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旗本の知行地について
大身の旗本たちは知行地に陣屋を置いて家臣を配置していたようですが、この様な旗本の知行地に幕府代官の支配は及んでいたのでしょうか? 裁判権などは誰にあったのでしょうか?
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大身の旗本でもまとまった知行地をもっていれば陣屋を置いて家臣を駐在させていましたが、大身でも知行地が何箇所にも分かれているのは普通で、在地の有力者を代官に任命して年貢の収納などを任せているというのがよくありました。 このような旗本の知行地には代官の支配は及ばず、治安や裁判の権限は旗本にありました。 ただ、交代寄合などを除いては定府が原則ですからめったに知行地に行くことはなく、知行地にはいったこともないという例さえありました。 このような旗本知行地や天領、大名領が混在する関東では領主が違うと警察権が及ばず、そのために無法地帯になる状態であったので八州取締役(関東取締出役)を設けて領主にかかわりなく警察権を行使できるようにしました。
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御回答ありがとうございます。 八州は領地に関わらず警察権力を行使出来たのですね。