• ベストアンサー

自動車保険金にかかる通院日数について

先日追突事故にあいました(被害者側)。知人より「1日通院し、薬を当日もらわず翌日調剤薬局にもらいにいくと自賠責保険金支払の際の通院日数が2日になり有利」と聞きましたが、ホントでしょうか? また自分の傷害保険にも保険請求行うつもりですが、上記パターンの場合、自賠責保険同様通院日数は2日になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • myjunline
  • ベストアンサー率49% (55/111)
回答No.2

全く間違った考え方です。 自賠責保険も傷害保険も基本的に医師の診断書を基にします。 その中にはいつ薬を薬局からもらったかどうかを記載する項目は全くありません。 自賠責保険の慰謝料の算定基準も単純に2倍するだけではないのでもっと詳しい人に相談した方が良いと思います。

rio415
質問者

補足

そんなにうまい話はあるわけないですよね。会社に出入りの保険会社に聞いてみます。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

原則的に考えれば、医療機関にいった日を単純に数えるのではなく、治療のために通院した日数のカウントということなので、薬を受け取りに行っただけであれば日数のカウントには含まれません。 自賠責保険についてはわかりませんが、傷害保険の場合保険会社によっては支払い保険金が少額の場合、診断書の提出を必要としない場合もあります。その場合は、診察券等で医療機関にいっていたということを証明し、治療日数については自己申告となります。よって「多少日数を誤魔化してもわからない」ということになります。ただ事実と違う申告をすれば「保険金詐欺」ということです。「ばれなければ何をしてもよい」という考えであれば、何もいうことはありませんが…

rio415
質問者

お礼

大変ご親切にありがとうございました。保険金詐欺をするつもりは毛頭ございませんが、そのように伝わったのかもしれませんね。文章(言葉)には気をつけなければ、と改めて思いました。

  • zaczac
  • ベストアンサー率17% (62/353)
回答No.1

そんなことしなくても実通院日数の×2で計算されます。 医薬分離で薬局と病院は今はつながっていませんよ。 傷害保険のほうは約款を読んでください。

rio415
質問者

補足

知人からは「2日となるから2日×2=4日となる」と聞いたんですが、コレは間違いですか?

関連するQ&A

  • 傷害保険の通院日数減について

    表記の件について教えてください。 交通事故(過失割合0)により整骨院に通院し治療が終わり、事故についての補償云々とは別に、当方が会社にて以前から加入しています傷害保険に請求しようとしたところ、担当者に通院日数については減数される事もあると言われました。10万円以下であれば診断書は不要で、それ以上の場合診断書をベースに保険会社と医師が相談の上日数を決定するということでした。加入している保険は2000円/日というもので当方としては医師が診断書に記載した日数については治療が必要だということで通院した日数で、保険会社が減数を検討することは可笑しいと思うのですがどうでしょうか。交通事故の休業補償等とは別で、治療に通った日数が普通傷害保険は認められるのではないのでしょうか。ちなみに治療期間は保険でも認めている180日(6ヶ月)内です。 宜しくお願いします。

  • 搭乗者傷害保険について

    搭乗者傷害保険について教えてください。 3年ほど前に事故にあいました。Uターンの時に追突されて、私は同乗者でした。 頚椎ネンザになりました。 8ヶ月ほど、病院に通院いたしました。 同乗者傷害保険は、会社を休んだ日数しかでないとのことで、会社から5ヶ月の休業証明をいただいていたのですが、自賠責保険についての認定が3ヶ月しかなく、90日間の認定で、90万円とのことでしたが、これは妥当な金額なのでしょうか。 ちなみに、180日間の間で、通院した日数は90日より多いです。宜しくお願い致します。

  • 自動車保険について

    先日追突事故を起こしました。(私が加害者です) 現在、10:0の過失割合で(私が10)保険担当者と被害者側間で調整を進めて頂いています。 そして、 運転者である自身の傷害について保険を利用するかどうか迷っています。ご教授ください。 [契約保険(一部抜粋)] 1.人身傷害保険自動車事故特約 2.搭乗者傷害(入通院/日数)特約 [事故概況] 10km程度の運転で、私の車が後方から前方へ衝突。 双方とも目立った外傷なし。警察へ届け、双方自分の車で帰宅。 被害者の車は、後方バンバー凹み、私は前方バンパーが傷がつく。 [その後] 被害者は当日病院にて受信。3~7日間、身体の状況を見るとのこと。 私は目だった痛みはないのですが、右肩に多少の違和感。 1w前から偶然整体に通っていたが、今回の事故による損傷があったかどうかは、不明。 このような状況で、保険会社へは、私の損傷部位についてどのように報告をしたらよいか判断に迷っております。 素人判断では、右肩含め多少の違和感があるものの大丈夫かな?とは思うものの、 私は専門家ではないので、もしかして後で何らかの傷害が発生した場合どうしようかなど、少々不安です。 かといって、このような事故で徒に医者にかかるということへの、うしろめたさと、今傷害なくても、一度ないと言ってしまうと、後からなんらかの症状が出た場合にその発言を覆すことによる泣き寝入りのリスクがあると思っており、どうしようか判断に迷っています。 保険契約時は、いざというときに事故で頭を悩ませるのはいやでしたので、搭乗者傷害と人身傷害もダブルでかけていました。 いざという時のために手厚く保険をかけていたこともあり、使えるものであれば、疑わしきは使っておくべきなのかどうか。 よろしくお願いいたします。

  • 交通事故 保険金

    追突され、私は運転で被害者過失0です。 治療期間40日で通院20回ぐらいになりそうです。 自分の任意保険の搭乗者傷害保険は1日通院5000円支払うと聞いています。 この場合、相手の自賠責保険1回通院の4200円も支払われるのでしょうか? この場合自賠責ではいくらの保険金になりますか?

  • 交通事故の通院実日数の数え方を教えて下さい

    交通事故にお詳しい方がいらっしゃったらお願いいたします。 3月に交通事故に遭いました。 骨折だったので約4カ月ほど病院に通いました。 現在、ようやく損害賠償の示談中なのですが、 通院実日数というのは、事故当日の救急車で病院に運ばれた日も カウントされるのでしょうか?? 色々調べたのですが、あまり出てきません。 単純に病院で実際治療した日数です、とか言われると、 事故当日も含まれるのかなぁと思うのですが。 それとも、通院とは初診日を除いて、その後の通院を指しますか? お分かりの方がいらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • <自賠責保険の限度額について>

    昨年、交通事故を起こしました。 自分は車、相手は徒歩での接触事故でした。 被害者の治療費は、現在、私の自賠責保険で支払っていますが、 保険会社から、 被害者の治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合、 任意保険から支払うことになるので任意保険の掛け金が上がってしまいます。と言われました。 自賠責保険で支払える範囲は傷害120万円だと聞きましたが、 どれぐらいの事故(怪我)だと120万を超えてしまうのでしょうか。 事故自体はそれほど大きくなくて、 被害者は外傷は無かったのですがムチウチ症と診断されました。 事故は昨年の6月に起きて、 現在、被害者は週1回通院しているとのことですが、 1回の通院でいくらかかるのでしょうか? 被害者は事故により10日会社を休んだとのことです。 12ヶ月で週1回の通院をした場合に(12ヶ月×4週=48日)、 傷害120万円を超えてしまいますか? 不勉強で申し訳ありませんが、教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 損害保険(傷害保険)と生命保険の通院保険金の日数

    損害保険(傷害保険)と生命保険の通院保険金の日数計算の違いについて 保険の見直しをしています。 約款を読んだり、ネットで調べたりしながら、 自分が入っている保険の内容を学んでいるのですが、 ひとつわからないことがあります。 損害保険の傷害保険普通約款では下記のように記載されています。 「被保険者が通院しない場合においても、 骨折等の傷害を被った部位を固定するために 被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、 平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、 その日数について、通院をしたものとみなします。」 足指はダメとか、シーネ程度じゃダメとか、 細かい話はとりあえず今は無しにして、 とにかく傷害保険では、通院していなくても、 自力で外せないような石膏のギプス固定をガッチリしていたら通院日数とみな されるようです。 が、生命保険の約款にはこの記載が見当たりません(介護保障特約に似た内容 がありますが、今はあくまで通院保険金の日数計算の話です)。 生保にはこういった考え方はないのでしょうか? どこでもそうなのでしょうか? 通院日数の数え方に大きな違いがあるように感じます。 それとも、本当は書いてあるのに私が見落としているのでしょうか?

  • 自動車保険請求について教えて下さい

    去年の2月に知人の車に同乗中、事故にあいました。過失は知人が2割とのことです。双方とも任意保険に加入しており、知人側の保険でも搭乗者傷害保険と人身傷害保険が使えることになってます。 私は現在通院中ですが、相手側保険会社より後遺傷害申請をして示談してほしいと連絡があり、示談する方向で話を進めることになりました。まだ申請はしてませんが、恐らく後遺傷害12級になるはずとのことです(今までの治療費は相手側が支払いです) 説明によると自賠責120万限度額を越えてしまっているので、任意保険基準となり過失による減額があると言われました。 しかし色々調べたら説明が違うような感じがしてきました。 ①知人にも過失があれば共同不法行為として双方の自賠責が使えるので限度額が240万になるそうですが、240万を越えたら任意保険基準になるのでしょうか? ②同乗者には過失減額がないともありましたが、知人に過失があっても私への保障は減額ないということでしょうか? ③後遺傷害保険金はそれぞれから同じ額が合算して支払われるのでしょうか? ④知人側の自賠責を使う時はどうすればいいのでしょうか、相手側だけでなく知人側の方にも請求をしなくてはいけないのでしょうか? たくさん質問して申し訳ありませんが、調べるほど混乱してしまったので教えていただけるとありがたいです。

  • 鞭打ちで通院 個人加入の保険会社からまだ通院中にもかかわらず、保険が支払われないかもしれないとの連絡が・・。

    交通事故(追突)にあい、鞭打ちとなり通院中です。 ※追突された側で、10-0で私が被害者です。 ※追突の状況は停止中時速50~70kmのスピードでノーブレーキで 追突されました、相手は業務用バン、当方軽自動車。走行不能となり新車で80万程度しかしない車の修理代は50万と専門家の方はかなりのスピードでの衝突と言われています。 本題です。 先方の保険会社の方は、治癒するまで通院してくださいと言ってくださいます。 当方が個人的に入っている損害保険会社に事故の申請をし、通院を始めました。1ヶ月くらいたったころでしょうか。個人加入の保険会社より ・まだ通院しているか?・何日通ったか?週どれくらい通院しているかなど、記入、返送するよう封書が届きました。 なぜ、こんな質問があるのか不思議に思い、電話し確認すると、保険が おりないケースがあると言われました。保険の約定をみても、鞭打ちで保険が支払われないケースは、入院疾病の場合に記載されてあり、私が加入している、普通傷害、交通傷害には記載されていません。 先方の保険会社が経過状況を気にされて連絡があるのはわかりますが、被害者側で個人加入の保険において、治癒報告もしていない段階でコンタクトがあり、保険が支払われない可能性があると予告めいた告知をするなんて、考えられません。 何年も保険料を支払い続け、万が一がおこったので、治癒後保険金を請求したいと考えておりましたが、腹が立ってしょうがありません。 ※事故後の状況は以下の通りです。 非常に忙しい時期であり、毎晩深夜まで残業しているような状況 休むに休めず、通常通り勤務、病院に通院できる日は通院 また、多少の痛みは我慢する訓練を子供のころから受けており、24時間痛いわけではないので、勤務しているといった状況です。 今、通院はじめから2ヶ月目です。痛むときはかなり痛みます。 精神的にもつらいこともあります。 まだあと1ヶ月は様子をみながら通院したいと考えております。 保険はきちんと支払ってもらえないものなのでしょうか? きちんと請求したとおり支払いを行ってもらう手段はありませんでしょうか?

  • 被害者請求から慰謝料支払いまでの日数について

    6月に追突事故に遭い、頚椎捻挫で現在リハビリに通院中の者です。 5月に追突事故に遭った友人家族が、8月始めに被害者請求をしたらしいのですが、まだ慰謝料の支払いもなく、連絡もないそうです。 事故当日、加害者の方と加害者保険代理店から『20万で手を打ってくれ』と言われたらしいです。これは普通なのですか?異常なのですか? 私も通院中ですので、他人事ととは思えず、とても不安になります。 質問ですが、被害者請求してから慰謝料支払いはどれくらいの日数がかかるのか、連絡はあるものなのか、を知りたいです。 お願いします。

専門家に質問してみよう