• 締切済み

遺言と相続と介護

似たような質問はいくつかあったのですが、不明瞭で・・重複していたらすみません。 私の両親は大昔に離婚したのですが、都合よく使われた程度の交流はずっと続いていました。父は早く亡くなりまして、現在母は84歳、今年1月から施設へ入所いたしました。生活力のある人で老後資金はしっかり確保ができているようですが、ボケが出て記憶が曖昧な状態です。 入所を期に預金通帳や現金は弟が預かり、実際の面倒は私と妹が見ていますがたまにお見舞いに行ったり、誘って出かける程度でした。 しかし、今回転倒で骨折、1月ほど入院している間に様々分かってしまいました。 1 母には財産分与を子供達にしない旨の遺言があり弁護士が管理している。 2 妹はなにかと理由をつけて高額な現金をもらっていた。 3 弟は以前母から資金を借りて不動産転売で儲けたのですが、その時の利益分配が気に入らず、母親の資産は自分が相続すべきだと・・と言うより自分のものだと考えている。集約するとこの3点です。 現在母は、子供達の世話になっていないと考えており、金銭は自分で始末をつけていますし、たいした介護があるわけでもありませんのでその通りです。 それぞれに気持ちにわだかまりを抱えて、私の思考も止まってしまいました。弟は、自分の所有として母の資産からかなりの額を除算したいとし、妹は介護のご褒美として確保を考え、母は役立たずの子供達への嫌がらせ?なのでしょうか。 実は私も、子供がやっと卒業したかと思うと結婚、出産、そして夫の失職と喉から手が出るほどお金がほしい・・なんとなく若干の相続をあてにしていたのですがこのままでは難しい話になってしまいそうです。 相続争いに至る前に霧散してしまいそうで、現時点で、つまり相続が発生する前になにかしなくてはならないのではないでしょうか。 諦めるには高額すぎるので、頑張りたいのですが。  

みんなの回答

  • sezugon
  • ベストアンサー率33% (18/54)
回答No.1

弟さんと、妹さんが今まで受けていた分は 生前贈与とみなされる可能性があります。 うちも、父が死んで、ごたごたしていましたが 俺がいろいろ負債があって、家から援助を受けていたので その分を生前贈与として処理し、自分の財産分与は放棄して、 兄にすべて相続権を認めました。 あなたの場合も、弟妹が受け取っていた額が 法的に、生前贈与として認められれば おそらく分配分が減額になるでしょう。 しかし、受け取った証拠が無く、証明するものも無ければ 法に定められた割合での分与になると思います。 自分は専門家ではないし、手続きも他人任せだったので アドバイスになるかどうかはわかりませんが;

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