生命保険の返還義務について

このQ&Aのポイント
  • 父親が生きていたことが分かり、保険会社が保険金の返還を請求してきましたが、家族は使い果たしてしまい返済できません。
  • 行政書士は、「生活費や借金の返済などで使ってしまった場合は利益が残っているとみなされるが、ギャンブルで使った場合は利益が残っていないとみなされ、返還義務がない」と助言しています。
  • このような返還義務の歪みがあるのか、法律の専門家の方に教えていただきたいです。
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保険金について

こんにちは。 私は今、行政書士を目指して勉強しているのですが、友人に実務の参考になるからと言われ、行政書士の 実務を題材にしている「カバチタレ」という漫画を渡されました。 その中に描かれていたことで、事実なのかどうか教えてください。 内容は、下記の通りです。 一度支払われた父親の生命保険が、実は父親が生きていた(失踪していた)ことが分かり、保険会社が保 険金の返還を請求してきました。 ところが、保険金を受け取った家族はそれを使い果たしてしまい、返済できません。 そこで、行政書士が、「生活費や借金の返済などで使ってしまった場合は利益が残っているとみなされるが、 ギャンブルで使った場合は、利益が残っていないとみなされ、返還義務がない」と依頼者に助言してます。 自分が持っている法律の教科書などを見ても、上記の記載が正しいか分かりませんでした。 これは、法律の歪みなのでしょうか? どなたか、教えてください。

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回答No.1

「カバチタレ」に書かれているとおりです。 民法32条を参照ください。失踪宣告の取り消しについて規定されています。 失踪宣告の取り消しを行うと最初から失踪宣告が行われなかったものとなり、失踪宣告によって利益を得た者はそれを返還する必要があります。しかしこれには2つ例外があります。 1.善意でした行為の効果には影響を及ぼさない(32条第1項後段)。 2.現に利益を受けている限度で返還する義務を負う(32条第2項)。 「カバチタレ」では上記2.のことを言っています。現在でもその利益が残っていれば返還すべきだが、そうでなければ返還する必要はないということです。ギャンブルは、無駄に浪費しまい利益が残っていないと判断され、返還義務なしとされています。 結論をみると多少違和感はぬぐえないですが、同様の規定は、制限能力者がした法律行為の取り消しにもあります(121条ただし書き)。

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