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会社側が退職日を勝手に変更することができるのでしょうか?

先日より退職で内容証明などの質問をしている者です。今月11日に31日付の退職届を提出し、16日から有休願いを出し現在消化中です。先日自宅に会社から電話があり、一方的に12日付の退職になると言われました。ということは有休は取らせてもらえないばかりか、これは解雇ということなのか?と思い、労基署に相談したところ、解雇であれば解雇予告手当を請求してみれば・・・と言われ内容証明にて請求書を郵送しました。すると今日になり文書で回答が届き、それには「貴殿の退職届に基づき退職扱いで解雇ではない」とあり、さらに「8月給与については不就労日の賃金は出ない」と書いてありました。ということはやはり12日付の自己退社であり有休は使えないと解釈したのですが、どうしても納得できません!!しかし退職扱いになってしまった今、有休を取得するのはもう不可能なのでしょうか。そもそも会社側が勝手に退職日を変更することは有り得る事なのですか?とても怒りを感じていて、すぐに会社に電話をしようと思いましたが、その前に助言を頂きたく思い質問致しました。よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> そもそも会社側が勝手に退職日を変更することは有り得る事なのですか? 出来ません。 内容証明で、31日退職として提出した退職届が12日退職に変更された理由に関して、文書での回答を求めてはどうでしょう? > 今月11日に31日付の退職届を提出し、 こちらの写しや証明する文書は手元にありますか? 会社は自分で自分の首を絞めているだけのように思います。 まともに相手せずに、31日分までの賃金として不足分などを請求、支払われなければ賃金の未払いで訴えを起こすという方向で良いと思います。 弁護士に対する費用は別ですが、訴訟にかかる費用は相手に請求できるケースがあります。

sonosota
質問者

お礼

上にも書き込みしましたが、『全労連』の力で会社をねじ伏せることができました!おっしゃる通り、会社は自分で自分の首をしめているだけでした(笑)訴訟も頭に入れてましたが、むこうには顧問弁護士などついていませんし、脅しのように「専門の先生」がいる、などど言っていましたが、ただの労務士でした。本当にすっきりしました。昨日から気持ち良く次の会社に出勤しています。ありがとうございました!

sonosota
質問者

補足

いつも迅速な回答ありがとうございます。本日文書での回答を求めましたが、「話すことはない」「出す書類もない」と言われ、こちらが監督署に相談したことを持ち出すと、「では専門の人に相談する」と言われ電話を切られました。会社がどう出てくるかは分からないのですが、退職届の写しなどはありません。ただし、31日に退職したいというやりとりの録音テープ、また有休届を見たにも関わらず認めないという上司の声が入ったテープは手元にあります。少額裁判などで争う場合、これらは有効ですか?たびたびの質問ですみません。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

建前の答えとしては、#1さんの答えで概ね正解でしょう。 ただし、内容証明というある意味強硬手段をあなたが取ったことに対して、会社は少し感情的になっていると思いますので、一筋縄ではいかないでしょうね。 仮に裁判に訴えたところで、一方的に有無を言わせず強行的に有給を取って出勤しなかったあなたの行為の問題点を突いて、退職したものとみなしたというでしょうし・・・。 その結果、解雇手当が満額得られたとしても金額は平均給与の1ケ月分ですし、裁判の手間に見合うものか???? 私だったら、今更後ろ向きのことにエネルギーを使うよりは、次の求職に全力を尽くしますね・・・。 もし、裁判沙汰にするのであれば「小額訴訟」(下記サイト参照)というやり方であれば、あまり費用もかけずに答えも早いですから、この方法しかないでしょうね。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
sonosota
質問者

お礼

その後、監督署の不甲斐なさに憤りを感じ一時はあきらめようかとも思いましたが、最後の頼みの綱で『全労連』の事務所に相談に行ったところ、その場でそちらの方が会社に電話をかけてくれ、むこうはあっさり引き下がりました。本当に頼もしかったです。解決できました、ありがとうございました!

sonosota
質問者

補足

回答ありがとうございます。今日会社に31日→12日の退職日変更について正式な文書で回答を求めるため電話をかけましたが、「話すことはない」と言われました。むこうも専門的な人物に相談する、と言っています。仮に裁判になった場合、「強行的に有休を取った」ことに対してこちらに非はあるのでしょうか?サイトなどで調べたところ、有休は「許可なくいかなる理由でも取る事ができる権利」とあります。一方的な提出だったとしても、認めなければいけないのではないのですか?

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