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相続権の放棄について

父の消費者金融からの借金癖が直らず、身内全員がほぼ放棄状態なのですが、このまま父が多額の借金を背負ったまま他界した場合の事を心配しています。 プラス/マイナス含めて全ての相続権を私一人の意思で放棄できると聞いたのですが、そうすると残った相続者に負債がまわりますよね。当然次に回された人も「私もイヤだ」と放棄するとします・・・皆が放棄し続けて・・・一体借金はどうなるのでしょうか? もちろん父の借金を身内が協力して精算してあげるのが一番だとは思うのですが、金額によってはどうしようもない場合もあると思うのです・・・ ちなみに私は長男です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14541
noname#14541
回答No.2

相続人にあたる人間がすべて相続放棄した場合には、「相続人がいない」のと同じ状態となります。 この場合には、「被相続人の財産」からのみ負債の返済を行い、残った負債については「誰も返済しない」こととなります。 相続放棄した「相続人にあたる人間」は一切返済義務を負いませんので、通常の金融機関等であればこれで終わりです。 但し、「友人・親族」等から借り入れていた場合には相手方は「道義的責任」を訴えて返済義務のない相続人に返済を迫るという例はよくあることです。 また、「普通でない金貸し」については執拗な取り立て等を行う場合もあるでしょう。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.5

父に、これと云った財産がなく、亡くなられた場合、相続人全員が相続放棄すれば、父の債権者は、取立不可能で終了しますが、父に不動産があって、その不動産に抵当権設定登記してあれば、相続人全員が相続放棄しても、その不動産は競売となり他人の手に渡ります。 相続人が誰も居ない場合でも裁判所は相続財産管理人を選任に競売の手続きは進行します。

  • sen_aoba
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回答No.4

内容的には全員が放棄されるのが全員の今後の生活の上で得策でしょう。 では、全員の放棄しない場合、相談者はお気づきかわかりませんが、相談者の立場は大変なことになる可能性あります。 例えば、負債が4千万あり、相続人が相談者を含め4人としましょう。 普通、相続人1人は1千の負債の負担ですが。 債権者は別にそれぞれの相続人から回収する必要はありません。 つまり、相談人に全額請求することが可能なのです。 相談者は長男と言うことで債権者に全額請求されるの可能性が一番あります。 こう言う点も考慮に入れ、相続を有無をご判断されるのが得策でしょう。

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

相続放棄を全員がすると相続者が無い状態となりますので、相手からすると自己破産(免責)と同様に回収不可能となります。 用心することは「や○金」等は親戚に返せと要求することがあるので要注意です。

回答No.1

相続の放棄は、相続開始(死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。 すべての相続人が放棄すれば、‘なし’になるでしょうね。

gogogoahead
質問者

補足

3ヶ月以内の家庭裁判所手続きというのは、調べたので分かるのですが、放棄 -> 放棄 ->(以下続く)となった場合に、最終的にはどうなるんだろう・・・?というのが分からなかったんです。 死後の自己破産みたいな扱いになるのかな?よく分からんです。 放棄前提であれば私は何も心配する必要はないんででしょうか・・・?

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