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離職後すぐ派遣で働いた場合の失業保険、社会保険について教えてください。

失業についてや社会保険について教えてください。 11月末に一年間働いた会社を退職しました。 その後すぐ就職活動をし、生活も苦しかったため、 12月20日から派遣で働いています。 派遣は短期のもので、当初2月末までの予定でしたが会社の都合で、 1月末で一旦契約更新(満了)となりました。 派遣会社に問い合わせると、実際の勤務は二か月には満たないが、 当初の提示が2か月以上だったため、各種社会保険に入れるとのことでした。 しかし、私としては、派遣は一月末で終えて、正社員での就職ができるよう転職しようと考えています。1ヶ月のわずかな期間で社会保険には加入しない方が良いのではないかと悩んでいます。 できれば再就職手当などを貰えればと思っています。 まだハローワークにはまだ行けていません。 1年間雇用後、二週間くらいの失業期間、 1か月くらいの派遣としての雇用ののち再就職・・・と考えているのですが、いつハローワークに行くのがベストなんでしょうか? 失業手当だけで暮らして行けるとは思えないため、すぐに働きたいと思うのですが、一年間おさめた雇用保険は無駄になってしまうのでしょうか? 離職後1年以内に被保険者に鳴った場合は前職の期間も含まれると言うことを、ハローワークの案内で読んだのですが、この場合どうなるのでしょうか?つぎの就職も前職から一年以内になるとおもいます、一か月ですが各種社会保険には加入した方がいいのでしょうか? 教えてください。

noname#83228
noname#83228

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

○前職で失業給付を請求した場合  ・1年間勤務、自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があり、所定給付日数は90日  ・受給期間は、2007年11月末まで、1月申請でも、6ヶ月強以上ありますので問題なし ○派遣終了後(社会保険:雇用保険あり)に請求した場合  1.退職理由が自己都合の場合(3ヶ月の給付制限、所定給付日数90日)   ・派遣と前職の離職票が必要   ・派遣月収<前職平均月収、の場合、賃金日額が下がり、基本手当が前職のみの場合より下がる可能性あり(逆もあります)  2.退職理由が会社都合の場合   ・特定受給資格者になりますから、3ヶ月の給付制限は付きません   ・所定給付日数は90日 選択肢  1.特定受給資格者になれるなら、社会保険(雇用保険含む)に加入  2.派遣の給与が前職より多いなら、社会保険(雇用保険含む)に加入   1.2.の場合は派遣終了後、前職・派遣の離職票で申請  3.派遣の給与が前職より少ないなら、社会保険(雇用保険含む)に未加入で前職の離職票で申請 でよろしいのではと思いますが   

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  • motoken
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回答No.2

まず、12/20からの就職ですが、社会保険、労働保険の適用を受けるべきです。社会保険は健康保険と厚生年金、労働保険は雇用保険と労働災害補償保険です。書き込みから判断して、雇用保険だけの適用は出来ません。また、2ヶ月超の期間契約なら強制適用です。 ハローワークに行くのは、1月末の退職後しかありません。その際、今回の短期間の離職票と前職の離職票を持って行くのがいいでしょう。2枚の離職票を通算して、受給資格をもらい、今回の退職日から1年の受給期間に失業給付を貰う手続きをします。もし、今回の就職で雇用保険に入らないと、前職の離職票を使って求職する事になりますが、前回の退職日から既に2ヶ月経過している事になりますので、受給期間が10ヶ月と少なくなり、失業給付をもらうには少し不利です。 いずれにせよ、ハローワークに出頭して、所定の求職活動をして、就職すれば再就職手当がもらえますし、なかなか決まらない場合は、失業給付がもらえます。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

雇用手当をもらう為には、やめた理由が必要です。首になったなど、本人が意図しない理由で退職にならなければ、待機期間といって3ヶ月ほど1円ももらえません。 質問者の方はすでに働いてしまっていますので、その分すでに待機期間が伸びちゃってます。すぐに届け出たとしても、やはり伸びるでしょう。 待機期間を無事に過ぎ、もらえる期間になっても、その時点で働いていてはもらえなくなってしまいます。もし、両方もらうつもりならば、求職届け(=雇用保険頂戴ね♪の手続き)をした上で、国民健康保険の手続きをしなければなりません。求職中であるにもかかわらず、社会保険や厚生年金に加入したのでは、バレる可能性が高くなります。人材派遣なら、その辺考慮してもらえると思うので、相談してみてください。口裏合わせをしてくれる場合が多いようです。 ですので、現在おっしゃるとおりの雇用形態では、たぶん雇用手当てはもらえないと思います。最近は基準が厳しいです。一旦もらえるようになって、再求職した場合は、前の期間が生きていますのでもらえます。 自分都合で退職したのなら、早めに手続きを取られたほうがいいと思います。

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