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贈与税について

過去のものを見たんですが、いまいち理解できなくて・・・ まずA(夫)とB(妻)という夫婦がいたとします。Aの母親が亡くなりました。Aの父親は既に亡くなっているので遺産の相続がありました。Aには兄弟がいて兄弟とは協議の後相続を終えました。  Aは兄弟の中1人だけの男だったので喪主をつとめました。相当な量のの香典が集まりました。香典返しをした後、残ったものは兄弟で分けました。(←これも私は不思議だと思うのですが・・・) 問題はその後です。分け終わった香典をAはB名義の口座に振り込みました。(直接Bの口座に振り込みました)夫婦間のことですがやはり贈与になるのでしょうか?もし贈与になるとしたらどのくらいの税率がいくらからかかるのでしょうか? 初歩的な質問とは思いますが是非教えてください。 すごく困ってます。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、香典収入自体は贈与税の非課税ですので、それをもらう事自体は贈与税は関係ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm しかし、いったんもらったものを他の者へ無償で渡せば、その時点で贈与税の対象とはなってきます。 但し、夫婦間等の扶養義務者の間で生活費や学費に充てるためにされたものは贈与税はかからない事となります。 ですから、それに該当しなければ、例え夫婦間であっても贈与税の対象となってきます。 贈与については、贈与する側、贈与される側のそれぞれの意志に基づいて成立するものですので、まずは実態がどういうものか、というのもポイントになります。 仮に、贈与とした場合は、1年間110万円の基礎控除がありますので、110万円以下の贈与であれば、贈与税はかからない事になり、それを超える場合には、その超える金額に対して、金額に応じて税率を乗じて計算する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 計算方法は上記サイトの通りですが、仮に400万円の贈与があったものとして計算してみます。 400万円-110万円=290万円 290万円×15%-10万円=335,000円(贈与税額)

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>香典返しをした後、残ったものは兄弟で分けました… あくまでも一般論ですが、香典の残りは喪主のものです。後々の法事やお墓の維持管理、またお寺への毎年のお布施などに充てればよいのであって、兄弟で分ける必要はありません。 もちろん、喪主を務めた人がきわめて裕福なのであれば、兄弟に分配しても一向に差し支えありません。 >分け終わった香典をAはB名義の口座に振り込みました… 香典自体は贈与になりませんが、Bは故人の相続者でなく、香典をもらう資格もありません。Aがもらった香典という現金を、Bに与えたということですね。 この夫婦間でのお金のやりとりは、通常の生活費や、住宅取得資金などの特例を除いて、贈与となります。 税金に関して、夫婦は一体などということはありません。給与からの源泉所得税でも、夫は夫、妻は妻でそれぞれ引かれるでしょう。 >贈与になるとしたらどのくらいの税率がいくらからかかるのでしょうか… 基礎控除 110万円を引いた値が 200万円以下は 10%、300万円以下は 15%などとなっています。 詳細は国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm
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回答No.1

夫婦は一体とみなされるので、贈与にはなりません。 また、香典は非課税です。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20040116/
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このQ&Aのポイント
  • 障害年金(精神)の更新について診断書記載要領では、「処方薬の種類、量、期間などをできるだけ詳しく記載してください」としています。処方薬名や量の記載は必須ではありませんが、医師に説明する必要があります。
  • 処方薬の情報は提供しない方が良いという意見もありますが、減薬や断薬を年金機構につつかれて2級が落ちた事例があるため、処方薬名や量を記載しない方が安全です。
  • 次回以降の更新診断書には処方薬名や量を記載しない方が良いです。支給停止を避けるためには、健康の為に減薬や断薬を希望している旨を医師に伝える必要があります。
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