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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続)

相続問題:資産管理と関係修復のポイント

このQ&Aのポイント
  • 相続問題において、資産管理と関係修復は重要なポイントです。
  • 借金や財産の管理について、相続人がどこまで要求できるかは法律によって定められています。
  • しかし、関係修復のためには双方の意思疎通や第三者の仲介が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

経理士なんていないと思います。 税理士か公認会計士でしょう。 字は違いますが、計理士は公認会計士の以前の名称だと思いますよ。 相続人すべてに遺産を調査する権利はあると思います。 私の祖父が亡くなったときに、叔父が信用できなかったため、祖父の子である親から委任状を得て調査したことがあります。 簡単なところでは、固定資産税がらみで調査するとわかりやすいですね。 不動産所在地の管轄の市区町村役所で名寄せをしてもらい、不動産があれば明細をもらうようにすれば良いでしょう。ただ不動産の所在地がわからなければ無理な話ですがね。 過去の固定資産税の通知書などでも不動産の明細が着いていることもあります。これらの再発行でも良いでしょう。 こうすることである程度の不動産の所在地などがわかりますので、法務局で登記簿謄本の入手が可能でしょう。登記簿謄本は公開が原則ですので、だれでも取得できます。 私はさらに金融機関にも行きましたね。一部の金融機関を除き、同一金融機関内であれば、一つの店舗で他の店舗を含めた取引の有無は確認できることでしょう。口座を特定できれば、取引明細や残高証明の入手も可能です。通帳などが無くても、すべてを把握できることでしょう。もちろん古過ぎる情報は得られないかもしれませんがね。 一部と書いたのは、経験上農協などは、同じ名前の口座であっても、地域単位の金融機関のため、データの閲覧が地域ごとになったりするためです。 会社名義にしたものがあるようですが、その経緯によっても異なりますね。親が子に貸したのか、親が子の会社に貸したのか、増資などの際に資本金として入れたのか、子に贈与したものなのか、などと異なることでしょう。会社や子に貸したものであれば、貸付債権が相続財産の一つでしょう。貸付債権を借入債務を持つ人が相続しない限り、相続した人に返済義務が発生することでしょう。増資などで資本金に組み込まれたのであって、親の名義であるならば株や出資が相続財産となることでしょう。経営者以外が相続すれば、その割合により発言の権限が変わり、最悪、経営者を辞めさせることも可能です。 弟さんに不利な部分があることをちらつかせることで、法定相続分ではなく、一部でも・・・といえば、ある程度円満に進むかもしれませんね。 ただ、弁護士は法律のプロです。税理士なども相続税などを扱うため素人ではありません。最悪、財産隠しなどのアドバイスをしてしまうかもしれません。弁護士は正義の味方ではなく、依頼者の味方ですからね。 私の祖父の相続の際には、私が遺産の調査をしたことを叔父に伝えたことで、叔父はごまかせないことを理解したようです。叔父の依頼した専門家である司法書士に見せた上で法的判断を聴くようにしましたからね。いくら依頼者の味方をしようにも、証拠とある程度の法的権利をこちらから聞けば、うそはつけないでしょうからね。 中途半端なことでは、ごまかされる可能性があることを理解してください。ただ、材料を集めて使うかどうかを判断するのはあなたの自由でしょうし、材料のすべてを見せなくても良いわけですからね。

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