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賃貸契約時の手数料について

FPの資格をとるために学校に通った際に、不動産関連の教科の先生に、「居住用の不動産について、不動産屋が受け取る手数料は家賃の半分でなければならない。不動産屋の中には、家賃の一ヶ月分をとるところも多いので、その場合はその旨を伝えれば、家賃の半分の手数料になります」という話を聞きました。 この話をもっと詳しくご存知の方、情報をください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • UFO123
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.2

私も以前同じ疑問を持っていました。 賃貸物件を貸す立場と、借りる立場の両方を経験していますが、一般的(8割位)には両方から一か月分ずつとるところが多いです。(東京) 勿論、手数料を公然と1か月分ずつとれば違反になりますので、借り手からは1ヶ月分とり(後で、貸し手側の不動産屋さんと折半します、とか言われることもあり)、貸し手側には「広告料という名目で1ヶ月分を払ってもらえませんか」と同意を求められます。 貸す立場としては、早く決めてもらったほうがよいですし、1か月分ぐらいの報酬には十分見合うものだと思いますので、当然払います。 大体、ワンルームだったら、8万円位の家賃の内、客づけ側と、貸主側の不動産屋さんで折半したのでは、あまりにも少ない報酬ではないかと思いますから。 ただ、会社によってまちまちで、借り手から1ヶ月、貸し手から半月分とか、借り手から半月、または0、貸し手から1ヶ月など様々なようです。 借り手の立場から言えば、お店によって決まりが違うので、#1さんがおっしゃるように、半月分と交渉した場合借りられない可能性があるかも。(これは経験が無いのではっきりしません。経験者のご意見が聞ければいいですね。)

その他の回答 (2)

  • adpanda
  • ベストアンサー率75% (28/37)
回答No.3

不動産業界に従事する者です。 回答は#1、#2の方が回答しているとおりです。 ここでは補足をさせていただきます。 ご質問者の方の「居住用の不動産について、不動産屋が受け取る手数料は家賃の半分でなければならない。」は、家賃の半分ではなく、#1さんのご回答のとおり、「借主半月分・貸主半月分あわせて1か月分」です。根拠となる法律は、宅地建物取引業法第46条第1項です。法律では細やかな数字が出ていなくて、これは告示で示されています。(昭和46年建設省告示第1552号) この文章は必ず、不動産業者の事務所にお役様の見やすいところに掲示しなければなりません。 賃貸借契約時には重要事項説明書の説明を宅地建物取引主任者が免許証を提示して説明するわけですが、その重要事項説明書に借主が手数料を1ヵ月分支払う同意文があり、その下あたりに借主が署名捺印をいたします。 これに同意されない場合には#1の方が仰るとおり、自由契約ですから、その場で借主予定者の方にお引取りを願うしかないですね。(~_~;)

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.1

通常 賃貸の仲介手数料は貸主・借主合わせて1か月分(消費税別)しかとってはいけません。 尚、居住用賃貸に関してのみ「借主半月分・貸主半月分あわせて1か月分」の仲介手数料しか取ってはいけない法律があります。 ただし、[同意があれば]「貸主ゼロ・借主1か月分」をとっても問題ありません。 尚、手数料の1か月分支払を嫌だといった場合 貸してもらえない可能性もあります。(貸す貸さないは自由契約なので^^)

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