税金の時効について

このQ&Aのポイント
  • 中小企業経営者にとって税金の時効とは?悪意がある場合の時効期間は?
  • 税金の時効について国税庁の判断とは?平成12年度の修正申告は必要か?
  • 株式の売却が時効の中断事由になる?税理士の辞任に困っている場合は?
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税金の時効について

中小の株式会社を経営しているものですが、税金の時効について教えてください。平成12年度(H12年5月~H13年4月)の会計年度中に法人で契約している生命保険会社が持株会社(1部上場)として合併し、その際に合併会社の株式を無償でもらいました(私の会社として)。その時益金計上していればよかったのですが、経営に携わって2年ほどということもあり、無知のためそのままにしてしまい、先日株券があることにきずきました。現在(平成19年9月)で6年5ヶ月になりますが、時効となるでしょうか、悪意があると7年と聞きましたが、このケースはいかがでしょうか?国税庁の判断として、悪意と主張する可能性はないのでしょうか?時効となった場合でも平成12年度の修正申告、法人税の追加等は必要となりますでしょうか?また株式は早々に売却したいのですが、売却すると時効の中断事由となりますでしょうか、長年の税理士が健康上の理由より辞任したばかりで困っておりますので、宜しくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

当期の平成19年度(20/4期)に株式売却した場合は、会計上はまず <投資有価証券 100万円/過年度損益修正益 100万円> として、売却時の仕訳をきります。そして160万円で売れたら、 <現預金 160万円/投資有価証券   100万円> <       /投資有価証券売却益 60万円> となります。 そして税務上は、12年度(13/4期)の修正申告書を作成提出して差額法人税額を納付することになります。 つまり、修正益は過年度に計上して株式売却益は売却した当期に計上します。 数字は適当な仮定例です。 また消費税や証券会社手数料も省略しています。 なお、税務署の態度や折衝方針ですが、素人が「よく知りませんでした、すいません」という言い方だとしょうがないな、と大目に見てくれて規則やルールの運用も甘くしてくれますが、会計士・税理士等プロの関与している(た?)会社では「ダメなものはダメ!」と厳しい態度に出てきます。 見逃してくれませんよ。 ところで、D生保相互会社が株式会社化したのは13年6月なので、修正申告すべきは平成13年度(14/4期)ではないかと思いますが?

yu3841
質問者

お礼

ありがとうございました。

yu3841
質問者

補足

株式自体をもらったのは13年2月になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

詳しい事実関係が確認できないので推測ですが・・・ 株式割当で益金が発生することになる、と当時の生命保険会社の案内やパンフレットで分かるのですね? 有価証券の取得価額は法人税法施行令119条(1)に定義されており、株式交換等の条件により、0円、旧簿価、時価で受贈益課税とパターンが分かれるのですが、益金が発生するという前提がまず間違いないものとして回答します。 課税庁側からの、法人税の更正処分は5年までに制限されています(国税通則法70条)。今回の場合はH13/4期の決算の確定申告、納付がH13/6ですから、5年後のH18/6で時効になります。 7年になるのは、悪意が無いので大丈夫でしょう。 なお、税金を増やす修正申告する場合には、期限がありません。 10年後でも20年後でも出来ます。

yu3841
質問者

お礼

ありがとうございます。益金形上は平成13年7月に生命保険協会より国税庁に質問書がでていて回答としてブックビルディング価格を益金形上するとなっております(国税庁HP)さて売却した場合ですが、平成13年6月納付分(黒字)の修正が必要でしょうか?平成20年6月納付分(赤字)に売却益計上したいのですが?

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