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TAKA1965の回答

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  • TAKA1965
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回答No.1

フリーの講師とありますが、所得としては講師料を給与として支払われていませんか。 その場合は、事業所得がありませんから、個人事業には、なりにくいのではないでしょうか。 いずれにしても確定申告をなさるわけですから、コンサルティング業的な個人事業の開業届を提出しておけば、例えば事務所として自宅の1部屋を使っているとして、家賃の内、1部屋分を経費にできます。 電気代や電話代、あとは、参考図書費など、色々帳簿次第で、経費計上できますよ。 青色申告は、個人事業主であれば、手続きすれば可能です。 税金面で優遇されますが、簡易帳簿が必要ですので、これから開業届を出して、 例えば9月1日から開業として、青色申告の手続きをなさってはいかがですか。 8月から遡って半年分、3月からの経費は、開業準備として経費計上もできたと思います。(開業準備の経費計上は、詳しくは他の方にゆだねます。) 白色で申告するのなら、別に開業届を出していなくても、出納帳だけ8ヶ月前まで遡ってつければ、経費の計上も可能ですよ。 結局、講師料が給与扱いで処理されているか、講師報酬として扱われているかを最初に確認してください。 私は、給与扱いの学校では、通常の源泉徴収票で、年末調整もしてもらいました。 講師料が報酬扱いの学校は支払調書でしたので、雑所得扱いで同時に申告し、経費も計上してました。

fuku-magu11
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