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補足
もしnorth073さんの説明が正しいのなら、著作権者Aと 著作物「利用者B」の間の問題を、傍から見ていたCさん がAさんの考えを聞かずに勝手に主張していることになり、Aの著作者人格権を侵害していることになるのでは ないでしょうか?少々2ちゃん側のやり方が大人気なさ さすぎることもあって、気になります。 レコード会社側は、商標出願を取り下げ、「マイアヒ」 の販売も止めて誠意ある謝罪をすべきですが、今まで 何度か企業との争いのあるこの件について、Aロゴが使われた場合法廷闘争に持ち込んで、どうモナーの著作権があるべきか明確な決着をつけるべきかもしれません。 とりあえずご返答有難うございました。