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自動車傷害保険不払い問題

以下の内容も不払いにあたるのか教えていただけると幸いです。 4年ほど前になるのですが、自動車保険更新時に同社の交通傷害も選択しました。 事故の場合、入院通院にかかわらず通院日数分X1万円保証されるというものでした。 1年ほどして、信号待ちで追突され、むち打ち症になりましたが仕事の関係で通院を2ヶ月半しました。 治療終了後に相手側の保険からは通院日数分支払われたのですが、自分の加入している保険からは、「当社の規定でこの症状の場合の支払いは1か月分」と保険請求時に一方的に言われ、結局半分しか支払われませんでした。 払われなかった半分も、不払いに該当するのでしょうか? 該当する場合の請求の仕方はどうすればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

交通傷害保険や搭乗者傷害保険の支払いは各社の約款によって決められています。 某社の約款を参照しますと。。。 『会社は,被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り,その直接の結果として,生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし,かつ,医師の治療を要した場合は,平常の生活または業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し,次の金額を医療保険金として被保険者に支払います』 どこの会社もだいたいこんな感じです。 実際には2ヶ月半通院しても、約款の規定により『平常の生活または業務に従事することができる程度になおった日まで』が1ヶ月と判断されたのでしょう。 その判断に納得行かないのであれば、納得の行く説明を求めるべきで、両者合意のもとで支払いが完了したのであれば、それは不払い問題とは関係ありません。 ちなみに4年前のものを今更納得できないと言っても、時効を主張されて相手にされないでしょう。

yamato008
質問者

お礼

早急なる諸氏のご回答ありがとうございました。 自分では終わったことでしたが、不払いと言うのが取りざたされてから疑問となり質問させていただきました。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.1

ここでいう「不払い」というのは、昨今問題になっていることを指していると思われます。 であれば、保険会社が保険金を支払わない=保険金不払い、といった考え方は短絡過ぎます。 今回の件は、規定上は保険金を支払うべきところだが、不手際で支払われなかったものです。 しかし質問の案件は、これらとは違いあくまでも「規定上の問題」です。 >払われなかった半分も、不払いに該当するのでしょうか? 「規定が正しいのかどうか」「規定に照らし合わせその判断が妥当なのか」という問題は残りますが、ちょっと違うように思われます。 >該当する場合の請求の仕方はどうすればいいのでしょうか? 規定上の問題であれば、やはり保険金が支払われることは無いと思われます。ただ「規定の解釈についての問題」であれば、支払われる余地もあるかと思われます。 まず、規定を明らかにしてもらうといいでしょう。その規定に照らし合わせ、説明を求めてみてください。

yamato008
質問者

お礼

早急なる諸氏のご回答ありがとうございました。 自分では終わったことでしたが、不払いと言うのが取りざたされてから疑問となり質問させていただきました。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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