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家を借りる際の保証人
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法的には、保証人は支払えない場合は、支払わなくても良いことになっています。連帯保証人は、本人の債務をすべて責任を負うことになっています。 一般的に、ご質問のような保証人は、本人が家賃を支払わない場合は保証人に請求しますよ、その他借主が責任を果たさない場合は保証人が変わりに責任を果たしてください、という意味で使われています。 家賃を支払わない場合は、全期間に対して保障を求められます。火災の場合や器物破損の場合は、借主の責任が発生し借主が損害賠償をできない場合は、保証人に請求されると解してよいでしょう。
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- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
保証人について心配でしたら、保証人を大手信販会社が代行する保証人が要らない賃貸住宅がたくさんあります。 (その一例) http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20010612/ また、火災ですが、法律上は故意や重過失以外の場合は第三者に対する失火責任はありませんが、賃貸人(大家)に対する賃借物を元通りにして返還する義務はあります。この場合、本人の過失で部屋を返すことができませんので、部屋の代金相当額の損害賠償義務はあります(保証人も責任あり)。なお、他の部屋に類焼した場合には、他の部屋の損害賠償は、失火責任の一般原則に従がいますが、保証人の責任は当然のことですがありません。
検索サイトから 保証人協会 身元保証人協会 などのキーワードで検索すると、色々と出てきます。 色々なトラブルも有るようですね。 参考URLもご覧ください。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
保証人協会は、保証人として頼む人がいない場合に、保証人協会に依頼すると小額の会費で保証人となってくれる制度のようです。
保証人よりも責任の重い連帯保証人を要求されていると思います。 連帯保証人の責任としては、入居している期間中は継続します。 家賃を支払わない場合はもちろん、家屋や器具に損害を与えたり、火災などの場合も、借り主に責任がある場合は、借り主と連帯して賠償する義務が有ります。 ただ、火災については、借り主に重大な過失がない場合は賠償責任は有りませんから、この場合は連帯保証人にも賠償義務はありません。 保証人と連帯保証人の違いは、保証人の場合は、大家から請求が有っても、「借り主に請求してください、借り主がどうしても払わなければ払います」と逃げることが出来ますが、連帯保証人の場合は、大家が、借り主と連帯保証人の両方に同時に請求が出来て、どちらからでも回収する権利が有りますから、逃げることが出来ません。
補足
ありがとうございます。 先日「保証人協会」という言葉を聞いたのですが、 保証人協会についてご存知のことがございましたらお教えください。
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補足
ありがとうございます。 先日「保証人協会」という言葉を聞いたのですが、 保証人協会についてご存知のことがございましたらお教えください。