や年金保険、市民税などの負担も当然増えることですから、その点は注意すべきでしょう。

noname#244647
質問者

補足

ありがとうございます >奥様の収入が増えれば健康保険や年金保険、市民税などの負担も当然増えることですから、その点は注意すべきでしょう。  103~130万円の場合、どの位増えるのでしょうか?

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