総務省の通知・通達に適当でない場合は?

このQ&Aのポイント
  • 総務省の通知・通達に適当でない場合、どのような措置が取られるのでしょうか?
  • 都市計画税に関する要件や予算の明示が適切でない場合、どのような影響があるのでしょうか?
  • 総務省の通知・通達には罰則規定がないため、適切でない場合でも直接的な罰則はないと考えられます。
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総務省の通知・通達に適当でない場合は?

総務省 通知日 平成22年4月1日 文章番号 総税市第16号 地方税法の施行に関する取扱について(市町村税関係)http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/370798.pdf 「都市計画税に関する事項 (1)~(4) 略 (5) 都市計画法第7条第1項の区域区分に関する都市計画が当該市町村 の区域について定められていない場合にあっては、都市計画区域の全部 又は一部の区域で当該市町村の条例で定める区域内に所在する土地及 び家屋に対して課税することができるものであるが、課税区域を定める に当たっては、次の諸点に留意すること。 ア 農業振興地域の整備に関する法律第8条の規定により定められた農 用地区域については、特に当該区域の利益となる都市計画事業又は 土地区画整理事業が施行される場合を除き、課税区域から除外する ことが適当であること。」この適当でない場合、どうなりますか? また、 「(10)都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に 充てるものであることを明かにする必要があるので、特別会計を設置し ないで、一般会計に繰り入れる場合においては、都市計画税をこれらの 事業に要する費用に充てるものであることが明らかになるような予算 書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することに より議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても周知 することが適当であること。」住民に対して周知がなく適当でない場合はどうなりますか? 罰則規定はなさそうなので、総務省が勝手に言ってら!で済むことなのでしょうか?

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回答No.1

通知・通達は指針や見解、解釈などを示したものであることが多く、「適当ではない」とは「好ましくない」という意味合いであって「してはならない」「しなければならない」ではありません。 ●この適当でない場合、どうなりますか? ○都道府県市町村条例で定められているなら問題はなく、条例・規則に定めのないままに課税されていれば「適当ではない」でしょう。 ●住民に対して周知がなく ○決算書が役所・図書館などで開架閲覧できる状態になっていれば「周知がない」とは言えず、一般的に議会で決算が認定されるはずなので「周知されない」ということはありません。 周知が不十分だ、は多々あるでしょうけれど。

dount_tame
質問者

お礼

明快なご回答ありがとうございます。 都市計画事業を、役場で聞いてみます。

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