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自己破産の書類を作成しています

お恥ずかしいのですが、自己破産することになり、裁判所に提出する書類を作成しています。ここで職歴や、裁判費用を援助してくれた人の名前を記載するところがありますが、ここに記入したことを弁護士の先生や裁判所の方が何か調査したりするのでしょうか? もちろん、嘘は一切無いですが、費用を援助してくれた人にばれたり、前の職場に在籍確認されたりして怪しまれたりしないか心配です。あと賃貸借契約書も何のために使用するのでしょうか? ご存知の方、どうか教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • menmen99
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回答No.1

「記入したことを弁護士の先生や裁判所の方が何か調査」── 記入した内容について裁判所が調査することは基本的にありません。それほど暇ではないでしょう。 ただ、当然ながら債権者には破産申立の通知をしますので、債権者の中には、申立書を閲覧して、異議を申し立てることもないではありません。大手のところ(クレジット会社など)の方がその可能性はあると思います(めったにないですけど)。その場合でも、また嫌がらせとかでも、調査と称して周りの人たちや過去の経歴に関する宛先に直接接触することはまずないと思います。あまりその意味がないでしょうし。 「裁判費用を援助してくれた人にばれたり、前の職場に在籍確認されたり」── 援助してくれた人は、破産申立をするから援助してくれたのではないですか?ちょっと理解できませんが。 職歴には、細かい住所や電話番号まで書く必要があるのですか?これは連絡するために必要なのではなく、当人の収入・生活ぶりなどを見極めるためにあるのだと思います。ほとんど定職についていない人なのかとか、勤めたところが相次いで倒産しているのだなとか。 「賃貸借契約書」── これも生活ぶりを見るのと同時に、仮に多額の敷金(保証金)があるとしたら資産になりますから、そのためにも必要な項目です。生命保険を解約したとした場合の返戻金も同様です。 弁護士さんとしては、単に事務的に処理しているわけではなく、本当に生活を立て直してほしいと願って親身にやっているわけですから、ちょっとした疑問なども、腹を割って相談すべきだと思います。その信頼関係が大切だと思います。 さらに大切なのは、弁護士さんからも言われているでしょうけど、あなたが生活を立て直す気があるかという意志の強さです。 脅かすわけではないですが、破産・免責者は官報に掲載されます。免責された人は十年間(だったと思いますが)たとえ破産状態に陥ってまた申立をしても、再度の免責はされません。つまり、債権債務が消滅しないわけです。 悪事を働く人からすると、そういう人たちをカモに、「どこからも借りれないだろう。うちは貸してあげられるよ」などと甘言で誘う誘惑もありえます。意志の強さがないと、生活再建できようはずがありません。 どうぞ、その弁護士さんを信頼して臨んで下さい。 法律事務所で事務を執っていた経験から書かせていただきましたが、もう十年以上前のことですし、法律や取り扱い方も変わってきているかもしれませんので、とりあえずの予備知識とするにとどめて、その弁護士さんにご相談下さい。

hiro-hiro-homie
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました! 大きな法律事務所だったので、直接弁護士さんにお聞きできなかったり、対応が事務的すぎたので少し心配になって質問しました。 支払い不能になったときの気持ちを忘れずこれからも頑張ります。 もう二度とローン・カードはしません。

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