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一般先取特権としての給与債権
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一般先取特権も抵当権と同じく担保物権であり、抵当権の実行に債務名義が不要なのと同様に、先取特権の実行も債務名義は不要です。 ただし、一般先取特権の存在についてその存在を証する文書を提出する必要があります。(民事執行法第181条第1項4号参照)この文書は公文書である必要はありませんが、一般先取特権が存在すると裁判官が判断するに足りるものである必要があります。 雇用関係の先取特権で言えば、雇用契約の存在、賃金の定め、債権者の労務の提供の事実を証明する文書となります。使用者の未払金確認書があれば証明しやすいと思いますが、その他には労働者名簿、雇用証明書、賃金台帳、所得税源泉証明書、給与明細書などが先取特権の存在を証明する文書になる考えられます。(すべてが必要という意味ではありませんし、すべてがそろっていれば大丈夫という意味でもありません。個々のケースに応じて裁判官が納得するかどうかの問題です。)
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- hayateE2-1000
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>労働基準監督署から是正勧告 これは行政指導なので、強制力がありません。 これが一般先取特権の執行申立て時の給与債権と判断されるかは不確定要素です。 >一般先取特権の執行 この場合、労働基準法114条の付加金は除外です。
補足
裁判所の判断にゆだねられるということですね。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
任意で払ってもらえればいいのですが、 そうでない場合、法的手段になります。 「給与債権」を「債務名義」にするには、 裁判所の債権の認定が必要です。 (支払督促・調停・訴訟など) >就業規則、辞令、労働契約書とか、給与明細書 これらの証拠に加えて、「未払い」の立証が必要です。
補足
未払いの立証ですか。 労働基準監督署から是正勧告が出されているので、提出できれば良いのですが。 退職金ならば預金通帳のコピーがあります。
- hayateE2-1000
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裁判所に強制執行の申立てをするには「債務名義」にする必要があります。(民事執行法22) 裁判所が認定するか、 公正証書である必要があります。 会社の破産時は、破産手続きの中で裁判所が認定します。(破産法124) 会社が通常の経営状況であれば、 通常の債権と同じ扱いです。 法的手段を選択する場合は、 裁判所の債権の認定が必要です。
補足
強制執行になってしまうんですか? 給与債権には「債務名義」はあるんですか? 就業規則、辞令、労働契約書とか、給与明細書とかはありますが。
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