海外赴任中の住宅取得控除申請用紙の送付について
- 海外赴任中の住宅取得控除申請用紙の送付について困っています。
- 税務署からは海外赴任中には申告しないのであれば住宅取得控除申請用紙は送ることは出来ないと言われました。
- 申告する、しないに関わらず税務署が申請用紙を私が指定した納税管理人に送ってくれたらよいのにと思っています。
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海外赴任中の住宅取得控除申請用紙の送付について
カテゴリーが間違っていたらしく、回答を頂けませんでしたので、再度こちらで質問させて頂きます。 よろしくお願いします。 昨年、家を購入しましてローン控除の第一回目の確定申告を済ませました。還付金も受領済みです。 第二回目の申告は会社に申請すればよいことになるかと思いますが、この7月に海外赴任となってしまったので購入した家に居住しなくなりました。 そこで、海外赴任中に限り、受けられるはずの還付金は会社が補填して頂けるとのことで、会社からは「住宅取得控除申請用紙」と「ローン残高証明書」を提出してください。と言われました。時期は早いのですが税務署と銀行に確認した所、銀行は問題無かったのですが税務署からは「通常10月頃に住宅取得控除申請用紙を送付していますが、海外赴任中には申告しないのであれば住宅取得控除申請用紙は送ることは出来ない。」 と言われました。 会社からはこの用紙が無ければ補填出来ないと言われてますし、どうすればよいのか困っています。 申告する、しないに関わらず税務署が申請用紙を私が指定した納税管理人に送ってくれたらよいのにと思っているのですが、これは無理な事でしょうか?・・・ご存知のかた、ご回答よろしくお願いいたします。 ちなみに税務署には「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しています。
- motiiearidesu
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こんばんは。様式のダウンロードなどがあれば簡単に説明できたのですが、色々検索したのですが 見つかりませんでした。 会社で住宅取得控除を受けている人はいませんか?その人から用紙をコピーさせてもらって 数字の入っている所を訂正すれば、金額の計算は出来ると思います。内容は難しいかもしれないですが 税務署に行って「今回見送りとなったけれども、もし住宅取得を受ける場合にはこの用紙にはどのように 金額が入ってくるのですか?」と聞いてみましょう。 去年の申告書などを持っていけば、署の人も資料として参考になるので教えてくれるはずです。
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- buzzzz
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こんばんは。♯1です。質問者さんの場合はスタートしたときから10年以内だと思います。 海外居住年数分は差し引かれると思います。3年後帰国ならば残り6年という計算です。 会社がどういう処理をするかわかりませんが、用紙があれば会社が補填しますという事ですが、 手当の一部として支給ならば問題ありません。普通に住宅取得控除の計算により税控除をしていた場合、 質問者さんが居住していない事実があった場合、税務調査の際に指摘・追徴を受ける可能性はあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり差し引かれるのですか・・・ それならば、やはり会社からの補てん(手当ての一部となります)を受けたいと思うのですが・・・。 そこで再度、質問させてください。 税務署に電話をした所、「申請用紙は送れないが、その都度、自分で記入・作成すれば申告額は出ますよ。」と言われました。 一度も申請用紙を受け取っていないので、どういったものかわからないのですが、会社側が手書きを了承してくれるなら、毎年自分で手配・作成し、会社宛に送付してはどうか、と考えています。 以上の考えに、指摘や補足をして頂けるとありがたいのですが・・・。 何度も申し訳ございませんが宜しくお願いします。
- buzzzz
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こんばんは。「転任の……届出書」は住宅取得控除申請書いりませんと告白しているようなものです。 書類が通るかどうか割りませんが、海外出張取りやめとなり居住する事になりました、届出を 取り下げます、という取下げ書を提出すれば住宅取得申請書が届くかもしれません。 ただ、また戻ってきて居住すればその年からまた住宅取得が引き続き受けられます、というのが 今回提出した届出書の効力のはずです。ですから、今回無理しなくても会社から補填ではなく、海外から 戻られた年度から普通の年末調整で税金は戻る計算になりますので、特に損得する事は無いと 思いますが……。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 なかなか回答を頂けなかったので感謝しております。 「転任の……届出書」の提出は必ずしないといけないものだと思っていました・・・。 今の時点では、取下げ書の提出はせず帰国後に還付を受けようと考えておりますが、その際に海外居住年数分は差し引かれてしまうのでしょうか? それとも帰国後に残り9回/年の還付をしてもらえるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。
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