• ベストアンサー

株主の窃盗?

岩井克人の『会社は誰のものか』では、 デパートの株主が、デパートで商品のリンゴを勝手に食べたとしたら、立派な窃盗である、というようなことを言っていたと思います。本当ですか? その株主が、株式を100%保有する株主だとしても、会社が訴えれば、刑法で言う「窃盗罪」に当りますか? また、そのような事例があれば、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

デパートの100%株主が商品を勝手に食べたからといって、警察に訴えるような間抜けな店員はあまりいないと思いますので、犯罪として立件された事例は無いんじゃないでしょうか。 しかし法人として商品を譲渡するという意思決定がなされていなければ、理屈としては窃盗罪は成立し得るのでしょうね。会社の所有者が株主であっても会社と株主は別人格ですから、デパートの商品は窃盗罪に言う「他人の財物」に該当します。 例えば親が黙って子供の財布からお金を失敬すれば、自分であげた小遣いだからといってもあげた以上は他人の財物になりますから、窃盗罪は成立します。それと似たようなものではないでしょうか。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 現実的にはないだろうが、理論的には証拠が明白で被害届けを出せば、窃盗罪は成立する、ということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

>ただ、「株式を所有」することと「株式会社を所有」することの違いがわかりづらいです。  株式会社は法人です。法人というのは、法によって人格が与えられた団体です。  人格は、権利義務の主体と言い換えても良いと思いますが、権利義務の主体を権利義務の客体とすることはできません。たとえば、私が御相談者を所有権の対象とすることができないのは、御相談者に人格があるからです。人格がない人間は奴隷といいます。ですから、奴隷は売買の対象になるのです。(民法は、人間「講学上は自然人といいます。」には当然に人格を認めていますから、奴隷の存在を否定していることになります。)  一方、株式は、株式会社の社員(分かりやすく言えば出資者)たる地位を表したものです。社員たる地位は、人格ではありませんので、保有の対象になるのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

 よく株式会社は株主の物であるとか、あるいは株主は株式会社の所有者という表現がされることがありますが、それは比喩的な表現であって、法的な意味での所有権、所有者とは違うことに注意する必要があります。  株主は、株式会社自体を所有しているのではなく株式を所有しているに過ぎません。また、株式会社の財産は株式会社に帰属しているのであって、株主に帰属しているではありません。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 それは仰るとおりだと思います。 「株式を所有」していることが、「その株式会社の資産を保有」していることにはならない、ということはわかります。 ただ、「株式を所有」することと「株式会社を所有」することの違いがわかりづらいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

理論的には、別人格だから窃盗罪が成立するでいいとおもいます。 実質的な理由としては、債権者の保護でしょう。 普通の会社というのは銀行などからお金を借りて営業しています。仮に資本金1000万円で、銀行借入金1000万円、会社の資産が2000万円とすれば、会社が解散したときには、銀行が半分持っていくことになります。つまり、銀行は(法的には)経営に口を出すことはできないけれど、お金を貸している限り、会社に対する権利を半分を持っているのです。 このように100%株主といえども、会社の財産について100%権利を持っているということは、まれです。ですから、100%権利があるのだから窃盗罪は成立しないという理屈は多くの場合通じないのではないでしょうか。 逆に、無借金で、取引先への未払い債務も無いようなめずらしい会社であれば、誰も損はしない訳ですから、理屈の上で窃盗罪が成立しても、それで処罰する必要は無いと思います。 なお、窃盗罪は、親告罪ではないので会社が告訴する必要はありません。債権者などが告発すれば十分です。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 窃盗罪は成立する、ということですね。 書かれている「誰も損はしない」場合「窃盗罪が成立しても、それで処罰する必要は無い」というご意見ですが、 例えば債権者への支払いに影響しないような額であれば、処罰する必要がない、ということでしょうかね?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

この問題は、窃盗罪の「保護法益」が、「所有権だけ」なのか「占有権をも含む」とするのかにより、説が対立しており、判例は「占有権も含む」と考えています。 つまり、このような事例ならわかりやすいと思うのですが、「AがBに本を貸した。だけど、Aはすぐその本を読みたくなったので、貸したBの家に行き、不在のBに無断で、その本を持って帰ってきた」。この場合に、窃盗罪の保護法益が「所有権だけ」なら、Bにはそもそもこの本の所有権はないのであるから、Bの所有権を害してはいないので、Aの行為について窃盗罪は「不成立」となります。しかし、保護法益を「占有権」とすると、Aはその本を持って帰って来たので、Bの「占有権」を侵害している事になるため、Aの行為について窃盗罪は「成立する」事になります。判例は、後者の方です。 ですから、自己の物でも、他人に占有がある物を無断で持ち帰ると、窃盗罪は成立する事になりますので、ご質問の事例でも、同じ事が言えるのではないかと考えます。たとえ自己が100%所有する株式の会社の経営するデパートの商品であっても、その商品は「デパート(支配人)の占有下」にありますので、それを、無断で持ち去ったり、食べてしまえば、デパート(支配人)の占有を侵害した事になり、窃盗罪が成立すると言う事になります。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社のオーナーといえども、会社が「占有」するものを勝手に侵害すれば、「窃盗」ということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

 窃盗罪ではなく、横領罪になるのではないでしょうか?

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます? その会社の在庫管理の担当社員が、商品を勝手に持ち逃げたのであれば横領だと思います。 客が万引きしたら、窃盗ですよね。 株主の場合は、どうなんでしょうね? なぜ、横領だと判断されるのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

窃盗になると思います。 理由は簡単です。 デパートではりんごを1つ100円で売っていたとします。 デパートからりんごを手に入れるには100円払わなくてはなりません。 そこで100%株式保有の株主が、りんごを食べたとします。 株主は100円のりんご代金を払いましたか? 払っていないのでしたら違法でしょう。 みなさんが窃盗に問われるようなことは、株主がしても窃盗です。 自分の会社だとか、株主配当が沢山ある株主でも、 その会社のルールに違反してはいけませんし、当然窃盗もダメです。 自分の会社でも100円支払って買わなくてはなりませんし、 大株主は株主配当で得たお金を使ってりんごを買わなくてはなりません。 会社は自分の物でも、会社の中身は会社の物、 株主は会社のオーナーで、会社は会社内の物のオーナー。 といったほうが分かりやすいのかもしれません。 後は詳しい人に譲るとします^^

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、株主であれ、会社が所有するものを盗んだら、窃盗罪が成立する、ということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 株主について

    会社の(代表的な)株主の名前と株式保有割合を証明できる公的書類はあるのでしょうか。

  • 株主の影響力について

    株主は企業に対してどのくらいの影響力があるものなのでしょうか? 議決権比率で株式の 1/3以上保有なら、株主総会での特別決議に対しての拒否権の行使可能、 過半数保有なら、株主総会での通常議案の決定権保有、 2/3以上なら、重要議決権に対しての決定権保有、 つまり企業の経営に大きな影響力を持つというのは理解できるのですが、 例えば10%以上保有の場合の、会社の解散を請求できる、等の権利については、 経営陣側は拒否すれば済む話のように思うのですが... 議決権比率10%程度の株主でも企業に対して大きな影響力を持つとされているようですが、その理由について私が想像するには、経営陣からみて (1)その規模の株主から信任を得ないと、経営陣側の議案が否決される可能性があるため。 (2)株を売却されてしまうと株価が大きく下がるため。 くらいしか思いつきません。 その他に事例がありましたら、ご教示の程お願いします。

  • 株主名簿の閲覧

    株式会社の株主名簿を閲覧するには株式の保有数により左右されるのでしょうか?

  • 株主の地位喪失について

    自分が知らない間に株主で無くなることはあるのでしょうか。私が株を保有していた弱小株式会社(当然非上場)に不発行株の確認をしたところ、「あなたの保有する株式はありません」と返事が来ました。

  • 株主総会について

    今度、小さい株式会社を設立するにあたり質問事項があります。 前情報 ・株主人数は4人 ・筆頭株主は全株数の90%を保有する予定です ・残りの10%はその他3人の株主が保有する予定です。 この場合、株主総会を行った場合、筆頭株主の独断(単独)で株主総会を開き、取締役の解任や選任を行うことはできるのでしょうか? また、株主の全人数の過半数に達しない場合の議決は無効にできる方法字はありますでしょうか?(たとえば、定款等に記載して制限できるのでしょうか) お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 株主代表訴訟で経営者から勝ち取ったお金について

    株主代表訴訟は、会社のために株主がおこす訴訟ということですが、会社のためにということですから、勝訴してもお金は会社に帰属すると習いましたが、具体的にはどのような処理をされるのでしょうか?保有株式数に応じて株主にも分配されるものなのでしょうか?

  • 株主っていえるのー基本的な常識

    こんばんは。 教えてください。 家族経営の有限会社です。 資本金が2000万円。 1株1万円。 株主4名 社長が98.5%を保有 という条件です。 私が疑問に思うのは、株式がよいのでは、というのと 残りの1.5%を3人でわけると、1人5000円の 株主ということで・・・そんなのありでしょうか?

  • 株主訴訟は何株保有していればできますか?

    発行済み株式総数10万株の株式会社。 或る、上場企業が、新たに業務を請け負いました。その業務を請け負った場合、採算性がなく、業務を継続すればするほど赤字が増える、と承知の上、その会社は業務契約を結びました。現在、赤字額が日々増大しています。 企業価値が下がり、株主の利益が損なわれています。 自分で株主訴訟を行おうと思い、先ほど、弁護士に何株保有してれば株主訴訟ができるか相談ところ、「いや~、商法はころころ変わるから自分でも分からない。もともと商法は専門外。弁護士としていい加減な回答はできないから返答できない。商法の場合、常に最新のバージョンを用意してなければついていけない。多くの弁護士もころころ変わってしまう商法には困っている。役に立てなくてすまない。ごめん。」との回答でした。「しかし、最低でもある程度株式数は保有してなければできないのではないか。」とのことでした。 私も商法はころころ変わってしまったので、もはや分かりません。 10万株の株式会社に対し、株主訴訟するには、最低何株保有していれば株主訴訟できるでしょうか? よろしくご教示お願いいたします

  • 株主総会の招集通知が届かないのですが・・・

    3月決算の株式会社(未公開)の株を保有しているのですが、今だに、招集通知が届きません。株主として、どのような対策を講じることができるのでしょうか?

  • 株主を変更する手続きは?

    100%個人が保有しているできたばかりの株式会社があります。この株主をほかの人(もしくはほかの会社)にしたい場合、会計士などを使わないで自分でやる場合、何をしたらよいのでしょうか?法務省に届け出たり、役所で定款や登記簿を変更する必要はあるのでしょうか?