• 締切済み

相続放棄したのに故人の借金で訴えられた

父が数年前になくなり、負債過多だったため相続放棄しました。 しかし、今年に入り突然、父の借金で銀行から借金返済を要求する手紙が来ました。 その後、2度ほど内容証明が着ていたのですが、 相続放棄しているのだから問題ないと思い、無視していました。 しかし、訴訟を起こされてしまいました。 市民法律相談へ相談に行ったのですが、 答弁書に相続放棄した旨を書き、放棄申述書の写しを提出すれば、 口頭弁論へは行かなくてもよいと言われ、それに従いました。 ですが、今日、再設定された口頭弁論期日呼び出し状がきてしまいました。 仕事が忙しい上、遠方のため行くことが困難です。 行かなければならないのでしょうか。 行かなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。 また、出廷する場合、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。 素人が一人で行くのは無理でしょうか。

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.8

>1.父が事業のため銀行と金銭貸借契約を結んだ。 >2.父が亡くなったので私が保証債務を継承した。  御父様が代表している会社と銀行が金銭消費貸借契約を結んで、御父様個人が銀行と(連帯)保証契約を結んだということでしょうか。 >一応受理されたとはいえ受理日は死亡を知った日から3ヶ月以上経っています。  熟慮期間(三ヶ月)以内に申述していれば、受理審判が熟慮期間経過後になされても問題はありません。相手方の主張(追々相手方も準備書面を提出してくると思います。)を見ないと何とも言えませんが、熟慮期間の起算点(自分が相続人になったことを知った日)を争うというよりは、御相談者がが御父様の死後、債務を払ったことにより相続を単純承認したことを理由に、単純承認がなされた後の相続放棄申述の受理が無効だと主張するものと思われます。 >これから乙貸付に対し支払いを行った事実はないと主張しても間に合いますでしょうか。  弁論の全趣旨により争ったものと認められる場合は、擬制自白は成立しませんので、早急に準備書面を提出される事をお勧めします。(答弁書の記載に遺漏があったとすれば良いと思います。) >2回目以降でも簡易裁判所の場合は出席しなくてもいいのでしょうか。  簡易裁判所ならば、準備書面を提出しておけば欠席しても擬制自白は成立しません。しかし、本人尋問や釈明処分により口頭弁論に出席しなければならない機会が生じますし、御相談者がどうなっているのだろうと不安に感じているように法定でのやりとりが見えませんから、次回からは口頭弁論に出席することをお勧めします。  いずれにせよ、少なくても弁護士に相談されることをお勧めします。

  • teinen
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回答No.7

>これから乙貸付に対し支払いを行った事実はないと主張しても間に合いますでしょうか。    間に合うかどうか判りませんが,急ぎ答弁書を出されたほうが良いと思います。   >貸付に対し、”支払った事実はない”ことを”私”が証明する必要はありますか? >”ない”ことを証明するのはとても難しい気がします。 >もし父が生前、私名義で支払っていて私宛の領収書が存在したらどうなってしまうのでしょうか。    質問者が支払った覚えがなくても,おそらく支払われていると思います。と言いますのも,質問者が債務があることを認識して支払ったのではなく,お父様の銀行口座から引き落とされているからです。  ほとんどの場合,銀行から借金すれば,その銀行の預金口座から毎月の割賦金を自動引落します。銀行は,お父様の死亡を知った時点でその預金口座を封鎖しますが,死亡を知るまではその預金口座は生きています。そして,支払日に割賦金以上の残高があったために引き落とされたのでしょう。次の月の支払日には残高不足で引き落とされなくなったものと想像できます。  さて,相続は被相続人の死亡時点で発生しますから,その預金口座にある財産は相続人共有の相続財産ということになります。  ところが,銀行は質問者以外の相続人が相続放棄したことを知らされていますから,この預金口座は質問者が相続したものであると認識し,質問者が割賦金を支払ったと主張しているものと思います。今回訴訟を起こして初めて質問者が相続放棄をしていたことを銀行が知った訳ですから,訴状を提出した時点では,銀行側としては当然の主張だと思います。  ですので,「割賦金を支払った事実はない。亡父名義の預金口座からの引落しによって割賦金を支払ったとするならば,その預金口座は相続放棄によって相続していないのであるから,私が支払ったのではない。」と主張する(答弁書に書く)のが良いと思います。   >次回の口頭弁論で何が争点になるのか、 >裁判所に聞けば教えてくれるものでしょうか。    裁判所に聞いて教えてくれるかどうか。  相続放棄の有効性しか争点はないと思います。No.2の回答者が述べておられるとおり,家裁の判断を覆すのは容易ではありませんので,原告の出方待ちのように思います。    弁護士に依頼する報酬が気になっておられるようですので,まずは相談ということになさってはいかがでしょうか。  無料の法律相談よりも,有料の法律相談の方が込み入った話も聞いてもらえます。

  • teinen
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回答No.6

 No.3及びNo.5の回答者です。    第1回口頭弁論は開かれたようですね。  第1回口頭弁論は,原告だけが出廷して,訴状を陳述。欠席した被告(質問者)は,提出した答弁書をもって擬制陳述。裁判所は原告に対して,被告が否認した事項についての挙証を求め,第2回口頭弁論の期日を指定した。  陳述と言っても,実際に声に出して読むわけではありませんから,わずか3分ぐらいで第1回口頭弁論は終了したものと思われます。  原告は,質問者が「甲貸付の割賦金を支払った事実はない。」と答弁書で述べているので,支払った事実の証拠の提出を求められています。乙貸付については,被告が否認していないので,認めたものとして扱われている可能性があります。  又,第2回口頭弁論で原告は,相続放棄の無効を主張する可能性があります。私が原告であれば,必ず無効を主張するでしょう。数千万の債権回収がかかっていますから,簡単には引き下がれません。  相続放棄が有効か無効かについては,裁判所の判断ですので,「相続放棄が無効であると判断される可能性は皆無ではない。」としか言いようがありません。

hogehogekoneko
質問者

補足

何度も回答していただき本当にありがとうございます。 >乙貸付については,被告が否認していないので, >認めたものとして扱われている可能性があります。 これから乙貸付に対し支払いを行った事実はないと主張しても間に合いますでしょうか。 >原告は,質問者が「甲貸付の割賦金を支払った事実はない。」と答弁書で述べているので, >支払った事実の証拠の提出を求められています 貸付に対し、”支払った事実はない”ことを”私”が証明する必要はありますか? ”ない”ことを証明するのはとても難しい気がします。 もし父が生前、私名義で支払っていて私宛の領収書が存在したらどうなってしまうのでしょうか。 次回の口頭弁論で何が争点になるのか、 裁判所に聞けば教えてくれるものでしょうか。 必要以上に不安になっているのかもしれませんが、 考えが悪いほうへ悪いほうへと流れてしまい、本当に不安で仕方がないので。 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • teinen
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回答No.5

 No.3の回答をした者です。回答に対するお礼を拝読しました。    被告は質問者1名のみで,その口頭弁論期日呼出状は第1回口頭弁論期日の翌日に発送された物ということですね。  ということは,第1回口頭弁論は開かれ,第2回口頭弁論の期日が指定されたので,指定された日時に来るようにという呼出状ということですね。   >もし、財産放棄が無効であると銀行が主張していたらと思うと不安です。    その可能性が高いようです。  訴状「請求の原因」というのが書かれている筈です。なぜ質問者に支払いを求めているのかが書かれていて,そこに「相続放棄は無効である」というような主張が書かれていませんか。   >仕事が忙しい上、遠方のため行くことが困難です。 >行かなければならないのでしょうか。 >行かなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。    第2回口頭弁論に出廷しなければ,No.2の回答者がおっしゃるとおり,銀行側の主張を認めたと判断され,敗訴する可能性が非常に高くなります。  仕事を休んで遠方の裁判所まで行くことによる損失と,敗訴して支払わなければならない金額を天秤に掛けて,仕事を休んだ方が損失が大きいと判断されるのであれば,欠席されても仕方ないですが。   >また、出廷する場合、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。 >素人が一人で行くのは無理でしょうか。    原告代理人が弁護士ではなく,銀行の支店長だからと侮ってはいけません。原告は弁護士に頼まなくてもこの裁判は勝てると踏んでいるから,弁護士を立てていないのです。支店長もこのような裁判をいくつも経験しているでしょうから,場慣れしています。それでも銀行側が負けたら,高等裁判所に控訴する時に弁護士に依頼するでしょう。  ですので,素人1人で出廷しても太刀打ちできず,充分な主張もできないまま敗訴してしまいます。  質問者がお父様の亡くなられた日がいつであるかが争点でしょうから,充分な準備をして口頭弁論に臨まなければならないでしょう。  ここはやはり早急に弁護士に依頼すべきだと思います。

hogehogekoneko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >訴状「請求の原因」というのが書かれている筈です。 >なぜ質問者に支払いを求めているのかが書かれていて, >そこに「相続放棄は無効である」というような主張が書かれていませんか。 訴求の原因には 1.父が事業のため銀行と金銭貸借契約を結んだ。 2.父が亡くなったので私が保証債務を継承した。 3.私は甲貸付、乙貸付の割賦金を父の亡くなった1ヵ月後まで支払っていた。 4.その後、支払いを滞ったので期限の利益を失った。 とあります。 3.については支払った事実はありません。 答弁書には ・甲貸付の割賦金を支払った事実はない。 ・相続は放棄している(相続放棄申述書添付) と書きました。 乙貸付の割賦金に関して支払い事実がない旨を書くのは忘れてしまいました。 父とは疎遠だったため、死亡を知るのが遅れました。 父の死を看取った親類が父の死の10日後の月曜日に母(父とは離婚していた)に連絡してきました。 私には母からこの月曜日に携帯に”電話ください”とだけあったのですが、 またいつもの愚痴かと思い、土曜日まで母に連絡しませんでした。 兄弟は月曜に母に連絡し、父の死亡を知ったそうです。 ですので、私は兄弟よりも知るのが5日ほど遅くなりました。 私は父の死亡を知った2ヶ月と23日後に相続放棄の申述書を提出し、 その2日後(死亡を知った2ヶ月と25日後)に裁判所に受け付けられ、 死亡を知った日から3ヶ月と16日後に裁判所に受理されました。 上記を元に相続放棄の受理は無効であると判断される可能性はありますでしょうか。 一応受理されたとはいえ受理日は死亡を知った日から3ヶ月以上経っています。 弁護士に依頼するにしても、成功報酬が数百万単位になりそうで怖くています。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>また、再設定された口頭弁論期日呼び出し状は はじめに来た口頭弁論呼び出し状の期日の翌日に発行されたものでした。  第一回口頭弁論が終了し、次回の期日が指定されたと思ってしまったのですが、第1回口頭弁論の期日指定を取り消して、新たに別の日に指定したと言うことですね。それでしたら、準備書面(訴状に対して、被告が最初に出す準備書面を特に答弁書といいます。)を提出しておけば、最初の口頭弁論期日に関しては、御相談者が欠席しても、答弁書の内容を陳述したことになります(これを陳述擬制と言います。)から大丈夫です。2回目以降は、簡易裁判所の場合は別ですが、そのような陳述擬制はされませんので、口頭弁論に出席して下さい。 >放棄は無効だと判断したため、訴訟を起こし付属書類として提出したのでしょうか。  附属書類は戸籍謄本類だと思います。(債務者が死亡し、被告が相続によりそれを承継したことを証明するため)原告は、御相談者が相続放棄したことを知らなかったのではないですか。(通常は、相続放棄がなされているか裁判所に照会するのですが、それをしていない感じがします。)  相続放棄がなされていることを知っていたのならば、訴状に相続放棄が無効である旨を主張するように思うのですが。答弁書をきちんと出したのでしたら、様子を見てはいかがでしょうか。(訴えを取り下げたいと言ってくるかもしれません。)御相談者が被相続人の財産を処分したにもかかわらず、相続放棄の手続をしたといったような事情がなければ、相続放棄が無効と判断されることはまずないと思います。御父様が亡くなって十日後に亡くなった事実を知ったとのことですが、原告の方でそれより以前に被告が知ったという事実を証明することは困難だからです。

hogehogekoneko
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 時系列が交錯している気がするので補足させてください。 7月下旬に特別送達にて訴状と答弁書のテンプレート、口頭弁論期日呼び出し状を受け取りました。 この時、口頭弁論期日は8月末になっていました。 私は答弁書を8月中旬にFAXで銀行と裁判所へ送付しました。 8月末の口頭弁論へは行かなかったので開催されたのか不明です。 9月に入り再度、特別送達にて口頭弁論期日呼び出し状を受け取りました。 この特別送達には口頭弁論期日呼び出し状しか入っていませんでした。 口頭弁論期日呼び出し状には口頭弁論期日が10月中旬なので出廷せよとしかありません。 裁判所は請求額が数千万であるにもかかわらず、簡易裁判所です。 これは貸借契約の際、管轄を簡易裁判所とすることに父が同意していたと訴状にあるせいだと思います。 >2回目以降は、簡易裁判所の場合は別ですが、 >そのような陳述擬制はされませんので、口頭弁論に出席して下さい。 2回目以降でも簡易裁判所の場合は出席しなくてもいいのでしょうか。 今回来た口頭弁論呼び出し状の口頭弁論期日が第2回目なのかもわからないのです。 月曜になったら裁判所へ電話してみますが、第2回目なのか、もし2回目ならば第一回目の様子など教えてもらえるのでしょうか。 再度、お願いいたします。

  • teinen
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回答No.3

 まず,訴えられているのは質問者1人でしょうか。  裁判所から送られてきた訴状を見てください。複数の人が被告となっていないでしょうか。銀行は相続放棄をされた事実を知らないのですから,相続人全員を被告として訴えを提起しているのではないでしょうか。  第1回口頭弁論を開くには,被告全員に訴状や口頭弁論期日呼出状等が送達されていなければなりません。被告のうち1人でも訴状等が届いていない状態ですと,口頭弁論を開くことができませんから,期日が変更されます。  このような場合,銀行側が出した訴状も,質問者が出した答弁書も陳述されていない状態ですので,新たに設定された第1回口頭弁論期日呼出状が被告全員に送られます。   >再設定された口頭弁論期日呼び出し状がきてしまいました。    第2回口頭弁論期日呼出状ではなく,再設定された第1回口頭弁論期日呼出状であり,呼出状以外のもの(原告の準備書面等)が同封されていない場合,上記のようなことが考えられます。  呼出状には,裁判所の電話番号や担当書記官の氏名,事件番号が記載されている筈ですから,どのような状況で再度呼出状が来たのか書記官に電話で尋ねてみてください。  ここに質問するより,的確な回答が得られる筈です。

hogehogekoneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴えられているのは私一人です。 兄弟は銀行から初めて手紙が来た時点で、相続放棄を伝えたそうです。 また、再設定された口頭弁論期日呼び出し状は はじめに来た口頭弁論呼び出し状の期日の翌日に発行されたものでした。 今回の特別送達には呼び出し状以外は何も同封されていません。 財産放棄申述書の提出をしたのが、父がなくなった日からではなく、 その約10日後に連絡を受けたときから、3ヶ月経った頃で、 ぎりぎりの日でした。 今、訴状を読み返したところ、付属書類に相続関係書類というものがありました。 これは銀行は私の財産放棄の書類を裁判所から取り寄せたが、 無効だと判断したため、訴訟を起こし付属書類として提出したのでしょうか。 もし、財産放棄が無効であると銀行が主張していたらと思うと不安です。 裁判所の担当書記官に銀行がどういう主張をして、 口頭弁論日が再設定されたのか聞けば、教えてくれるでしょうか。 土日は裁判所も休みなので不安で不安で仕方ありません。 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • buttonhole
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回答No.2

>行かなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。  原告は、相続放棄申述の受理の有効性について争ってくる可能性があります。  たとえば原告が予め「被告(御相談者)が、被相続人の死亡により相続人になったことを知ったのは、何年何月何日であるが、被告が相続放棄の申述をしたのは、それから三ヶ月以上経過したときであるから、家庭裁判所の受理審判は無効である。」というような内容の準備書面を提出しておいて、口頭弁論でそれを陳述したとします。  これに対して、御相談者が口頭弁論に欠席した場合、「被相続人の死亡により相続人になったことを知ったのは、何年何月何日であるが、被告が相続放棄の申述をしたのは、それから三ヶ月以上経過したとき」という事実について被告が自白したものとみなされる可能性があります。自白された事実(争いのない事実)は、裁判所はその通りに認定しなければなりません。  このような自白が成立した場合、 裁判所は熟慮期間経過後の申述であるから相続放棄申述の受理審判は無効であり、被告は依然として被相続人の相続人であるので、原告の請求を認容するという判決がででしまう可能性が非常に強いです。  ですから、口頭弁論には必ず出席して下さい。出席が無理ならば、弁護士に訴訟代理人になってもらうように依頼して下さい。

hogehogekoneko
質問者

補足

ありがとうございます。 上にも書きましたが、 財産放棄申述書の提出をしたのが、父がなくなった日からではなく、 その約10日後に連絡を受けたときから、3ヶ月経った頃で、 ぎりぎりの日でした。 父が亡くなったことを知ったのが死亡から10日後であると証明するものは何もありません。 今、訴状を読み返したところ、付属書類に相続関係書類というものがありました。 これは銀行は私の財産放棄の書類を裁判所から取り寄せたが、 放棄は無効だと判断したため、訴訟を起こし付属書類として提出したのでしょうか。 訴訟代理人は弁護士ではなく、銀行の支店長でした。 弁護士に依頼するにしても借金が莫大なため、手付金や成功報酬を払うことが困難です。 口頭弁論へ出席して、放棄していることを主張すれば大丈夫でしょうか。

回答No.1

放棄申述書の写しを送っているにも関わらずずいぶんしつこい銀行ですね。 質問者様は一銭も払ってはいけません。 直接銀行とのやり取りも控えましょう。 やり取りが必要になった際には必ず録画、もしくは録音しましょう。 質問者様は放棄申述書の写しに関して郵送の際内容証明で発送していますか?それにも関わらず送ってくるということはすでに相手側が言い訳できない状況にあるということですよね。 であれば少しお金がかかりますが病院へ行き精神的な苦痛からの病名をもらう。不眠でもPTSDでも良いでしょう。 症状を調べたうえで病院へ。精神的苦痛は症状で決まりますから。 弁護士を通して精神的苦痛による慰謝料請求を申し出ましょう。

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