離婚した元妻が通販の支払いで問題発生:過剰請求の対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 5年前に離婚した元妻が通販で購入した商品の支払いについて問題が発生しました。
  • 元妻が名義を使って2回の分割払いをしたが、実際の商品価格は違っており、過剰請求を受けています。
  • 元妻と連絡が取れず、代金を代わりに支払わなければならないか、過剰請求分についての交渉方法を知りたいです。
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離婚した元妻が購入した通販の支払いについて。長文です。

初めまして。よろしくお願いします。 5年前に離婚した妻が私名義で通販で買い物をしていたみたいで、本日その 通販会社から商品代金の督促の最終通告なるものが届きました。 以前に2、3度請求書みたいなものが届いていましたが、私自身購入した 覚えがないので無視していまして現在に至ります。 詳しい内容をと思い発送元に連絡したところ、2回の分割払いみたいなの ですが2回とも払っていないので、商品代金と送料、事務手数料を払えという ことでした。 しかし、電話で話した内容で明らかに過剰請求のように感じました。 電話で聞いた商品の金額は22585円ということですが、実際の商品の 金額は17700円で分割払いだと9300円×2になり、最初の支払いは 商品が届いた時に代引き2回目は同封の振込み用紙で支払いということに なっていました。 ところが、電話では2回とも支払われていないということでした。 その会社のHPの同じ商品が掲載されており、金額が下がったのですかと 聞いたところ、5年前よりは下がっていますとの返事。 しかし、5年前のその商品が掲載されている雑誌を探したところ17700円 でした。 支払いシステムもその雑誌に載っていて分かりました。 また、送料も525円と聞きましたが、実際は300円でした。 そこで、お聞きしたいのですが、 1.元妻とは連絡がまったく取れない状況にあります。代金を代わりに   支払わなければならないのでしょうか? 2.元妻ということで支払っても別にかまわないのですが、過剰請求分に   ついては支払うつもりはなく、送料も商品到着時に代引きで支払って   いるはずでしょうから、2回目の9300円と遅延金と手数料で手を   打たせる場合、交渉術とかあれば教えていただきたく思います。 長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.3

補足ありがとうございました。 まず、原則を確認しますと、夫婦といえども法律上は独立ですから、妻が買った物は妻が代金を払うべきで、夫は責任を負わない、と言うことになります。 ところが、これには例外があるのです。「日常家事債務」というのですが、 民法761条は、夫婦の一方が、日常の家事に関する取引をしたときには、その債務について、夫婦の他方は連帯して責任を負うことを定めています。 「日常の家事」にこの買い物があたるかどうかですが、値段と商品の種類から言って、「日常の家事」に該当すると言えます。 よって、当時夫であった質問者さんは、この代金について払えと言われると断れない立場にあるといえます。 ただ、ひとつ有利な点があります。それは購入からすでに5年が経過していると言うこと。 「時効」という言葉はご存じでしょうが、幸い小売商から購入した商品の代金は、売買代金の支払期日から2年で時効にかかります。(民法173条) ですから、時効を援用すれば(時効を使いますと意思表示すること)、質問者さんはその債務から逃れられます。 ただし、質問者さん自身がこの2年内に1円でも払っていたり債務を承認していると時効は援用できません。 具体的には、内容証明郵便(配達証明付き)で次の内容を書いて業者に送ります。文房具屋で専用の用紙を買ってきて書いても、普通の用紙にワープロで打ってもかまいません。行数や字数に決まりがありますので、 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html を参考にしてください。 「       通知書 御社から請求を受けております、平成○年○月○日に、当時の通知人の妻●●が購入した●●の代金●●円につきましては、通知人が契約した物ではないので通知人には支払い義務はありません。通知人は、●●とはすでに離婚し連絡も取れませんので今後通知人宛てに請求・連絡をしないでください。  また、仮に日常家事債務として通知人に支払い義務があるとしても、民法173条1号により、2年間の消滅時効がすでに成立しておりますので、本状をもって時効を援用いたします。  よって、今後上記代金について通知人に対し一切請求・連絡をしないでください。                  平成17年8月○日                              (住所)                     通知人 某 印 (住所) ●●株式会社 御中」 代金が代金ですので、勉強だと思ってDIYで頑張ってみてください。 (内容証明のハウツー本は腐るほど出ています。でも買うのもばからしいので図書館ででも借りてください。笑) 内容証明を出して様子を見てください。先方も債権を処理しようと考えているので、時効援用をされれば帳簿上で損金として処理してしまい、請求はとまるはずです。 もし請求が来たら、時効援用をしたので支払い義務はないと突っぱねてください。 それでもあきらめないなら、「私に支払い義務がまだあるというのでしたら、訴訟を起こしてください。裁判所で白黒つけてもらいましょう。」と言いましょう。さすがにこの金額ですから訴えてこないと思います。 万が一訴えてきたら、内容証明の写しを裁判所に出してあらそえばOKです。 (提訴されて分からないことがあれば、そのときにはまた質問してください。)

HeroHero99
質問者

お礼

guizhi04様 非常に的確なアドバイスありがとうございます。 小売商から購入した商品の代金が売買代金の支払い期日から2年で「時効」に なるとは知りませんでした。 私は相手会社に対し1円も支払っておりませんので時効が成立するという ことになりますね。 内容証明郵便の書き方まで教えていただき感謝しています。 DIYで頑張ってみようと思います。 また、何かあればお言葉に甘えて質問させて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.2

>5年前に離婚した妻が私名義で通販で買い物をしていたみたいで、 離婚したのはいつですか? 元奥さんがその買い物をしたのはいつですか? ちょっと不明確なのでそこも補足してください。(差し支えない程度に) 離婚と買い物の前後関係で結論が変わり得ます。

HeroHero99
質問者

補足

guizhi04様 お返事ありがとうございます。 すいません、説明不足でした。補足させていただきます。 離婚したのも5年前になります。 商品を購入したの日付は送られてきた手紙の購入日付をみると5年の日付に なっています。 購入日にはまだ夫婦関係が継続していました。 よろしくお願いします。

  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.1

商品は何ですか?法的に影響する事情ですので補足してください。

HeroHero99
質問者

補足

guizhi04様 重ね重ねありがとうございます。 購入した商品はアクセサリーで身に付けると幸運が!とか、大金が手に入る! といった、いわるゆる開運グッスです。 よろしくお願い致します。

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