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名誉棄損で訴えれますか?

派遣会社に仕事の応募で電話をしました。 すると、「以前に○○会社で就業が決まりましたが、出勤しませんでした よね?」と心当たりのないことを言われました。 確かに以前にも仕事の応募で電話したことがありますが、「担当者からま た折り返し電話します」ということだったので、私は連絡を待ちました。 しかし、いっこうに連絡が来ないので、他の方に仕事が決まったのだな? と思い諦めていました。 なので、○○会社という名前も聞いたことないし、面接もしてないし、就 業が決まるはずがありません。 その派遣会社は、私の不誠実な行動について同業者に情報が流れていると 言っていました。 これは名誉棄損になると思いますが、どうでしょうか? 訴えて慰謝料は取れますか?また金額はどれくらいになるでしょうか? ぜひご回答を頂きたいです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 その同業者に情報を流したと思われる会社の担当者が、名誉毀損罪を犯したといえるのか。ポイントは、公然性の点です。  公然とは、不特定または多数人の認識しうる状態におくことです。しかし、他社の会社人事の担当者に対してだけではいまだ「特定少数の範囲に限定されている」ので公然性はないとも言えるからです。  この点、判例は、伝播性の理論という「特定少数の者に対して口外した場合でも、そこから他に伝播していくことを期待し認識して事実摘示した場合には、公然と言える」という理論を採用しています。  これが本事案の場合にも言えるかどうかです。刑事では、親告罪でからあなたが告訴するとして、検察官が起訴を決断するだけの裏づけが警察で調査できるかにかかる。  民事では、あなた自身が事情を調べて被告に対する訴え提起して、同業者が情報を伝播させていた、しかもそれが誤った内容で、自身の社会的評価を低下させるおそれのある状態にされた、と言って訴訟遂行することになります。  民事なら併せて、誤った情報を訂正するよう求め謝罪文削除も請求する。  ところで、慰謝料は、具体的な損害の発生を立証しないと無理です。この金額分だけは確実にありますと裏づけを示して立証できたら、それについて求められます。できないといわれている方たちは、この点について検討されているのでしょう。  刑事民事ともに無理っぽい・・、あるいは、費用対効果の点であなたも、警察にしても、得るものは少ないという判断をします。 疑問があれば、さらに聞いてください。  

rhgdp5481
質問者

お礼

以前にもアドバイスを頂き、有り難うございます。 しっかり学習して生かしていきたいと思います。 有り難うございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

名誉毀損には該当しません。 「会社」→「個人」 この個人間の行為だからです。 名誉毀損とは、 「個人」→「一般人」 わかりやすく言えば、 大衆に自分の不名誉な噂を、広める行為のことです。 ひょっとして、 ●「個人情報」保護の観点からおかしいかも知れません。 気になるなら、弁護士相談をお勧めします。 相談料の相場は、自由化でまちまちです。 30分5000円(参考)ぐらいでやっていますよ。 以上

rhgdp5481
質問者

お礼

端的に、分かり易い解説を有り難うございました。 今後に生かしていきます。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

名誉毀損になるのか、侮辱罪になるのか、個人情報保護法違反になるのかは詳しくはわかりませんが質問者の知らないところで個人が特定できる情報がやり取りされてますね。情報発信者が罰せられると思いますがやり取りしてると言うと複数の情報発信者がいるみたいですし弁護士とかに相談するのが賢明でしょう。

rhgdp5481
質問者

お礼

弁護士さんの意見を聞いてみようと思います。 有り難うございます。

  • kabaokaba
  • ベストアンサー率51% (724/1416)
回答No.3

生活がかかっている重要な案件だったら こういうとこじゃなくって きちんと弁護士とか専門家に聞かないと・・・ 弁護士に聞けばもちろんお金はかかるかもしれませんが 経験のある専門家の意見にはその価値があります 役所の法律相談とかそういうとこに まずは聞いてみるのはどうでしょうね 自分では一大事の大難問でも, 専門家にとってはありふれた案件なんてことも あるんじゃないでしょうか #弁護士に相談したらあっさり解決した経験が #数回あるんです(^^;; #そんなに高い料金じゃなかったですよ #きちんと話を整理して資料とかも用意して #時間を有効に使えるようにしていくのがポイントです

rhgdp5481
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有り難うございました。

回答No.2

名誉毀損には該当しません。 質問者様が、仕事で応募した会社が、質問者が求人として求めていない他会社に名簿を流した可能性がありますね。  なので、仕事で応募した会社は、プライバシーを守られていませんね。

rhgdp5481
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

名誉毀損にはなりません。慰謝料なんて取れません。 どこが著しく名誉を傷つける、名誉毀損行為なのでしょうか?

rhgdp5481
質問者

お礼

私の名前やその他の個人情報が他の会社に流れ、「この人は約束を守らな い。すぐに契約を破る。」などの悪評が流れた結果、他の会社でも登録・ 採用が拒否される可能性が生じると思いました。

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