• 締切済み

競売とはなんでしょうか?

行政法規における届出制度について疑問があります.「担保権の実行としての競売により土地を取得しようとする場合」とは土地売買等の契約において該当しない例のどれに当たりるのでしょうか?教えていただけませんか?(例;抵当権にあたるので届出はいらない)

  • ikuro
  • お礼率1% (5/337)

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 土地の権利取得者による都道府県知事への届出義務(国土利用計画法23条1項)が免除される場合(同条2項)のことをお尋ねでしょうか。そうとすれば、お尋ねの件への回答は「国土利用計画法23条2項3号の『その他政令で定める場合』に該当する」 となります。  国土利用計画法23条2項3号は、「前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合」には届出義務を定めた同条1項の規定を適用しない旨規定しています。  そして、国土利用計画法施行令17条1号は、この「政令で定める場合」の一つとして、同施行令6条2号ないし8号、10号、11号に掲げる場合を挙げ、同施行令6条10号が「滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合」と規定しています。  以上、ご質問の趣旨を取り違えていた場合は、補足いただければ幸いです。

関連するQ&A

  • 借地が競売にかかります

    土地を10年契約で借りて事務所をかまえています。建物の登記もしております。 先般地主さんの会社が破綻し、土地を担保に融資をしている方が競売を申し立てたことを知りました。 土地の契約時には、すでに融資が行われており抵当権登記がありました。 今後どのようになりましょうか。 いまやっておくべきことは何かありましょうか。 新たな土地所有者に立退きを迫られますか。 それとも少なくとも契約期間はそのまま借り続けられるでしょうか。 地代の変更は受けなければなりませんか。                 よろしくお願いいたします。

  • 担保付共有持分移転と競売

    ある不動産(建物付土地)についてA氏70%、B氏30%の共有で取得しました。 次いでB氏持分についてのみC銀行が根抵当権を設定しました。 さらにその後、A氏はB氏持分について根抵当付のまま譲渡により取得しました。 A氏は抵当権設定も債務もありません。 このような経緯の物件についてC銀行が抵当権実行のため競売を申し立てました。 この場合、30%持分についてのみ競売が掛けられたと理解するのですが、銀行がこのような実質的に無意味な競売を掛けるのか疑問もあり、もしかして持分100%について競売がなされてしまうのかとも思ってしまいます。 もし100%競売にかかってしまい、代金全額がC銀行の回収となるとA氏は不当に債務を負担したことになってしまうからそのようなことはないということで良いのですよね?

  • 競売について

    Aが持っている銀行の第一抵当権のみがついている土地家屋を 保証協会から仮差し押さえされ、その後裁判で負けて判決が出た場合、銀行の債務がこの土地家屋の価値以上に残っていても、競売は可能でしょうか。 たとえば、1500万円支払えと判決が出て、銀行ローンが2500万残っていて、競売したら1500万円位にしかならない場合です。 普通に考えたら、競売はせず、塩漬にするんでしょうが、判決に負けたAが1円の支払いにも応じず 誠意も無かった場合、たとえ銀行の利益を侵害しても(担保があるものが無担保になる)競売は可能るのでしょうか。 実務的に裁判所はどうするのか教えてください。よろしくお願いします。

  • 競売物件の評価について

    土地と建物に対して抵当権を設定しており、担保権実行による競売を申し立てようと思うのですが、対象不動産の現況は、道に面してはいるのですが、その道幅が4mなく、役所にて確認したところ、いわゆる2項道路にも認定されていませんでした。この場合、接道要件をみたさず、競売評価はやはり減価されるのでしょうか。減価される場合、一般的に何%くらい減価されるのでしょうか。 また、土地建物について抵当権を設定したが、セットバック部分については抵当権の設定をし忘れている場合、担保設定している物件が袋地となるため、評価はかなり減価されるのでしょうか。減価される場合、一般的に何%くらい減価されるのでしょうか。※ちなみに、セットバック部分の現況はアスファルト舗装されており、公道化しております。ただ、謄本を取ると所有者が個人で、地目が公衆用道路となっております。

  • 不動産競売代金の配当について

    判例によれば、 債務者A所有の建物と、物上保証人B所有の土地を共同担保にして根抵当権が設定されており、債務者所有の建物と、物上保証人所有の土地には、それぞれ別個の後順位担保権が設定されている。 まず、物上保証人B所有の土地が競売に付され、第1順位の担保権者Yだけが、弁済を受けた。 ついで、債務者A所有の建物の順で競売に付され、 1.建物第1順位の担保権者(債務者A・権利者Y) 2.土地第2順位の担保権者(債務者BCD・権利者Z) 3.建物第2順位の担保権者(債務者A・権利者Y) 4.建物第3順位の担保権者(債務者A・権利者Y) の順で、その競落代金が交付された。 物上保証人Bは、債務者Aに対して求償権を取得し、代位により、債務者A所有の不動産に対する一番抵当権を取得し、物上保証人B所有の土地の後順位(土地第2順位)担保権者Zは、物上保証人Bに移転した上記の抵当権によって、債務者A所有の建物についての後順位(建物第2順位)担保権者Yに優先して、弁済を受けることができる。とあります。 ここで質問です。 1.この理論は、土地建物一括競売のときにも適用されると思うのですが、何か落ち度は無いでしょうか? 2.物上保証人Bへの抵当権Yの移転について、 (1) 土地第二順位の抵当権者Zが代位して主張できるのか、 (2) 何もしなくても当然に移転するものなのか、 (3) 物上保証人Bは意思表示だけは必要なのか、 (4) 付記登記を要するのか、 3.また、これら抵当権移転などは主張は、裁判所等に申し入れなければならないものなのか、当然にして処理されるものなのか? 以上、ご指導をお願いします。

  • 競売請求可能となるには?

    法律の勉強中の者です。競売について素朴な疑問があります。競売は抵当額がいくらから可能なのでしょうか?たとえば、10万円の借金の担保として債務者の不動産(1000万円相当)に10万円の抵当権を設定(金額的に設定できるものかどうかわかりませんが)した場合で、債務者が債務不履行になりなおかつ他に見るべき財産がない場合、競売できるものなのでしょうか?できるとすると、素人考えでは、何かしら天秤に合わないような感じがします。そこで 1、抵当権は債権額いくらから設定できるのか? 2、いくらから競売可能なのか? どなたかご存知の方、教えてください。

  • 競売物件について

    競売物件について教えてください。 隣の家が競売にかかっています。 是非、購入したいと考えていますが、占有者者もいないようですし、入札しようと考えています。しかし、知り合いの不動産屋に聞くと、任意売買制度と言うものが有り抵当権者に、承諾を得れば直接交渉し、買取が出来るとのこと。そこで質問です。 1・この物件は既に、裁判所により、競売の開始?(公示)がされていますが、この時点でも、任意売買による直接交渉を行なっても良いのでしょうか? 2・入札を行なって、落札した場合、住宅ローンを使えるようになったと聞きますが本当でしょうか?

  • 担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?

    教えてください。 私は債権者兼抵当権者です。 債務者が亡くなり、法定相続人が相続放棄されたので、 私は財産管理人選任の申立を行いました。 今後、担保不動産競売申立書を提出します。 共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、2筆は利用価値が無いので1筆だけを競売の 目的不動産として提出し、購入したいと思っています。 又、 担保権がついてない土地が1筆あるので仮執行宣言付支払督促正本を取り、強制競売申立を 提出予定です。 強制競売の目的不動産はこの1筆だけですが購入したいと思っています。 ここで不明点として下記の(1)、(2)のどちらになるのでしょうか (1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が   購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に   競売に掛けられてしまうのでしょうか (2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか    

  • 買戻し特約の付いた物件の競売

    一括競売に付された土地建物の敷地(全6筆)のうちの1筆の所有会社がその持分を関連会社・個人に買い戻し特約付きで売買の移転登記(1件)仮登記(2件)を登記しています。登記の時期は競売の原因となった根抵当権の設定より後で、競売開始の決定の登記の前です。本件敷地はそれぞれ所有者が異なり、一括別法人(土地所有者が株主・役員)に賃貸されその法人名義の建物が建てられており、建物と一緒に抵当権が設定されています。当該所有法人は遅れて前記所有者の1人から売買で敷地を取得しています。競売でこの土地建物を買い受けた場合、この敷地の1筆に付された買戻し特約(登記残存期間1~2年有)はどうなるのでしょうか?

  • 競売前物件を契約した翌日に、競売になったと連絡が入りました

    競売前物件を契約した翌日に、競売になったと連絡が入りました 競売前の中古一戸建て物件の契約書を結び、手付け100万を支払いました。 翌日、ローンの審査用紙記入予定 すると、その時に第二抵当権を持っているファイナンス会社が抵当権放棄をしないと言ってきて、もしかしたら競売になってしまうと言われました。 そして、翌々日、やはり競売になったので契約はなしになったと言われました。 手付けの100万は返金してもらうことになっていますが、こちらは契約を結んだ時点で購入できると思っていましたので大変ショックです。 契約に至るまでに、住み替えという事情もありましたので、仲介不動産業者からも、早めの引越しになるつもりで動いてほしいと言われ、引越し屋にも連絡を入れていて引越し準備も着々としていました。 本契約の前に、抵当権のこととかちゃんと調べるべきではないですか? 本契約したら、ローン審査通れば住み替え出来ると思うじゃないですか?? すごく不愉快です。 契約書に、不動産売買契約の違約金について書いてあります。 今回のケースでは、不動産売買契約書及び重要事項説明書にある違約金は請求できませんか? 手付を返してもらうだけなんて納得できません。 明日手付を返してもらう予定ですが、本当に腹立たしいです。 契約書があるんだから、なんとかこの物件に住めるようにしろと言いたいくらいです。 引越し屋をキャンセルしたり費用がかかると思うのですが、そういうのを請求などできますか? ご回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう