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失業時の手当について

失業手当は雇用保険から支払われるものだと思うのですが、先日、あるメルマガで、社会保険からも転職・倒産などの失業時に失業手当がでます、というようなことを書いてあるのを見かけました。 今回転職のため、数週間失業期間が出てしまうのですが、前職で雇用保険加入期間が6ヶ月未満のため、失業保険はもらえません。 社会保険のほうにも失業時の手当があるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答お願いします。

  • wry
  • お礼率0% (0/6)

みんなの回答

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.6

>社会保険からも転職・倒産などの失業時に失業手当がでます なんか社会保険の定義の論調になっているようですが、 脱退一時金のことではないですか? ですが日本国民の場合は基金の加入でも無い限りは現在はもらえませんけどね。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

「社会保険」という言葉の意味を間違えている人が多いんですよね。 勤め人が入る医療の保険が「社会保険」で、国保と合わせて「健康保険」という、というのは間違いです。 勤め人が入るのが「健康保険」。国保(と公務員等の共済)との総称なら、「(公的)医療保険」です。 健康保険も国民健康保険も、公務員等の共済も厚生年金も国民年金も船員保険も介護保険も労働保険(雇用保険・労災保険)も、広義の「社会保険」です。 一般的には、(社会保険がそれしかなかった時代の名残で)健康保険+厚生年金(+労災保険+雇用保険)をいいます。 失業時の手当は健康保険にはないはずです。 質問者が「社会保険」の意味を間違えたために誤った解釈になったか、傷病により退職した人についての「傷病手当金」についての説明を間違えたのでは?

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.4

社会保険=厚生年金+健康保険だと思いますよ。 これに対して、 労働保険=労災保険+雇用保険です。 社会保険での手当てについては知りません。 >今回転職のため、数週間失業期間が出てしまうのですが、前職で雇用保険加入期間が6ヶ月未満のため、失業保険はもらえません。 転職なら自己都合ですよね。 この場合数週間の失業期間ではどのみち失業給付は受けられませんので気にしないでいいと思います。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

社会保険の中に失業保険も健康保険も年金も入ります。だから#1さんのおっしゃっている通りです。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.2

間違えました、 社会保険=雇用保険+健康保険 でした。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

社会保険=雇用保険+厚生年金 ということで、行っていることは間違えでないけど、表現の違いで同じことを言っているだけです。

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