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軽度の痴呆者からその妻への贈与に関する贈与税について

父親が脳梗塞で倒れ、失語・半身不随・記憶障害が出ています。06年3月以降車椅子での生活が出来るように母と二人で住めるマンションを購入予定です。その際、母親名義の現金があまりないため、父親名義の口座から購入資金を拠出する予定です。 もしも、マンションの名義を母親名義で購入した場合、贈与税の納税義務は発生するのでしょうか?その税率はどの程度なのでしょうか?(ちなみに先日父親は障害者認定の面談を受け、これから成年後見人制度の利用も検討しています。) よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

税法上、認知症の方などを、贈与の面から優遇する制度はないと思います。 通常の、夫婦間での居住用不動産に関する特例が該当するだけでしょう。 詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm
involving
質問者

お礼

「痴呆症」とは言わず「認知症」が適切な言葉のようですね。身内のことにもかかわらず、今まで認識していませんでした。ありがとうございます。 また、ご紹介いただいた国税庁のHPは非常に役立ちました。2200万円までの特別控除があることがわかりました。 ただ成人後見人制度を利用した場合、後見人である母親自身が譲渡を受けるということってどうなんだろうということも気になります。。 被後見人から後見人への譲渡には何がしかの制約がある可能性もあるのかな、と。ひとまず自分で調べてみます。 とにかくありがとうございました!

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