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市の審議会の任命について

cfq01250の回答

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  • cfq01250
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回答No.1

例外はあるとしても、ご指摘のように審議会委員の任命は、 市町村長に有りますし、行政には「基本計画」があるはずですから、 その計画に沿った答申が得られるように人選は恣意的に為される傾向にあります。 然しながら、その人選過程を書面にしても、又その委員個人個人についての情報を開示しても本質的に何等法的に問題になる点が指摘されないようになっています。問題は、審議会と言う第三者機関のように見え、そうでないシステムそのものにありますから、行政法の見直しからしか根本的には改善されません。 多少それますが、某市教育委員会主催の市美術展の、絵画の部審査委員候補者名簿を担当係りが教育長に提出した所、「アッこいつはアカだ」と一喝されたと言う実話は、つい最近の事でした。「アカ」と言う言葉自体死後になっていて、その担当者には、暫く意味もわからなかったそうですが。

hiranari
質問者

お礼

早速の回答感謝します。自治体の長は自治体の事務を管理し執行する(地方自治法148条)なかでどのようにでも出来るということでしょうか。

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