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下請法?

下請法という法律があることを聞きました。 たとえば設計会社や建設コンサルタントが受注した物件を外注する場合にも適用されるのでしょうか?(言葉は悪いが丸投げもでしょうか?) 現状では外注との間に追加、変更の場合の金額について トラブルが多いです。代金後決めなどもあるようです。 契約書などの書類が必要なのでしょうか? 罰則なんかはあるんでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.2

下請法は、物品の製造委託または修理委託、情報成果物の作成委託、役務提供委託における親事業者と下請事業者との間のトラブル(代金未払い、受領拒否など)を対象としています。 今回の場合、設計は情報成果物作成委託、コンサルタント業務は役務提供委託になると思うので、どちらも下請法の適用となります。 ただし、すべての取引が適用されるわけではなく、下請事業者の資本金が1000万円以下の時は親事業者の資本金が1000万円超5000万円以下であること、または下請事業者の資本金が5000万円以下の時は親事業者の資本金が5000万円超でなければ下請法の適用とはなりません。 下請法では、親事業者は発注時に発注金額等を記載した発注書面を交付しなければならない他、下請事業者に責任がないにもかかわらず受領を拒否したり、発注金額を一方的に値引きすることを禁止しています。 ですので、質問からすると、発注時に発注金額を記載した契約書等の発注書面を交付しなけばならないほか、一度決めた発注金額を、下請事業者の了解もないのに親事業者が一方的に変更(値下げ)することは下請法に違反するおそれがあります。 下請法に違反した場合、50万円以下の罰金を科す罰則があるほか、発注金額の値下げ等により下請事業者が被った損害を回復させる措置等がとられます。 ちなみに、下請法を運用している官庁は、中小企業庁または公正取引委員会です。

gosaku
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。 下請けの側には罰則とかあるんでしょうか? 下請法がまったく周知されていないと思うんです。 契約書なんかの作成はしてないですね。 とりあえず仕事を請けて後で見積書を送って高いとか、 値切ってくるような傾向は多いです。 発注側も受注側も周知徹底の必要がありますね。

その他の回答 (3)

  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.4

ただちに罰則がかかるかどうかはわかりませんが、元請にたいして契約書を作成するよう言う事は出来るのではないかと思います。

gosaku
質問者

お礼

ありがとうございます。非常にわかりやすかったです。

  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.3

下請法は、「下請事業者の保護」を目的にした法律ですから、下請事業者側には罰則はありませんよ。 確かに下請法って、世の中には中々周知されてないですよね。どうしても泣き寝入りしちゃうことも多いし。。。 でも、元請とのトラブルを防ぐためにも、下請法は知っておいて損はないと思います。 また、何か困ったことがあった場合は、中小企業庁や公正取引委員会などの役所を活用することも有効な手段だと思います。

gosaku
質問者

補足

と言うことは,契約書等を作成して以内場合は,元請会社の責任となり,罰則も受けるんですね。

  • menmen99
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.1

正式には「下請代金支払遅延等防止法」 「下請法」でネット検索して調べたらいかがでしょうか。 参照HPとして紹介しきれないほどたくさん出てきますよ。

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