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株主の窃盗?

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.7

>ただ、「株式を所有」することと「株式会社を所有」することの違いがわかりづらいです。  株式会社は法人です。法人というのは、法によって人格が与えられた団体です。  人格は、権利義務の主体と言い換えても良いと思いますが、権利義務の主体を権利義務の客体とすることはできません。たとえば、私が御相談者を所有権の対象とすることができないのは、御相談者に人格があるからです。人格がない人間は奴隷といいます。ですから、奴隷は売買の対象になるのです。(民法は、人間「講学上は自然人といいます。」には当然に人格を認めていますから、奴隷の存在を否定していることになります。)  一方、株式は、株式会社の社員(分かりやすく言えば出資者)たる地位を表したものです。社員たる地位は、人格ではありませんので、保有の対象になるのです。

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