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時効について

ド素人です。教えて下さい。 会社が支払う法人税って時効があるんですか? 申告し忘れると、何年前にわたって追徴課税されるんでしょうか?

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  • hanbo
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回答No.3

 法人税の納付書(税金を納める切符のようなもので、各期毎の税額と納付期限が記載されているもの)に記載されている「納期限」の翌日から5年間収めない場合は、時効が成立して支払い義務はなくなります。5年間の間に、一部でも納付した場合は、その日から5年の再スタ-トになります。法人の場合は、対外的な関係や官公庁との取引の再には、「納税証明書」の提出を求められたりしますので、全ての税目について納めていないと、不都合な場合が生じます。  申告を忘れた場合は、時効と同じく5年間は遡って申告を求められますので、その範囲内で課税されますし、悪意があって申告を逃れていたと見とめられた場合には5年が7年になり、課税される税金に加算税や重加算税といったペナルティが加算されることもあります。  その他の「税」についても、納める相手が国・都道府県・市町村の全てに共通して時効は5年です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

申告をして、税金を滞納した場合は、納付期限の翌日から起算して5年で時効になります。 申告を忘れた場合も、税務署は5年間遡って、更正決定できますから、申告期限の翌日から5年で時効になります。 ただし、悪意があって脱税をしたと認定されると、さらに2年延長されて、7年で時効になります。

  • sdaru
  • ベストアンサー率22% (94/409)
回答No.1

時効と入力検索しました。5年間と出ていました。 申告しなければ当然追徴課税になるでしょう。確か無申告加算税と言ったような 気がします。 無申告に悪意有ると税務署が判断すると加算税は多くなります。 さらに悪質と判断されると脱税となり、場合によっては刑事告発を受けます。 税務署調査不備により5年以上経過した所得に税金の洩れがあっても課税されない これが税金の時効の成立と言う事です。

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