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懲戒処分の内容について

懲戒処分の内容について、次のそれぞれの違いを教えてください。 1厳重注意 2訓告 3戒告 よろしくお願いします。

  • hinazo
  • お礼率82% (125/152)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 いずれも、国家公務員法や地方公務員法に基づく職員への処分ですが、原因となった程度によって任命権者が決定します。  厳重注意は、口頭による注意を言い渡すものです。  訓告は、文章による「戒め」を促すものです。  戒告は、文章により、訓告よりさらに重い「戒め」を促すものです。  さらに、これらより重い処分として、減給、停職、免職があります。いずれの処分も、役所の履歴書に残る事になっています。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 公務員の処分では (1) 戒告 ア 昇格の延期もしくは、昇任試験の受験資格の延期。 (2) 訓告 ア 強制配置転換処分もしくは、3日間の所内謹慎処分 イ 1年以内に2回以上訓告を受けた場合は、戒告の例による。 (3) 厳重注意 ア 所属長注意を2回以上受けた場合は、訓告の例による。 イ 所属所長注意を2回以上の注意を受けた場合は、訓告の例による。  とされている例が多い様です。  

参考URL:
http://www.city.daito.osaka.jp/sec/soumu/soumu/jourei/honbun/k2200686041301011.html

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