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標準文字商標と、ロゴ商標

 商標法では、装飾文字(ロゴ)による出願の他、特許庁指定の文字(標準文字)による出願が認められています。  先日、某掲示板で、「ロゴと標準文字の権利範囲」についてのスレッドが立ち上がり、多くは 「標準文字 > ロゴ」 という、標準文字の方が権利範囲が広い、という回答でした。  しかしながら、「工業所有権法逐条解説」や「商標法コンメンタール」等には、「標準文字で出願して登録になった場合、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異が生じるということはない」と説明されており、何故に標準文字の方が権利範囲が広くなるのか、私にはその根拠が分かりません。  何方か、標準文字の方がロゴに比べて権利範囲が広くなる理由につきご教示下さい。 ※回答の中には、「ロゴ『ABC』の商標権者が標準文字『ABC』を使用する第三者に対して権利侵害を主張しても、それが認められた事例が少ない」というのもありましたが、私には、「ロゴ『ABC』の商標権者が標準文字『ABC』を使用する第三者に対して権利侵害を主張した事例」そのものを見つけることができませんでした。

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.3

追加情報ですが、 意匠法についての特許庁の主張にもあるのですが、 「外観」という視覚性には認識が容易という特性があります。 これの裏返しで類似範囲が狭くなる傾向があります。 このため、「識別性」は持ったとしても、 「権利範囲」であるところの「類似範囲」が狭い、 という結果になるのです。

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.2

三条一項一号は 「普通名称」を「普通に用いられる方法で表示する標章」のみからなる商標です。 ですから、特殊な装飾が施されることで該当を免れえます。 また、文字商標に図形が組み合わさった場合、 文字商標は「普通名称」であったとしても、 図形との組み合わせで商標全体が識別性を有する可能性はあります。

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

青本が特許庁の公式見解と考えていいはずですから、標準文字であっても、普通の文字であっても類否の判断基準はかわらないはずです。 つまり、出願内容の公開時に公報に記載された形態が類否の基礎となるわけです。 ということでロゴであろうと標準文字であろうと一概にどちらが権利範囲が広いという話ではなく個々具体的にみた場合にロゴの方が狭い場合があるというだけの話です。 つまり、真に独創的な外観、称呼、観念(?)を有するロゴであればそのいずれかにおいて類似であれば権利範囲にはいるわけで、大変広いと考えられますが、標準文字は「外観」については「標準」ですから類似範囲は狭いと考えられ、それだけみれば「ロゴ」の方が広い権利範囲を持ち得るわけです。 ところが、標準文字の出願は「称呼」や「観念」において十分な識別性を持って登録されるのに対し、ロゴは「称呼」や「観念」において凡庸であっても「外観」によって識別性を有することで登録されえます。 するとその凡庸な「称呼や観念」の標章が凡庸な外観を有していた場合、ロゴの権利範囲とはならないわけです。 ということで小さく充実した標準文字商標にくらべ、大きくても虫の喰ったロゴ商標は権利範囲が狭くなるということです。

Black_alive
質問者

お礼

 ありがとうございます。・・・ですが、正直申し上げまして、よく咀嚼できません。  次の質問にお答え頂ければ、ブレイクスルーも可能ではないかと存じますので、お時間のあるときで構いませんから、コメントをお願い致します。 >ロゴは「称呼」や「観念」において凡庸であっても「外観」によって識別性を有することで登録されえます。  この部分に関してですが、そうすると、例えば、私が、カレールーをパン生地にサンドして油で揚げたカレーパンにつき、商品名を「カレーパン」として、この「カレーパン」を極めて奇抜、特殊、独創的で新規な装飾文字(ロゴ)のみで表して商標出願した場合、「呼称・観念は平凡だけれども、外観において自他識別機能がある」ことを理由に、登録されることがあり得る、ということでしょうか?

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