• ベストアンサー

住宅ローンの控除について

年末調整の時の「住宅借入金等特別控除の額」に記入されている金額は、どのように控除されているのか、計算の仕方など詳しくわかる方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

#1さんは少し違いますね。 >所得額から基礎控除や扶養控除、住宅控除額が引かれた金額に既定の税率をかけて税金を計算します。 ではなく、所得金額から基礎控除や扶養控除、配偶者控除などを控除し、これに税率をかけ、その計算で出た金額から住宅取得控除額を引き、定率減税額を引いて出た金額が年税額となります。 年税額より源泉徴収税額が多ければその差額が還付され、少なければその差額を納付することとなります。

その他の回答 (2)

回答No.3

>この住宅ローンは夫名義ですが、夫の実家を建設した際のもので、返済は実家でしています こうした行為は認められておらず、脱税になります。 あなたのご質問は、脱税のもうけの分配方法を教えてください、という趣旨になりますので、公序良俗に反するものとして削除対象であり、回答もできないことになりますね。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

所得額から基礎控除や扶養控除、住宅控除額が引かれた金額に既定の税率をかけて税金を計算します。 その金額以上をその年に税金が払われていれば還付され、不足していれば追徴されます。

happy8star5
質問者

補足

回答ありがとうございます。この住宅ローンは夫名義ですが、夫の実家を建設した際のもので、返済は実家でしています。年末の住宅控除される分を返金して欲しいと言われたのですがいくら渡せばいいのでしょうか・・・?

関連するQ&A

  • 住宅ローン控除について

    当方サラリーマンで住宅ローン控除税を受けております。 昨年末の年末調整により戻ってきた額がその前の年と比べおよそ半分程度とかなり低い額だったので、 ネットなどで調べたところ 税源移譲に伴い所得税が減少したことにより、平成20年分の年末調整での住宅ローン控除額が所得税で控除しきれない場合、 住民税から控除できる。 ということがわかりました。 なので源泉徴収が出るまで待っていたのですが その、源泉徴収票に 「住宅借入金等特別控除可能額」の記載がなく対象外となっておりました。 突然、半分の額ほどに還付金が減るものなのでしょうか? また、「住宅借入金等特別控除可能額」や「還付金」の計算式などありましたら教えてください。 入居は平成13年で15年間の控除を受けられることとなっていると思います。

  • 住宅ローン控除と年末調整につきまして

    昨年、会社からの源泉徴収票には 1.住宅借入金等特別控除の額 2.住宅借入金等特別控除可能額の2つがありましたが支払われるのはどちらの金額になるのでしょうか? また、12月27日に年末調整が支払われていますが、この中に住宅ローン控除が入っているのでしょうか? 宜しくお願い致します

  • 住宅ローン借り換え後に控除額は減りますか?

    住宅ローンの借り換えを行いました。 年末調整時に「借り換え時の按分計算ルール」にしたがって 住宅借入金等特別控除額を算出し、必要書類も会社へ提出したのですが、 なぜか、自分が算出した額よりも10万以上も金額が減ってしまいました。 借り換えによって、このようなことは起こるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 住宅ローン控除について

    住宅ローン控除について サラリーマンの妻です。去年は パートをやめてしまったので ほとんど 収入はないです。 旦那を不審に思い 質問させていただきます。 平成15年に 家を建てました。 住宅ローン控除の紙も出しているので 多分 されているんだろうと思ってたんですけど 家を建てる前と 建てた後と あまり返ってくる金額 変わらなくて・・・ 確か 今年は 住宅ローンの残金が1800万ぐらいだったと思います。 で 今年の年末調整で 渡された金額113,382 年間総支給額 6,592,477 内非課税分 464,700 年間社会保険料 730,933 所得税 -113,382 で 上記の金額をもらいました。 その後 源泉徴収表が 給料明細と一緒に来まして 支払金額 6,127,777 給与所得控除後の金額 4,359,200 所得控除の額の合計額 2,300,933 源泉徴収額 0 社会保険料等の金額 730,933 生命保険料の控除額 50,000 住宅借入金等の特別控除の額 108,300 摘要欄に 住宅借入金等特別控除可能額 181,200 そのあと 不審なものを見つけまして・・・ 同じような?給与所得に対する所得税源泉徴収簿というのが 出てきまして・・・ 21年にもらった 給料 所得税 社会保険料など記載されたもので・・・ 年末調整の欄に  給与所得は同じ金額なのですが その他という所に -143,382と書かれてました。 その下に 所得控除の合計額とあり  差引課税給与所得 2,058,000 108,300 住宅借入金等控除額 181,200 差引超過額又は不足分 -143,382 とあり その金額を受け取っているという。。。 無知な私がいけないんでしょうが どなたかわかる方 わかりやすくおしえていただけないでしょうか? 書き足りない部分もあるかとは思いますが どうぞ よろしくお願いします。

  • 医療費控除と住宅ローン控除

    昨年医療費に35万円かかりました。 医療費控除の確定申告をしようと思っています。 一昨年住宅を購入した為、昨年末に年末調整をしてもらったので、 源泉徴収票で住宅借入金等特別控除の額という金額があります。 この金額が申告書Aの右上の税額上回るとしたら、還付金はなし ということでしょうか? 申告書を作成しているとそういう計算式になっていたので・・。 住宅ローン減税を受けている間は医療費控除うけられないのかと 思うとなんだか納得できないのですが。

  • 住宅ローン控除が還付されていないような気がしてならないのですが・・・

    住宅ローン控除が還付されていないような気がしてならないのですが・・・ 源泉徴収票では住宅借入金特別控除額が約10万ほどあります。 源泉徴収税額は約23万ほどです。 入居は平成20年で、昨年の年末調整ではじめて会社より還付される予定でした。 (もちろん会社には必要書類は提出済みです) ちなみに初年度は確定申告をして約11万ほど還付されました。 でも年末調整額は7万ほどの還付金だけでした・・。 源泉徴収票のどの金額を記入すればみなさんのアドバイスをいただけるのか わからないのですが、所得控除の額の合計額が約260万ほどです。 もしかして本当は今回マイナス3万ほどの徴収額が発生しており、住宅ローン控除と 相殺して今回の金額になったのでしょうか? どなたかわかるかたがいらっしゃいましたらぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします

  • 住宅控除

    住宅借入金等特別控除申告書を年末調整に提出したのですが、 源泉徴収票には  ・支払い金額5,106,020円  ・給与所得控除後の金額3,543,200円  ・所得控除の額の合計1,469,871円  ・源泉徴収額109,800円  ・社会保険料等の額655,741円  ・生命保険料の控除額50,000円  ・地震保険料の控除額4,130円  ※・住宅借入金等特別控除の額 0円(?です)  摘要の所 ※住宅借入金等特別控除可能額 0円(?です)でした。 住宅借入金等特別控除申告書の住宅借入金等特別控除額は196,800円で申告しました。 住宅控除はされているのでしょうか。教えてください。

  • 住宅ローン控除、借換えをした場合

    こんにちは。 小さい会社の事務全般をしています。 年末調整でわからないことがあったので、教えてください。 社員で住宅ローン借り換えをした方がいます。  平成12年に住宅ローン開始  住宅ローン控除は平成26年まで。  平成22年に借換えを行い、ローン残高が増える。 ローン残高が増えたので、以下の計算式を利用。 ●本年の住宅借入金等の年末残高×借換直前の当初住宅借入金等残高/借換による新たな住宅借入金等の当初金額】 ・・・とここまでは順調でした。 この出した値はいったいどうすれば良いのでしょうか。 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の 【(1)新築又は購入に係る借入金等の年末残高】 というところに記入して、いつも通り計算して算出していいのでしょうか。 大変初歩的な質問だとは思いますが、 詳しい方がいましたらぜひとも教えていただけますか。 よろしくお願い致します。

  • 住宅借入金の申告書の控除額と控除証明書の控除額

    年末調整で「 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 」を記入チェックをしていて理解できないので、お教えください。 国税庁の解説のPDFで、この申告書の(14)の住宅借入金等特別控除額・・・つまり年末の借入金残高の1%(100円未満切り捨て)が、 この書類の下半分の「 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 」の 〇ヲ 住宅借入金等特別控除額と一致しません。他の国税庁のサンプルを見ても一致しません。 証明書の金額は印字されたもので、こちらが控除額になるとは思うのですが、それで良かったでしょうか。 また、一致しないのはどういったことでしょうか。上半分の申告書の計算ではなく、別途計算した書類が存在するのでしょうか。 下記が国税庁の書き方の解説です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/96.pdf 勉強不足でお恥ずかしいのですが、周囲に聞いても分からず、相当期間調べても分からなかったので、お助け頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 年末調整で控除しきれなかった住宅借入金特別控除

    会社で年末調整の担当をしています。 今年の年末調整の説明会にも行ったのですが、市役所の方がモゴモゴと早口で説明されたので、いまひとつ理解ができませんでした。 今年から税源移譲で所得税が減り、住民税が増えています。 それによって、年末調整の計算の最後で住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合(所得税が0になってもまだ控除額が残っている状態)市役所へ申請することにより、控除しきれなかった額に応じて住民税の減税処置のようなものができると言っていたかと思います。 (住宅借入金等特別控除前の確定所得税額)>(住宅借入金等特別控除額) になった場合、役所へ申請するのは本人でしょうか、会社でしょうか。 他の事業所の年末調整の担当者に「該当する場合も、住民税から控除される学派所得税から控除しきれなかった額ではない」と聞いたのですが、本当でしょうか。 年末調整のしかたには書いていなかったように思うのですが、ご存知の方、教えていただけないでしょうか。

専門家に質問してみよう