• ベストアンサー

道路標識設置の要請

自宅前の道路(3.4mほどの大変狭い道です)への違法駐車で困っています。 そこで教えて頂きたいのですが (1)駐停車禁止の道路標識を新しく設置してもらう場合、どこへどのようにお願いすればよいか もしくは(1)が設置してもらえなかった場合 (2)何時~何時は車両通行禁止 などのたて看板を設置する場合はどこへどのようにお願いすればよいか を教えてください。ちなみに近所の商店街では(2)の看板は所轄の警察の名前と区の名前が入っているようです。 アドバイスの方、よろしくお願い致します。

  • knkm
  • お礼率100% (4/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107982
noname#107982
回答No.2

市道なら (1)駐停車禁止の道路標識を新しく設置してもらう場合、どこへどのようにお願いすればよいか ● 市役所 もしくは(1)が設置してもらえなかった場合 (2)何時~何時は車両通行禁止 などのたて看板を設置する場合はどこへどのようにお願いすればよいか ● 警察所  お願いする方法   1の場合 その道に隣接してる全世帯の陳情書 自治会へ申請しながら市役所へ全世帯の陳情書を持参 議会で可決したらOKですね。 2の場合 自治会・市役所・所轄 ・県警交通課・ 車両通行禁止する為の大きな理由施設があるあど

knkm
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございます。 なかなか簡単には進まなさそうですね・・・やはり駐車違反車のドライバーに直接注意するしかないようですね。 どうやって調べたらよいかも分からなかったので、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#45843
noname#45843
回答No.3

 少なくとも自治会などから提案書、陳情書を管轄警察署に言うことになると思うのですが。。。 しかしながら、「町内の車は除く」なんて規制は無理ですよね?(笑) そもそも論になりますが道路幅3.4mであれば、たとえ二輪でも駐車していれば「無余地駐車(道路交通法第45条第2項)」の違反になると思うのですが。。。(管轄警察署に取締り要望ですね?)

knkm
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございます。 やはり個人で要請しても難しのですね。 警察に取り締まってもらう方向でがんばってみようかと思います。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

お願いするところは市役所や警察署になるのですが、個人からの要請ではまず許可されません。 町内会や自治会で議題にして、町議会の議員を通じて、市役所に要請するのが正攻法です。

knkm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり個人の要請では無理なのですね・・・ ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 道路標識の「自転車を除く」は無駄?

    道路標識に「進入禁止」等の看板がありますが、その下に「自転車を除く」 という補助標識を結構見かけるのですが、これって無駄なのではないでしょうか? 特に進入禁止の場所は、ほとんどが自転車や軽車両はこの看板の規制は 受けていないので 法律で、「特に指示のない場合は軽車両は規制を受けないものとする」とし、 規制したい所のみを補助看板をつけるようにすれば、経費がかなり 減るような気がするのですが・・・ こうすれば何か問題があるのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。

  • 道路標識

    道路標識についての疑問です。例えば、ある道路が一方通行や駐車禁止であった場合、それはどうやって決めるのでしょうか? 周りの建物や交通量なのでしょうか? ご存知の方がいらしたら、教えてください。

  • 規制標識を変更してもらうには?

    道路に設置してある規制標識を変更してもらいたいのです。 主に自転車に関連する標識の変更です。何故か私の住んでいる地域の看板には一方通行路による車両進入禁止場所で「自転車を除く」の書かれた標識が非常に少なく、代わりに「二輪を除く」の看板が多数立っています。 (法律上の)二輪のみ許可される状況というのが考えつかないため、恐らく設置者の知識不足によるものだと思います。また補助標識さえ設置されていない車両進入禁止標識も多々見られます。 私自身はだから自転車は進入するな! とは思いませんが私の性格上、それをやぶって走る気になれず、敢えて危険な道を通らなければいけませんし、本当に狭く、自転車も逆送不可の一通路などでも認識不足な自転車が私のバイクに突っ込んでくるときもあります(親子連れで突っ込んでくるので腹が立ちます)。 そういったことを防止するためにも設置者も利用者もきちんと法律を理解し、メリハリを持って行動するべきだと考えています。 この前交番の警察官に「二輪を除く」の看板に「自転車を除く」を加えてくれ、という話をしたのですが、警察官自体法律を知らないらしく適当にあしらわれてしまいました。結局、看板は「二輪を除く」のままで、法律的には自転車は通れません。 このような看板をきちんとしたものに変更、設置して貰うためには、どこに相談したら良いのでしょうか?

  • 駐停車禁止の道路標識が分かりにくい・覚えにくい

    現在自動車の教習所に通っており、路上教習を進めている段階です。 路上を走る時は、標識や案内をさっと読み取る能力も要求されますが、 道路標識のなかで「駐停車禁止」「駐車禁止」、 この二つの標識がとても覚えづらいとつねづね思っております。 たとえば、他の標識で「つづら折り注意」「滑りやすい」などは ぱっと見ただけで、意味が把握できる図案になっていますよね。 ところが「駐停車禁止」「駐車禁止」は標識の図案の意味は、 ぱっと見ただけではわからないと感じています。 (1)「駐停車禁止」「駐車禁止」は一体何を意図してデザインされたものなのでしょうか。  あの青色のベタ塗りにはどのような意味があるのでしょう。 (2)みなさんにもそのように覚えにくい標識などありましたか?  もしございましたらご自分の主張を沿えて教えてくださると  私の数少ない楽しみが増えます。 上記2点について、よろしくお願いいたします。 参考資料:http://www.seito-g.co.jp/hyoushiki/index.htm

  • 標識(自転車通行可)に異議あり・・・

    1.歩行者道路に「自転車通行可」の標識ありますが・・・リヤカー、屋台、は通行してますが、これは違反ですよね? ※車両「進入禁止」標識には「軽車両は除く」と記載ある場合ありますが、「自転車は除く」と記載されてません 2.、「自転車通行可」の標識ない歩行者道路(道幅狭い)を、当然のように自転車が爆走してますが・・・なぜ、この道路は「自転車通行できません」の標識ないのですか?

  • 道路標識の意味

    道路標識について質問があります。運転をしていて、ある交差点に入ろうとした時、ある標識がありました。 一方通行のマークなのですが下に“大型貨物 7-12”のような文字が書いてありました。これはどういう意味でしょうか? 基本的にどの車両もこの通りは一方通行だが、大型貨物の車両だけは朝の7時から12時の間だけ交差点を曲がってもいい・・ということでしょうか?

  • 車両通行禁止の看板

    いつのまにか近所の狭い道に「車両通行禁止 ○○警察署」という看板が かかげられているのに気づきました。通行禁止の道路標識は立っていません。 この看板は法的には有効なんでしょうか? 警察からのお願いという程度のものなんでしょうか?

  • 車両通行止めの道路標識について

    こんばんは。 車両通行止めの道路標識は、違反すると何点になるのでしょうか? また、知らずに違反してしまった場合などの取り締まりの基準はありますか? 教えてください。

  • スーパー駐車場内の道路標識

    スーパー駐車場から一般道への出口で、左折のみ、もしくは右折のみの「指定方向外進行禁止」の標識を良く見かけます。 この類の標識に、道路交通法に基づく法的規制力はあるのでしょうか(見た目は一般道路にあるものと同じ標識ですが)? 出ようとしている道路が一方通行という訳ではなく、また、標識は駐車場の土地内にあるので、渋滞緩和・安全のためにスーパーが勝手に設置しているのか?と思っているのですが。 スーパーの駐車場は公道ではないはずですが、この標識を無視しても道交法違反になるのでしょうか? 専門の方ご教示ください。

  • 一方通行標識ありの道路側からの右折

    直進↑の指定外通行禁止標識の道路側からの右左折は違反となりますが、一方通行標識は違うのでしょうか?一方通行は矢印で示された方向の片側しか通行できないと言う意味で右折は可能と聞きました。本当でしょうか?