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宅建の法令上の制限で・・・

こんにちは、ご覧頂きありがとうございます。 法令上の制限を解いていて思ったのですが、知事や大臣が許可を与えるとか許可が必要というのは多々見ますが、市町村や市長村長が許可を与えるというのはほぼ皆無ではないでしょうか?(生産緑地法くらいなもの!?) 地区計画でも市町村長に届出ですし…やはり、市町村長は知事に比べるとかなり立場が弱くなってしまうのでしょうか?また。他に市町村長の許可が必要というのはありますか?都市計画の決定でも、指定するのは市町村長であって、許可ではないと考えているのですが…

  • ti-hi
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hhq
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回答No.1

確かに、市町村が許可を与えると言うのは、少ないように思います。都市計画決定で、2以上の県にまたがる時は、国土交通大臣及び市町村が定めるので、立場が弱いとかではないと思います。決定がなければ、許可は出せません。また、余談ですが許可ではなく市町村が定めるものは多々ありますので、間違わすに覚えていただきたいです。宅建では、民法・宅地建物取引業法・法令上の制限が出来ていれば受かります。頑張ってください。

ti-hi
質問者

お礼

やはり市町村の許可というのは少ないんですね。 市町村が定めるとなると、建築協定で条例で地域の指定とかでしょうか。 ありがとうございます。

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