• 締切済み

規制標識と道路表示の設置基準

規制の起点と終点に設置されるのは分かるのですが、『区間内』という規制標識はどの様な時、設置されるのでしょうか? また、道路表示には、法的効果が薄い(無い)と聞いたことがあるのですが、、、 例えば、細い道から大通りへ進入し、標識や表示がされないまま走行していると、速度超過の指摘を受けた場合、それらを理由として不服申し立てできるでしょうか?(表示だけがあった場合は?)

みんなの回答

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 ちょっと用語の使い方を混同されている用なので、まずその点を整理しておきましょう。  道路標示・標識類については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称「標識令」)により定められています。  この中で、道路標識は道路管理者(市町村、都道府県、国土交通省など)と管轄の都道府県公安委員会が設置・維持管理する物があります。  質問者さんが云われているものは、これらの内公安委員会が設置する規制標識・指示標識に該当するでしょう。  これらの標識は、道路交通法における拘束力を持ちますから、当然設置者は効力があるように設置する義務があります。  質問者さんがあげている事例については、判断しやすい位置に標識が設置されていなければならず、それがなされていなければ、その点を指摘することは出来るでしょう。  ただ、それにより処罰が回避されるかどうかは、微妙なところだと思います。  たとえば、進入禁止(一方通行の出口側)の標識が、支柱が曲がっているなどして目視できない状態であれば、管理者の不備と云うことになるかも知れませんが。  速度超過については、ある程度常識的な速度、というのもありますので、極端な超過であれば言い逃れは出来ないでしょう。

参考URL:
http://douro.hourei.info/douro60.html
kanpyou
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。非常に参考になります。 規制標識の設置については、設置者の任意なのでしょうか?特に、『区間内』という規制標識(補助標識)は、どうなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 道路標識の設置基準

    標識には案内標識や警戒標識、規制標識等があると調べたホームページに載っていましたが、その過程で最近、愛知県の岡崎市や又他の地域でも、電力さんやNTTさんの協力で電柱に児童の通学路表示を設置した内容のホームページを見ました。これによって予算的にも結構助かると思います。vampireさんの質問(8月30日)で標識の大きさに関しては、少しだけ理解したつもりではありますが、どのようなところ(例えばこのような電柱)に標識を設置可能かといった基準があるのでしょうか。 ご存知でありましたら教えて頂きすと助かります。

  • 道路標識の有効性について

    以下のような状況でXの標識を根拠とする駐車違反を取られました。   一方通行のここから進入   |↓ |   | P|   | P|    ____ _X| A|Y__/ ココに駐車    → _____________中央分離帯    ← _____________ P:パーキング枠 A:時間制限駐車終了の標識 X:時間制限駐車標識(9-19P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く)   駐車禁止標識(19-9P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く) 中央分離帯によって左折のみとなっており、駐車位置に止めたんですがXの表示はもちろん後ろ向きとなっており駐車位置からは見えません。 図の右方向おおよそ100m程に同規制標識(区間表示なし)があります。 駐車位置は法定駐車禁止場所には当てはまりません。 もともと駐車禁止区間だったのか、路肩の標示は黄色の破線の上にグレーで上塗りされていました。 違反を取られてからパーキングロット区間だと気づいたわけですが、この場合標識を認識できなかったために、また路肩の駐車禁止標示が解除されていた為に駐車禁止となるとは考えませんでした。 現在は駐車禁止区間であることは理解しましたが、せめてYの場所に標識があれば気がついたのです。どうしてもこの状況に納得できませんでした。 樹木等で見えない標識は無効となる例もあると聞いたことがあります。 この場合、見えなかった事を主張する弁明の余地はあるでしょうか? また、標識の設置について何mおきにとか交差点ごとにとか基準はあるんでしょうか? 交通課の人は標識は減らす方向にあると言っていましたが、開始と終了を遙か向こうに設置するような規制はたまりませんので。 どうかご教授下さい。

  • 規制標識を変更してもらうには?

    道路に設置してある規制標識を変更してもらいたいのです。 主に自転車に関連する標識の変更です。何故か私の住んでいる地域の看板には一方通行路による車両進入禁止場所で「自転車を除く」の書かれた標識が非常に少なく、代わりに「二輪を除く」の看板が多数立っています。 (法律上の)二輪のみ許可される状況というのが考えつかないため、恐らく設置者の知識不足によるものだと思います。また補助標識さえ設置されていない車両進入禁止標識も多々見られます。 私自身はだから自転車は進入するな! とは思いませんが私の性格上、それをやぶって走る気になれず、敢えて危険な道を通らなければいけませんし、本当に狭く、自転車も逆送不可の一通路などでも認識不足な自転車が私のバイクに突っ込んでくるときもあります(親子連れで突っ込んでくるので腹が立ちます)。 そういったことを防止するためにも設置者も利用者もきちんと法律を理解し、メリハリを持って行動するべきだと考えています。 この前交番の警察官に「二輪を除く」の看板に「自転車を除く」を加えてくれ、という話をしたのですが、警察官自体法律を知らないらしく適当にあしらわれてしまいました。結局、看板は「二輪を除く」のままで、法律的には自転車は通れません。 このような看板をきちんとしたものに変更、設置して貰うためには、どこに相談したら良いのでしょうか?

  • 道路標識の「自転車を除く」は無駄?

    道路標識に「進入禁止」等の看板がありますが、その下に「自転車を除く」 という補助標識を結構見かけるのですが、これって無駄なのではないでしょうか? 特に進入禁止の場所は、ほとんどが自転車や軽車両はこの看板の規制は 受けていないので 法律で、「特に指示のない場合は軽車両は規制を受けないものとする」とし、 規制したい所のみを補助看板をつけるようにすれば、経費がかなり 減るような気がするのですが・・・ こうすれば何か問題があるのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。

  • 交通規制、標識ではなく、”看板”の有効性

    よく、”スクールゾーン”などでは、規制区域入り口に”標識”(進入禁止+規制時間)により規制をし、そのうえで、”車止め”や”立て看板”が見受けられます。 しかしながら、標識による規制が全くない状態で、突然添付写真のような”立て看板”が出てくることがあります。 このような規制は法的に有効なのでしょうか?ちなみに、この立て看板のあった道路の標識には、バイク=終日、車=時間規制 の標識は一切ありませんでした。(駐車禁止と制限速度の標識のみ) このような看板で規制が可能であれば、第三者が勝手に立て看板を立てても、それが有効か無効か、ドライバーは判断ができません。 ちなみに、以前聞いたところでは、〇〇署(今回の写真)、〇〇市役所 では”無効”で、〇〇署署長 とあると”有効”と聞いたこともあります。後者が有効の場合、ゲリラ的に地域住民が”勝手に規制”することも事実上可能となってしまいます。(もちろん法的根拠がないから、違反とはならないが・・・) どなたか、知識のある方アドバイスをお願いします。

  • 道路標識設置の要請

    自宅前の道路(3.4mほどの大変狭い道です)への違法駐車で困っています。 そこで教えて頂きたいのですが (1)駐停車禁止の道路標識を新しく設置してもらう場合、どこへどのようにお願いすればよいか もしくは(1)が設置してもらえなかった場合 (2)何時~何時は車両通行禁止 などのたて看板を設置する場合はどこへどのようにお願いすればよいか を教えてください。ちなみに近所の商店街では(2)の看板は所轄の警察の名前と区の名前が入っているようです。 アドバイスの方、よろしくお願い致します。

  • 道路標識

    住宅街に住んでいますが、私の目の前の道路は見通しの良いところで、車がスピードをだして走って きます。住宅街で隣が公園ですので子供たちが飛び出してきます。 本日も危ない光景がありました。結構な頻度で危ない事がおきています。道路標識も無く、車もスピードを出しやすいですが、せめて標識でもあればななんて思います。 この場合、標識設置の要望などは、どこに言えばよいでしょうか?このままですと、間違いなく事故の可能性がたかいです。

  • 道路標識の意味について

    (1)中央に黄色線の実線がある片側1車線の道路を走行していました。 右側の施設に入るため黄色線の実線を跨いで道路を横断できるのでしょうか? (2)施設から出るとき、左折しかできないのでしょうか? 黄色線の実線を跨いで右折した場合は、違反なのでしょうか? (施設の設置した私物の標識は考慮せずにお教え下さい。)

  • 道路の交通標識

    道路の交通標識についてなんですが、 小さな交差点(点滅信号があったりなかったり)や路地から大通りにでるところでの『止まれ』の標識についてなんですが、 このときの車を運転していての停止位置についてなんですが、この場合、歩道の手前の『止まれ』の標識のある『停止線手前』でいったん停止するのか?その『停止線』を越えて『歩道上』または『歩道を越えたところ』で停止しても良いのか、わからないのですが。 『停止線手前』でいったん停止するのが良いとは思うのですが、それでは左右が見えないケースがほとんどです。 もちろん歩行者がいる場合は『停止線手前』で一旦停止してから進みますが。 教えてください。

  • 自動車専用道路の制限速度

    一部の車両は除いて、高速道路では制限速度は100km/hです 速度規制がかけられた場合は、その旨が標識で表示されています 逆に言えば、速度規制標識が無い(電光標識の場合は無表示)の場合は、制限速度は100km/hということですよね では、今自分が走行している自動車専用道路が、高速道路なのかどうかは、どうやって見分ければ良いのでしょうか? 先日、第三京浜を走行した際に、電光標識が消えていて、疑問に思った次第です 後で調べたら、全線80km/h規制だということがわかりました しかし、見た目の造りは東名などと似ていますので、標識が無いと100km/hと思っても無理は無いです