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銀行口座を貸して欲しいと頼まれて

友人から相談されて困っています。 友人からの相談内容は以下の通りです。 世話になっている人から口座を貸して欲しいと頼まれ、口座を作りカードと通帳と印鑑を渡した。 貸して欲しい理由は ・身内に財産を残したくないので、預金を他人名義にしたい ・入金したお金は友人にあげたい ・税金対策も多分あると思う 最近まで、口座には入金されたお金がありました。(200万ほど) 友人とその人はトラブルになりその人が勝手にカードでお金を引き出しました。 1、この名義を貸した行為はやはり違法になりますか? 2、口座に入金されたお金の所有権は誰のものですか? 3、この行為は贈与になりますか? 4、勝手に引き出した行為は、横領などの罪になりますか? 5、友人がお金は私のものだと裁判を起こした場合、どうなりますか?   文書による証拠は一切なく全て口約束で行われました。 私は不法原因給付により所有権は友人のものだと思うのですが。 宜しく御願い致します。

noname#12655
noname#12655

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

1、この名義を貸した行為はやはり違法になりますか? もしも貸した名義が詐欺目的などの 口座だった場合、犯罪に加担したことで罪になります。 仮に犯罪に使用されなかったとしても 銀行に対して虚偽の報告をしていることでも 恐らく取引規定違反になります。 2、口座に入金されたお金の所有権は誰のものですか? 口座名義人のものというのが原則ではありますが、 判例などでは実際に口座を利用していた人に 銀口座を利用する権利があると解釈されます。 例でいうと母親が子供のためと思って子供名義の通帳に 積み立てをしてたとすれば母親に口座を自由に扱う 権利があるのと同じです。 今回のケースでは口座名義人は「名義を貸す」つまり 自分が利用する口座ではないとの意思が あったわけですから、銀行口座を利用する権利は 利用者にある、となればそこに入っているお金も お金の持ち主にあると考えられます。 3、この行為は贈与になりますか? 贈与とは財産を所有する者が 財産を無償にて与えたいと意思表示し、 それを受けた相手方が贈与を承諾することによって 成立する一種の契約です。 そういう意味では贈与は成立しているとも考えられますが、 今回の場合は贈与にはなりえません。 書面で契約されていない贈与は(つまり口約束ならば)、 いつでも取消せると民法550条で決まっているのです。 4、勝手に引き出した行為は、横領などの罪になりますか? なりません。 ただし、名義を貸してつくった銀行口座を ご友人(口座名義人)が普段から利用していた口座 ならば罪になりえます。 5、友人がお金は私のものだと裁判を起こした場合、どうなりますか? 恐らく訴えは却下されるでしょうし、 裁判を起こしたところで勝てる可能性は低いです。 もともとは自分のものではないわけですし 損害を被ったわけでもないならあきらめたほうがいいです。 銀行側に訴えても虚偽申告による口座なので 銀行側は免責されているので無駄なことです。 友人のとれる策としては口座が悪用されないうちに さっさと口座を解約してしまうことくらいです。

noname#12655
質問者

補足

補足: 回答有難うございます。 もし、通帳、カード、印鑑を友人が持っていた場合も所有権は世話になった人ですか?今回のケースで、私が調べたのではあげた時点で贈与は成立すると思ったのですが。 例えば、 ・土地の名義を変更致したら後から返して欲しいは駄目 ・宝石を上げたがやっぱり返して欲しい ・飲み屋の女にお金をあげたが返して欲しい など。 仮に、引き出される前に友人が口座を解約していた場合はどうなりますか? 1、その人への返金義務はありますか? 2、返金の裁判になった場合、文書での証拠はありません。   あげた、あげてないの言い合いになると思うのですが、あげたの証拠はその人(原告)側に立証責任はありますか?   その場合、通帳などを所持していることは証拠になりますか? 実はあと100万口座には残っています。その人もお金はあげたのだから友人のものだと思っています。 別口座にも200万あり、そちらは通帳、印鑑、カード全部友人が管理しています。 こちらの口座はどうなりますか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

まず、銀行の預金(正確には預金を引き出す権利)っていうのは 「銀行との契約に基づく権利」=債権であって、 銀行に預けている現金自体の所有権を預金者が持っているわけじゃありません。 そのことを頭に叩き込んでいただいた上で… >1、この名義を貸した行為はやはり違法になりますか? 友人と銀行との間での契約に反するんじゃないですか? たぶん契約で、口座を勝手に他人に譲渡しちゃいけないことになっているだろうだから…。 >2、口座に入金されたお金の所有権は誰のものですか? 銀行のものです。 …って、冗談みたいな回答になっちゃうんで、変に法律用語は使わないでほしい… (本当に法律上の「所有権」なら、冗談でなくこれが回答) 銀行との間でそのお金を引き出す権利を持つのは誰かってことでしょ? (これはあくまで銀行との間に設定された権利であって、法律上の所有権じゃない) これも口座の契約によるけど、一次的には友人でしょう。 ただし、友人と銀行との間に契約違反があり、契約違反による預金なので、 真っ当に引き出せるかどうかは怪しいでしょう。 >3、この行為は贈与になりますか? 誰から誰への何の? 上記の構成からすれば、友人と世話になった人との間で 所有権が移転した物は何もないですよ。 >4、勝手に引き出した行為は、横領などの罪になりますか? 窓口で引き出したか、ATMで引き出したかによって違いはありますが、 銀行との間では詐欺罪や窃盗罪が成立する可能性があります。 何せ、銀行にしてみれば、権利の無い人にお金を持っていかれるわけだから…。 >5、友人がお金は私のものだと裁判を起こした場合、どうなりますか? たぶん、主張は通らないでしょう。 >私は不法原因給付により所有権は友人のものだと思うのですが。 この主張の意味がわかりません。 給付の原因が何であれ、給付を受けているのは銀行です。 …銀行・友人間の契約関係が正常であることが前提なら かろうじて間接的に主張できなくも無いけど、 たぶんその前提は取れないと思うんだけど…

noname#12655
質問者

補足

補足: 回答有難うございます。 もし、通帳、カード、印鑑を友人が持っていた場合も所有権は世話になった人ですか?今回のケースで、私が調べたのではあげた時点で贈与は成立すると思ったのですが。 例えば、 ・土地の名義を変更致したら後から返して欲しいは駄目 ・宝石を上げたがやっぱり返して欲しい ・飲み屋の女にお金をあげたが返して欲しい など。 仮に、引き出される前に友人が口座を解約していた場合はどうなりますか? 1、その人への返金義務はありますか? 2、返金の裁判になった場合、文書での証拠はありません。   あげた、あげてないの言い合いになると思うのですが、あげたの証拠はその人(原告)側に立証責任はありますか?   その場合、通帳などを所持していることは証拠になりますか? 実はあと100万口座には残っています。その人もお金はあげたのだから友人のものだと思っています。 別口座にも200万あり、そちらは通帳、印鑑、カード全部友人が管理しています。 こちらの口座はどうなりますか? 宜しくお願いします。

noname#70707
noname#70707
回答No.4

名義人であるあなたに全ての権利と義務が発生し、あくまでも全てがあなたの所有です。 従って、その特定の口座の金銭も当然あなたの所有と主張できるものですが、ここで友人がそ実態を明らかにして現状を証明すれば、あなたが逆に訴えられる可能性があります。 実態を承知で行った行為なのであなたの過失は大きいものがあると思います。 友人がもし脱税を目的としてあなたの口座を利用した時には、あなたは悪質で、その犯罪の幇助に問われることもあるのでしょう。 友人から金銭などの利用料などの報酬を受理してことなどがあれば、同罪に問われる事になります。

noname#12655
質問者

補足

回答有難うございます。 もし、通帳、カード、印鑑を友人が持っていた場合も所有権は世話になった人ですか?今回のケースで、私が調べたのではあげた時点で贈与は成立すると思ったのですが。 例えば、 ・土地の名義を変更致したら後から返して欲しいは駄目 ・宝石を上げたがやっぱり返して欲しい ・飲み屋の女にお金をあげたが返して欲しい など。 仮に、引き出される前に友人が口座を解約していた場合はどうなりますか? 1、その人への返金義務はありますか? 2、返金の裁判になった場合、文書での証拠はありません。   あげた、あげてないの言い合いになると思うのですが、あげたの証拠はその人(原告)側に立証責任はありますか?   その場合、通帳などを所持していることは証拠になりますか? 実はあと100万口座には残っています。その人もお金はあげたのだから友人のものだと思っています。 別口座にも200万あり、そちらは通帳、印鑑、カード全部友人が管理しています。 こちらの口座はどうなりますか? 宜しくお願いします。

noname#13890
noname#13890
回答No.3

1.違法です 2.世話になった人ですね 3.なりません 4.なりません 5.負けます 世話になった人の金です、友人の金ではありません。

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.2

>1、この名義を貸した行為はやはり違法になりますか? →預金口座を他人に貸す行為は違法です。しかし、入金した人が既に払いだしており、一時的に貸したにすぎないのであれば、この件を「口座貸し」の不法行為として立件するのは難しい、と思います。 >2、口座に入金されたお金の所有権は誰のものですか? →友人から口座を借りて一時的に入金した人が「真の預金者」ですから、所有権はその人にあります。友人ではありません。 >3、この行為は贈与になりますか? →なりません。たとえ、口座を借りた人がその200万円を友人に贈与するつもりで、いったんお金を口座に入金したとしても、それを取り消して払い出しているのですから、贈与は成立しておりません。(贈与を取り消した理由は質問文からは読み取れませんが。) >4、勝手に引き出した行為は、横領などの罪になりますか? →上述の通り、贈与そのものが成立していないことから横領に問うことはできません。その人が、自分のお金を口座から払い出しただけですから。 また、違法行為とはいえ、友人はカードや通帳をその人に貸しております。すなわち、口座の入出金をその人に一任して自由にすることを許しております。この預金を払い出したこと自体は問題ありません。 >5、友人がお金は私のものだと裁判を起こした場合、どうなりますか? →贈与は成立していないことから、もともとこの預金はその人のものです。友人は敗訴するでしょう。 >「私は不法原因給付により所有権は友人のものだと思うのですが」 →以上から、預金を払いだした人を「不法原因給付」 には問えない、と思います。よって、友人が払いだされた預金の所有権を主張するのは無理だと解釈します。また、どうしても友人が預金の所有権を裁判で主張した場合は、その前提となった「口座貸し」も違法行為として問われてしまう可能性があります。  ご参考になれば幸いです。

noname#12655
質問者

補足

回答有難うございます。 もし、通帳、カード、印鑑を友人が持っていた場合も所有権は世話になった人ですか?今回のケースで、私が調べたのではあげた時点で贈与は成立すると思ったのですが。 例えば、 ・土地の名義を変更致したら後から返して欲しいは駄目 ・宝石を上げたがやっぱり返して欲しい ・飲み屋の女にお金をあげたが返して欲しい など。 仮に、引き出される前に友人が口座を解約していた場合はどうなりますか? 1、その人への返金義務はありますか? 2、返金の裁判になった場合、文書での証拠はありません。   あげた、あげてないの言い合いになると思うのですが、あげたの証拠はその人(原告)側に立証責任はありますか?   その場合、通帳などを所持していることは証拠になりますか? 実はあと100万口座には残っています。その人もお金はあげたのだから友人のものだと思っています。 別口座にも200万あり、そちらは通帳、印鑑、カード全部友人が管理しています。 こちらの口座はどうなりますか? 宜しくお願いします。

  • mihobear
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

口座は大事な物だとわかっているのですから、いくら頼まれたからといって貸す友人も悪いのでは? そのお金はその人のお金だとわかっているのですよね? それを口座が友人のものだからそのお金は友人の物だというのもおかしい話ではないでしょうか? その人からすればトラブルになってお金を返してもらえないと困るから引き出したのでしょうね。 わかっていて貸したのならばその友人も罪に問われるのではないでしょうか?

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