みなし労働で早出は残業代の対象?

このQ&Aのポイント
  • 営業職のみなし労働制で早朝出社しても残業代の対象にならないのか疑問
  • 会社が早朝から営業マンを好きなだけ働かせられるのか不安
  • 本当に事業所外での出勤は残業代の対象外なのか疑念
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みなし労働で早出は残業代の対象?

私は営業職で働いており、会社では「みなし労働制」をとっております。 普段は朝09時前に出社して1,2時間の事務処理後、会社の車で新規獲得の外回りを行い、夕方は18時前に帰社して1,2時間の事務処理後に退社というのが通常のパターンで基本的に直行や直帰は認められていません(会社の車を自宅に持ち帰る事自体禁止ですので)。 そして、月に数回ほど営業マン全員が朝9時に現地の1箇所に集合させられ、そこで皆でその地区を新規訪問する日があるのですが、会社からかなり離れた地区で行う事がほとんどなため朝の6時や7時に出社して会社の車を出さないと間に合わない状態です。 会社にこのような場合は残業代の対象にならないのか確認したところ「早朝出社して会社の車を出してもすぐ事業所外に出かけているのだからみなし労働制の範囲内であり残業代の対象にはならない」と言われました。 これでは会社が好きなだけ早朝から営業マンを働かせられる事になってしまうと思うのですが、事業所外という事で本当に残業代の対象にならないのでしょうか? どうか回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13084
noname#13084
回答No.1

事業所外勤務であっても、使用者の指揮監督が及ぶ場合は適用になりません。 1.携帯電話等で常に指示がされる場合 2.グループで事業所外勤務する場合でグループに指揮監 督者がいる場合 3.事業所外であっても、その勤務内容が指示通りであ  り、勤務完了したら事業所に戻ってくるような場合

yundai
質問者

お礼

ありがとうございます、当日の朝は現地に上司も集合するのですが、その後は各自でまわるので指揮監督が及ぶかどうかは微妙なとこですね

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